結婚や出産、転勤など生活環境の変化に合わせて、車の買い替えや売却を検討する方は多いのではないでしょうか。
車を購入するときには、営業マンに言われて、いろいろな書類を用意した記憶があるのだけれど・・・・・・
- 車を売却するときにも、なにか書類を用意しなければいけないの?
- 売却先の担当者に任せておけば大丈夫なのでは?
と思っている方は少なくないでしょう。
こちらでは、車を売却するときに必要となる書類について解説しています。
結婚で性が変わった、引越しなどで住所が変更した時のケースについても対応しています。
このページをしっかり目を通していただき、スムーズに車の売却ができることをお約束します。
1.車を売却時の用意する書類は「普通車は8点」「軽自動車は6点」
車を売却するときに用意しなければいけない書類は、軽自動車と普通車では異なります。
必要書類 | 軽自動車 | 普通車 | 取得方法・注記 |
---|---|---|---|
自動車検査証 (いわゆる車検証) | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
自賠責保険証明書 | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
自動車リサイクル券 | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
軽自動車納税証明書 | 必要 | 軽自動車税を支払ったときの控えとしてもらっている。 | |
自動車納税証明書 | 必要 | 自動車税を支払ったときの控えとしてもらっている。 | |
認印 (スタンプ印は不可) | 必要 | 朱肉で押す印鑑 | |
実印 | 必要 | 印鑑登録をしている印鑑 | |
印鑑登録証明書 (いわゆる印鑑証明) | 必要 | 住民登録をしている市区町村役場 | |
自動車検査証記入申請書 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる | |
委任状 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる | |
譲渡証明書 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる |
上記の一覧表に記載している書類が、一般的な車の売却時に必要となる書類です。
また、下記4つのケースの時にさらに別の書類を用意する必要があります。
- ケース1.印鑑証明の住所と車検証に記載されている住所が違う場合
- ケース2.結婚しても名義変更をおこなわず車検証の名義が旧姓のままの場合
- ケース3.車検証の名義がすでに亡くなられている方の場合
- ケース4.ローンで購入し車検証の所有者が、販売会社や信販会社になっている場合
これらの4つのケースに当てはまらない人は、「2.印鑑登録証明書などの公的書類の交付場所と申請に必要となる書類」に進んでください。
要書類 | 必要なケース | 軽自動車 | 普通車 | 取得方法 |
---|---|---|---|---|
住民票 | 車検証の住所と印鑑証明の住所が異なる場合 | 必要 | 住民登録をしている市区町村役場で取得 | |
住民票の除票 | 車検証の住所と印鑑証明の住所が異なる場合で複数回の住所変更をしているとき | 必要 | 以前住民登録をしていた市区町村役場で取得。 | |
戸籍の附票 | 車検証の住所と印鑑証明の住所が異なる場合で住民票の除票では住所のつながりを証明できないとき | 必要 | 本籍地がある市区町村役場で取得 | |
戸籍事項全部証明書 | 車検証の名義人が亡くなっている場合 | 必要 | 必要 | 亡くなられた方の本籍があった市区町村役場 |
除籍全部事項証明書 | 車検証の名義人が亡くなっている場合 | 必要 | 必要 | 亡くなられた方の本籍があった市区町村役場 |
住民票の除票 | 車検証の名義人が亡くなっている場合 | 必要 | 必要 | 亡くなられた方の住民登録している市区町村役場で取得 |
遺産分割協議書 | 車検証の名義人が亡くなっている場合 | 必要 | 売却先のお店、または国土交通省のホームページからダウンロード | |
ローンの完済を証明する書類 | 車検証の所有者が、販売会社や信販会社の場合 | 必要 | 必要 | 信販会社へ依頼 |
所有権解除書類交付依頼書 | 車検証の所有者が、販売会社や信販会社の場合 | 必要 | 必要 | 売却先のお店か信販会社から取得 |
それぞれの4つのケースで必要なる書類について説明していきます。
ケース1.現住所(住民票がある住所地)と車検証に記載されている住所が違う場合
- 軽自動車の場合:書類の準備は不要
- 普通自動車の場合:住民票の準備(市区町役場で取得)
※本記事で記載している現住所とは、現在生活している住所ではなく、住民登録をしている住所地(住民票がある住所地)を意味していますので、間違えないようにしてください。
現住所と車検証に記載されている住所が違う場合ですが、軽自動車を売却するときには、特に用意しなければならない書類はありません。
別途、書類が必要となるのは、普通車を売却する場合です。
印鑑証明に記載されている住所は現住所ですから、現住所と車検証に記載されている住所が違う場合は、同一人物だと証明する書類が必要となります。
車検証の住所地から一度だけ引っ越しをして現住所に住んでいる場合は、住民票を用意すれば大丈夫です。
住民票の取得方法
住民票の交付を受けるときは、印鑑証明と同様に、住民票が必要な方の住所・氏名・生年月日を交付申請書に記入する必要があります。
そして、窓口を訪れた方の身分証明書(運転免許証等)が必要となります。
住民票は代理人が取得することはできますが、印鑑証明とは異なり委任状が必要となります。
委任状の様式は、市区町村ごとに定められており、本人自筆が原則です。
各市区町村のホームページから委任状をダウンロードできますので、事前にダウンロードし本人が記入した委任状を持っていきましょう。
例えば、神戸市の場合はこちらダウンロードができます。
また、郵送による交付申請が可能です。
郵送による交付申請の場合は
- 交付申請書以外に返信用切手を貼付した封筒
- 交付手数料相当額の定額小為替(郵便局で購入できます)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証等)のコピー
が必要となります。
交付手数料は、各市区町村役場によって異なりますので、事前に電話やホームページ等で確認してください。
複数回の住所変更をしている場合は「住民票の除票」や「戸籍の附票」を用意
住民票では住所の移り変わりを証明することができません。
住民票には、ひとつ前の住所地しか記載されていないからです。
複数回の住所変更をしている場合は、住民票の除票や戸籍の附票を用意する必要があります。
住民票の除票や戸籍の附票で、車検証の住所地から現住所に変更をしているつながりを証明しなければなりません。
例を挙げて説明します。
例1.住民票の除票や戸籍の附票が不要なケース
車検証の住所地が神戸市となっている山田さんは、神戸市から一度だけ引っ越しをして現住所が奈良市だとします。
山田さんの住民票を取得すれば現住所が奈良市、前の住所地は神戸市と記載されています。
車検証の名義人である神戸市の山田さんは、現住所が奈良市だということが証明されますので、住民票の除票などは不要です。
例2.住民票の除票や戸籍の附票が必要なケース
転勤が多い佐藤さんは、車検証の住所地である八王子市(本籍)から、所沢市宇都宮市へと引っ越しをして、現住所が鎌倉市だとします。
佐藤さんの住民票を取得しても、現住所の鎌倉市とひとつ前の宇都宮市の住所しか記載されていませんので、住民票だけでは八王子市の佐藤さんと鎌倉市の佐藤さんが同一人物だと証明ができません。
そこで住民票の除票が必要となります。住民票の除票には、その市での最後の住所とその前の住所、そして、引っ越し先の住所が記載されています。
つまり佐藤さんの所沢市での住民票の除票には、佐藤さんが八王子市から所沢市へと移ってきて宇都宮市へと引っ越したことが記載されています。
住民票で鎌倉市の佐藤さんは、宇都宮市から引っ越しをしてきたことが証明され、住民票の除票で、佐藤さんは宇都宮市の前は所沢市に住んでおり、所沢市の前は八王子市に住んでいたことが証明されます。
住民票と住民票の除票を交付してもらえば、車検証の名義人である八王子市の佐藤さんは、鎌倉市の佐藤さんと同一人物だと証明できるのです。
戸籍の附票には、これまでに佐藤さんが移ってきた住所の履歴が記載されていますので、引っ越し回数がさらに多い場合には、戸籍の附票を取得することをおすすめします。
住民票の除票は、過去に住民登録をしていた市区町村役場で取得できます。
例2の佐藤さんの場合ですと、所沢市役所で交付を受けることができます。
そして、戸籍の附票は、本籍地(上記例だと八王子市)の市区町村役場で交付を受けることができます。
ケース2.結婚しても名義変更をおこなわず車検証の名義が旧姓のままの場合
- 軽自動車の場合:旧姓の認印を準備
- 普通車の場合:戸籍事項全部証明書を準備(市区町村役場で取得)
車検証の名義が旧姓のままの軽自動車を売却するときには、車検証の名義である旧姓の認印を用意する必要があります。
手元に旧姓の認印がない場合は、実家から借りるか新たに購入しましょう。
車検証の名義が旧姓のままの普通車を売却する場合には、戸籍事項全部証明書(戸籍謄本)が必要となります。
戸籍事項全部証明書で、旧姓から現在の名前に変わったことが証明されます。
戸籍事項全部証明書の取得方法
戸籍事項全部証明書などの書類の交付は、住民票や印鑑証明と同様、窓口に備え付けられている交付申請書へ必要事項を記入します。
そして、交付申請をおこなう方の本人確認書類(運転免許証等)が必要となりますので、忘れずに持参してください。
本籍地が遠方の場合は、郵送により交付申請をすることや代理人による交付申請もできます。
郵送による交付申請の場合は、
- 交付申請書以外に返信用切手を貼付した封筒
- 交付手数料相当額の定額小為替(郵便局で購入できます)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証等)のコピー
が必要となります。
交付手数料は、各市区町村役場によって異なりますので、事前に電話やホームページ等で確認してください。
代理人が申請する場合は、住民票と同様、委任状が必要となります。
委任状は、各市区町村のホームページからダウンロードすることが可能です。
例えば、神戸市の場合はコチラからダウンロードできます。
ケース3.車検証の名義がすでに亡くなられている方の場合
- 軽自動車の場合:戸籍事項全部証明書や除籍全部事項証明書(除籍謄本)、住民票の除票を準備(市区町村役場で取得)
- 普通車の場合:戸籍事項全部証明書や除籍全部事項証明書(除籍謄本)、住民票の除票を準備(市区町村役場で取得)
相続人全員の自筆による署名と実印を押印した遺産分割協議書の準備(遺産分割協議書は、売却先のお店で取得。または、国土交通省のホームページなどでダウンロード)
相続人全員の印鑑証明を準備(市区町村役場で取得)します。
車検証の名義がすでに亡くなられている方の場合でも軽自動車と普通車では、必要となる書類は異なります。
軽自動車で名義が亡くなられた方だった場合
軽自動車を売却するときは、車検証の名義の方が亡くなっている事実が記載されている書類が必要です。
これは、戸籍事項全部証明書や除籍全部事項証明書(除籍謄本)、住民票の除票などが該当します。
亡くなられた方の戸籍事項全部証明書や除籍全部事項証明書は、亡くなられた方の本籍があった市区町村役場で、亡くなられた方の住民票の除票は、亡くなられた方の住民票があった市区町村役場で、取得することができます。
そして、売却をしようとしているあなたが、車検証の名義の方の親族であることを証明する書類として、戸籍事項全部証明書が必要です。
戸籍事項全部証明書に、車検証の名義人が亡くなっている事実が記載されていれば、一通用意すれば大丈夫です。
さらに、あなたの住民票と認印が必要となります。
あなたの住民票と認印が必要な理由は、亡くなられている方が名義の軽自動車は、直接、第三者へ名義変更ができないためです。
ですから、亡くなられている方の名義からあなたの名義に変更したうえで、第三者へ名義変更をする手順を踏まなければならないのです。
普通自動車で名義が亡くなられた方だった場合
普通車の場合にも、軽自動車と同様、戸籍事項全部証明書や除籍全部事項証明書(除籍謄本)、住民票の除票など、車検証の名義の方が亡くなっている事実が記載されている書類が必要です。
そして、戸籍事項全部証明書も必要となります。
しかし、戸籍事項全部証明書は誰が相続人であるのかを証明するために必要となります。
もし、結婚等で苗字が変更になった方が相続人の中にいて、その方が戸籍事項全部証明書に記載されていない場合は、改製原戸籍(原戸籍謄本)が必要です。
亡くなられた方の戸籍事項全部証明書や除籍全部事項証明書は、亡くなられた方の本籍があった市区町村役場で、亡くなられた方の住民票の除票は、亡くなられた方の住民票があった市区町村役場で、取得することができます。
そして、亡くなられた方が名義の普通車は、あなたが相続することを相続人全員の協議で決まったと証明するために遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書は、相続人全員の自筆の署名と実印の押印、印鑑証明が必要となります。
遺産分割協議書は、売却先のお店が用意してくれますし、国土交通省のページからもダウンロードできます。
遺産分割協議書は、自筆の署名と実印の押印が必要となります。
相続人が遠方の場合は郵送等で日数がかかることを覚えておいてください。
戸籍事項全部証明書、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、戸籍の附票の取得方法
戸籍事項全部証明書などの書類の交付は、住民票や印鑑証明と同様、窓口に備え付けられている交付申請書へ必要事項を記入します。
多くの市区町村役場が、戸籍事項全部証明書と除籍全部事項証明書(除籍謄本)、戸籍の附票の交付申請書は同一となっており、必要な証明書にチェックを入れる様式になっています。
そして、交付申請をおこなう方の本人確認書類(運転免許証等)が必要となりますので、忘れずに持参してください。
本籍地が遠方の場合は、郵送により交付申請をすることや代理人による交付申請もできます。
郵送による交付申請の場合は、
- 交付申請書以外に返信用切手を貼付した封筒
- 交付手数料相当額の定額小為替(郵便局で購入できます)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証等)のコピー
が必要となります。
交付手数料は、各市区町村役場によって異なりますので、事前に電話やホームページ等で確認してください。
代理人が申請する場合は、住民票と同様、委任状が必要となります。
委任状は、各市区町村のホームページからダウンロードすることが可能です。
例えば、神戸市の場合はコチラからダウンロードできます。
住民票の除票の取得方法
住民票の除票の交付を受けるためには、交付申請書に、住民票の除票が必要な方の住所、氏名、生年月日などを記入します。
そして、窓口を訪れた方の身分証明書(運転免許証等)が必要となります。
住民票の除票は、代理人が取得することはできますが、委任状が必要となります。
委任状の様式は、市区町村ごとに定められており、本人自筆が原則です。
各市区町村のホームページから委任状をダウンロードできますので、事前にダウンロードし本人が記入した委任状を持っていきましょう。
例えば、神戸市の場合はコチラからダウンロードできます。
また、郵送による交付申請ができます。
郵送による交付申請の場合は、
- 交付申請書以外に返信用切手を貼付した封筒
- 交付手数料相当額の定額小為替(郵便局で購入できます)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証等)のコピー
が必要となります。
交付手数料は、各市区町村役場によって異なりますので、事前に電話やホームページ等で確認してください。
ただし、住民票の除票を交付してもらえるのは、5年前までの住所地に限られます。
5年を過ぎれば、その市に住んでいたという情報は削除されますので、注意してください。
5年より以前の住所地が必要な場合は、本籍地のある市区町村役場で戸籍の附票を交付してもらいましょう。
ケース4.ローンで購入し車検証の所有者が、販売会社や信販会社になっている場合
- 軽自動車と普通車共通:ローン完済を証明する書類を準備(信販会社より郵送済み)
所有権解除書類交付依頼書を準備(信販会社より取得)してください。
すでにローンの返済が終わっている場合は、所有者となっている販売会社や信販会社により、若干の違いはありますが、一般的には、ローンの返済が終わったことを証明する書類と、実印を押した所有権解除書類交付依頼書が必要となります。
ローンの返済が終わったことを証明する書類は、ローンの支払いが終了した時点で、信販会社から『契約終了のご案内』等の郵便物が届いていると思いますので、信販会社から届いた書類を用意しましょう。
紛失してしまっている場合は、ローンの契約をした信販会社に連絡をすれば、準備してもらえます。
所有権解除書類交付依頼書も、信販会社で用意してくれますし、売却先のお店に頼めば準備してくれるのが一般的です。
ただし、販売会社や信販会社の書類が手元に届くまでには、日数がかかることがよくあります。
後ほど詳しく説明しますが、印鑑証明や住民票などの公的書類は提出先により交付日から○○日以内と期限を設定されていることが多々ありますので、公的書類の期限が過ぎてしまうおそれがあります。
早い段階で連絡することをおすすめします。
次の章では、印鑑登録証明書などの公的書類について、詳しくみていきましょう。
2.印鑑登録証明書などの公的書類の交付場所と申請に必要となる書類
車を売却するときに必要となる、印鑑登録証明書などの公的書類の交付を受けられる場所は「現住所(住民票のある住所地)の市区町村役場」です。
印鑑証明の取得方法
印鑑証明は、窓口に備え付けられている交付申請書に必要事項を記入し、印鑑登録証(カードタイプや手帳タイプ)と合わせて提出すれば交付を受けることができます。
印鑑登録証を忘れると交付が受けられませんので、忘れずに持っていきましょう。
印鑑登録証を持ってさえいれば、代理人でも印鑑証明の交付を受けることができます。
ただし、印鑑証明が必要な方の住所・氏名だけではなく、生年月日も交付申請書に記載する必要があります。
印鑑証明は、多くの市区町村で郵送による取得申請はできません。
市区町村役場の住民課などの交付窓口へ行く必要があります。
また、仕事のため、市区町村役場に行く時間がとれない方もいらっしゃるかと思いますが、平日17時以降や土日祝でも交付が受けられる市区町村があります。
さらに、マイナンバーカードを持っている方であれば、コンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で取得できる市区町村もありますので、こちらも電話やホームページで確認してください。
印鑑証明には、交付日が記載されているだけで、有効期限は記載されていません。
しかし、車の名義を変えるために陸運事務所や軽自動車協会へ提出できるのは、おおむね発行から3か月以内と定められています。
また、売却先のお店によっては、独自の有効期限を設定しているお店もありますので、車を売却する日と公的書類の発行日が、あまり開かないように注意してください。
せっかく交付を受けた書類が使えなくなり、再度、交付を受けなければならないおそれがありますので気をつけましょう。
そして、もうひとつ注意が必要となるのが、印鑑です。
次の章では、印鑑について説明いたします。
3.実印は印鑑登録をしている印鑑。スタンプ印は認印として使用できない
軽自動車と普通車を売却する場合の違いのひとつが印鑑です。
軽自動車の売却時は認印でいいのですが、普通車を売却するときには実印が必要となります。
では、認印と実印の違いとはなんでしょうか。
それは、印鑑登録をしている印鑑か印鑑登録をしていない印鑑かという違いだけなのです。
印鑑登録をしている印鑑が実印です。自分の実印は、サイズが大きく読みにくい文字が彫ってあるこっちの印鑑だと勘違いをしている方が、実は意外と多いのです。
普通車を購入するなど印鑑証明が必要となったとき、実印としてふさわしいと思える印鑑を持っていなくて、とりあえず手元にあるごく普通の印鑑で印鑑登録をし、その後、立派な印鑑を購入した人に多い勘違いです。
どんなに高価な素材を用いた立派な印鑑であったとしても、印鑑登録をしていない印鑑は実印ではありません。
印鑑証明を取得したときには、印影を必ず確認してください。
また、認印でいい書類だからといっても、基本的にスタンプ印を押した書類は使用できません。
車を売却するときには、朱肉で押す印鑑を必ず使用してください。
印鑑証明や住民票などの公的書類の準備ができ、実印と認印の違いを理解すれば、あとは納税証明書の有無を確認しましょう。
4.納税証明書が見つからないときは再交付を
自動車税の支払いをすれば、手元に残るのが納税証明書です。
自動車税を払ったことの証しとなる納税証明書は、車検を受けるときに必要です。
大切な書類なので、大事に保管しておこうと家のどこかにしまい込んで、しまい込んだ場所を忘れてしまうことがよくある書類です。
また、納税証明書には有効期限が記載されています。
納税証明書を探しても見つからない場合や、有効期限が過ぎている納税証明書しか見当たらない場合は、再発行をしてもらいましょう。
納税証明書の再交付をしてくれる場所は、軽自動車と普通車では異なります。
- 軽自動車の納税証明書は、各市町村の税務課などの担当窓口
- 普通車の納税証明書の再発行は、県税事務所の担当窓口
これは、軽自動車の税金は市町村税となり、普通車の税金は県税となるからです。
再発行には、車台番号の下4桁と登録番号などの車の情報が必要ですので、メモをとるか車検証を持っていきましょう。
運転免許証等の本人確認書類と認印も必要ですので忘れずに持参してください。
再交付の手数料は、無料の自治体が多いのですが、有料の自治体もあります。
郵送により再発行の申請をおこなうことも可能です。申請用紙等は市区町村や県税事務所のホームページからダウンロードすることができます。
例えば、神戸市へ軽自動車納税証明書の再交付を申請する場合は、コチラにてダウンロードできます。
また、兵庫県へ自動車納税証明書の再交付を申請する場合は、コチラにて行なえます。
なお、郵送で申請をおこなう場合は、返信用切手を貼付した封筒や運転免許証等の本人確認書類のコピーを忘れずに同封してください。
再交付手数料が有料の自治体の場合は、交付手数料相当額の定額小為替(郵便局で購入できます)が必要となります。
これで、必要となる書類はそろいました。
車を売却したときに、しなければならない手続きを最後に説明いたします。
5.車を売却すれば自動車保険の手続きを忘れずに
車を売却したときに、うっかり忘れてしまうのが自動車保険の手続きです。
買い替えによる売却の場合と売却するだけの場合では、おこなう手続きは異なります。
買い替えによる売却の場合
買い替えによる売却の場合は、納車の日から新しい車に自動車保険がかかっているように、車両入れ替えの手続きをおこなう必要があります。
車両入れ替えの手続きをするためには、新しい車の検査証が必要となります。
車両の入れ替えについては、筆者が管理している自動車保険サイト「自動車保険の車両入れ替えは可能?お得に入れ替えを実施するための全手順」をご確認ください。
売却だけの場合
車を売却するだけの場合は、自動車保険の解約手続きをおこないましょう。
解約手続きをしなければ、乗っていない車の保険料を払い続けていることになりますので、無駄でしかありません。
自分を含め同居の親族がこの先、車を購入することが絶対にない場合は、解約手続きをするだけで大丈夫です。
加入している保険会社や代理店に連絡を入れて、必要書類を用意してもらいましょう。
中断証明書の詳細については筆者が管理している自動車保険サイト「自動車保険の解約は○日前に伝える!?いつまでに解約を申し出れば良いの?」をご確認ください。
しかし、自分を含めた同居の親族が、将来的に車を購入する可能性がある場合は、中断証明書の発行手続きをおこないましょう。
最長10年、解約時の自動車保険の等級を持ち越せます。
ですから、中断証明書を発行していれば、解約時の自動車保険の等級で再び自動車保険へ加入することができます。
中断証明書の発行に必要となる書類は、
- 中断証明書の発行を依頼する保険証券のコピー
- 中断証明書発行依頼書
- 自動車保険の契約をしていた車を売却したと証明できる書類
です。
中断証明書発行依頼書は、加入している保険会社や保険の手続きをおこなっている代理店が用意してくれます。
中断証明書の詳細については筆者が管理している自動車保険サイト「車の乗る可能性があるなら自動車保険は解約ではなく「中断」にする」をご確認ください。
自動車保険の手続きまで終えて初めて、車の売却が終了したことになりますので、最後まで忘れずに手続きをおこなってください。
それでは、このページのまとめを最後のシメとさせていただきます。
まとめ
車を売却するときに、必要となる書類は軽自動車が6点、普通車が8点と異なります。
必要書類 | 軽自動車 | 普通車 | 取得方法・注記 |
---|---|---|---|
自動車検査証 (いわゆる車検証) | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
自賠責保険証明書 | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
自動車リサイクル券 | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
軽自動車納税証明書 | 必要 | 軽自動車税を支払ったときの控えとしてもらっている。 | |
自動車納税証明書 | 必要 | 自動車税を支払ったときの控えとしてもらっている。 | |
認印 (スタンプ印は不可) | 必要 | 朱肉で押す印鑑 | |
実印 | 必要 | 印鑑登録をしている印鑑 | |
印鑑登録証明書 (いわゆる印鑑証明) | 必要 | 住民登録をしている市区町村役場 | |
自動車検査証記入申請書 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる | |
委任状 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる | |
譲渡証明書 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる |
上記の一覧表に記載している書類が、一般的な車の売却時に必要となる書類です。
用意する書類に間違えがないようにしましょう。
また、車の売却をおこなう方と車検証の名義や住所が違う場合は、別途書類が必要となります。
遠方の市区町村役場で交付を受けなければならないケースがあり、準備に日数がかかる可能性がありますので、余裕を持って書類の準備をおこなってください。
ただし、印鑑証明や住民票などの公的書類には有効期限が定められていますので注意が必要です。
車を売却するお店で、有効期限は発行日からいつまでなのかを確認しておきましょう。
印鑑証明を取得したときには、どの印鑑が実印として登録しているのかを確認しておくことも大切です。
そして、有効期限が過ぎた納税証明書しかない場合や、そもそも納税証明書を紛失しているときは、再発行の申請をおこないましょう。
軽自動車は市区町村役場、普通車は県税事務所と、申請先が異なりますので、間違えないように注意が必要です。
車を売却すれば最後に自動車保険の手続きを忘れずにおこなってください。
このページをしっかり目を通していただき、スムーズに車の売却ができることをお祈り申し上げます。
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