車内を外から見にくくする、などの目的で「カーフィルム」を車のガラスに貼っている人も多いのではないでしょうか?カーフィルムを貼っていると、車を売る時に「マイナス査定」を受ける場合が有ります(プラス査定となる事は有りません)。
カーフィルムを車に貼っている人は、車を売る前に「どのような場合にマイナス査定になるのか」をチェックしておきましょう。
カーフィルムを貼っている車がマイナス査定とならない場合
日本自動車査定協会が定める査定基準によると、「法に抵触しないフィルム貼り」はマイナス査定にはなりません。ここで言う「法」とは道路運送車両の保安基準(第29条3項)を指します。
規定されている内容は、以下の通りです。
自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
前面ガラスはフロントガラスを、側面ガラスは運転席と助手席のドアガラスを指します。そして、可視光線の透過率は70%以上としなければならないと定められています(参考:国土交通省)。
ちなみに、上記の内容は車検の基準となっています。例えば、透過率70%未満となるカーフィルムを運転席の窓ガラスに貼っている場合は、マイナス査定になるばかりか車検にも通りません。
概ね上記の法律を遵守して車にカーフィルムを貼っていれば、車を売る時にマイナス査定とされる事は有りません。
スモークフィルム(カーフィルム)の工賃や違反にならない透過率
続いて、車のカーフィルムがマイナス査定となる場合について見てみましょう。
マイナス査定となる場合
査定基準では、以下のような場合にマイナス査定となる旨が規定されています。
内容 | 減点 |
---|---|
① 運転席・助手席のドアガラスにカーフィルムが貼られている場合 | 10点 * |
② しわや穴など、カーフィルムが汚く貼られている場合 | 10点 * |
* ガラスの枚数に関係なく、車1台で一律10点の減点となります(1点=約1,000円)。
①に関してですが、おそらく査定基準は運転席・助手席のガラスにスモークフィルムを貼った状態を想定しているのでしょう。70%以上の透過率となる紫外線カットを目的とするカーフィルムなどは想定外という事です(減点対象外という意味)。
カーフィルムを貼る事自体が減点となるのであれば、査定基準にはフロントガラスの事も記載されているはずですからね。
ただし、車の窓ガラスの透過率は、カーフィルムを貼っていない状態でもおおよそ75%~80%程度です(車種によって異なります)。紫外線カットの為のカーフィルムでも透過率は下がるので、査定価格に影響が無かったとしても、車検に通らない恐れが有ります。
②に関しては、見た目の問題で、窓ガラスの場所に関係なく、カーフィルムが汚く貼られている場合はマイナス査定となります。カーフィルムを貼るなら、業者に頼んだ方が無難ですね。
車を売る時にカーフィルムをはがした方が良いのか?
なるべく車を高く売る為には、マイナス査定となる部分は無い方が良いですよね。カーフィルムもマイナス査定となる可能性が有るので、はがした方が良い、と考える人もいるかもしれません。
しかし、基本的にカーフィルムは剥がさずにそのまま査定してもらった方が良いでしょう。
なぜなら、カーフィルムをはがす際にガラスを傷付けてしまう恐れが有るからです。ガラスに傷が有る事による減点は、カーフィルムの減点よりも大きくなる事が有ります。
車のフロントガラスにワイパー傷等があっても修理せずに査定に出した方が得
また、業者にカーフィルムを剥す作業を依頼したとしても、マイナス査定分よりも料金の方が高くなる事も有ります。
そのため、車を売る時はカーフィルムははがさずにそのまま査定を受けましょう。