- 名義変更をしないで親から譲り受けた車に乗っている人
- 旧姓の名義のまま結婚する前に購入した車に乗っている人
- 海外に赴任したご家族名義の車に乗っている人
など、名義が違う車に乗っている人は少なくないと思います。
普段、車を使用するにあたっては別段支障があるわけではないので、名義が違うことを意識する機会はないと言っても過言ではないでしょう。
名義が違う車に乗っていることを意識するのは、買い替えるときや売却するときではないでしょうか。
名義が違う車をこのまま売却できるのだろうかと、不安を覚える人もいると思います。
でも、安心してください。
名義が違う車を、そのまま売却することはできます。
ただし、一般的な車を売却(名義が同じ車を売却)するときに比べて、別途書類が必要になります。
名義が違う車を売却するときに、必要となる書類についてこちらで説明します。
まずは、一般的な車売却のときに必要となる書類について確認しておきましょう。
1.一般的な車売却のとき「普通車は8点」「軽自動車は6点」の書類が必要
売却する車が普通車と軽自動車では、必要な書類は異なります。
一般的な車売却時に必要となる書類一覧です。
必要書類 | 軽自動車 | 普通車 | 取得方法・注記 |
---|---|---|---|
自動車検査証 (いわゆる車検証) | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
自賠責保険証明書 | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
自動車リサイクル券 | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
軽自動車納税証明書 | 必要 | 軽自動車税を支払ったときの控えとしてもらっている。 | |
自動車納税証明書 | 必要 | 自動車税を支払ったときの控えとしてもらっている。 | |
認印 (スタンプ印は不可) | 必要 | 朱肉で押す印鑑 | |
実印 | 必要 | 印鑑登録をしている印鑑 | |
印鑑登録証明書 (いわゆる印鑑証明) | 必要 | 住民登録をしている市区町村役場 | |
自動車検査証記入申請書 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる | |
委任状 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる | |
譲渡証明書 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる |
「普通車は8点」「軽自動車は6点」の書類が必要になります。
それでは、次の章から名義が違う車を売却するときに、必要となる書類について解説します。
- 親から譲り受け親名義のままの車を売却される人は、「2.親名義の車を売却する場合の必要書類」へ
- 旧姓の名義のまま結婚する前に購入した車を売却される人は、「3.旧姓の名義の車を売却する場合」へ
- 海外に赴任したご家族名義の車を売却される人は、「4.海外へ赴任した家族名義の車を売却する場合」へ
お進みください。
2.親名義の車を売却する場合の必要書類
親名義の車を売却する場合、親が健在であれば、で説明した書類が必要になります。
必要書類 | 軽自動車 | 普通車 | 取得方法・注記 |
---|---|---|---|
自動車検査証 (いわゆる車検証) | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
自賠責保険証明書 | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
自動車リサイクル券 | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
軽自動車納税証明書 | 必要 | 軽自動車税を支払ったときの控えとしてもらっている。 | |
自動車納税証明書 | 必要 | 自動車税を支払ったときの控えとしてもらっている。 | |
認印 (スタンプ印は不可) | 必要 | 朱肉で押す印鑑 | |
実印 | 必要 | 印鑑登録をしている印鑑 | |
印鑑登録証明書 (いわゆる印鑑証明) | 必要 | 住民登録をしている市区町村役場 | |
自動車検査証記入申請書 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる | |
委任状 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる | |
譲渡証明書 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる |
印鑑証明や実印、認印は、名義人である親のものをご用意ください。
別途書類が必要になるのは、名義人である親が亡くなっている場合です。
- 名義人が亡くなっている普通車を売却するときに必要となる書類については「2-1.亡くなっている親名義の普通車を売却するときに別途必要となる書類」へ
- 名義人が亡くなっている軽自動車を売却するときに必要となる書類については「2-2. 亡くなっている親名義の軽自動車を売却するときに別途必要となる書類」へ
お進みください。
2-1.亡くなっている親名義の普通車を売却するときに別途必要となる書類
先に結論を言うと下記が必要書類及び取得方法です。
使用目的 | 必要書類 | 取得方法 |
---|---|---|
名義人が亡くなっている事実を確認するため | 亡くなられた名義人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 亡くなられた名義人の本籍地があった市区町村役場 |
亡くなられた名義人の住民票の除票 | 亡くなられた名義人が住民登録していた市区町村役場 | |
相続人を確認するため | 亡くなられた名義人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 亡くなられた名義人の本籍地があった市区町村役場 |
結婚等で、亡くなられた名義人の戸籍全部事項証明書に記載されていない人がいれば、亡くなられた名義人の改製原戸籍(原戸籍謄本) | 亡くなられた名義人の本籍地があった市区町村役場 | |
相続人全員の総意で車の相続人を決定したことを証明する書類 | 遺産分割協議書 | 売却先のお店で取得または国土交通省のホームページから取得 |
相続人全員の印鑑証明 | 各相続人が住民登録している市区町村役場 | |
相続人全員の実印 | ||
代表相続人(あなた)から第三者へ名義変更をするため | 代表相続人(あなた)の印鑑証明 | 代表相続人(あなた)が住民登録している市区町村役場 |
代表相続人(あなた)の実印 | ||
委任状(代表相続人の実印を押印) | 売却先のお店で取得または国土交通省のホームページから取得 | |
譲渡証明書(代表相続人の実印を押印) | 売却先のお店で取得または国土交通省のホームページから取得 |
名義人が亡くなっている普通車は、土地や建物と同様、相続の対象となる財産のひとつです。
ですから、名義人が亡くなっている普通車を売却するには、
- 名義人が亡くなっている事実を確認するために、亡くなられた名義人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)、住民票の除票
- 相続人を確認するために、亡くなられた名義人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
結婚等で、亡くなられた名義人の戸籍全部事項証明書に記載されていない人がいれば、亡くなられた名義人の改製原戸籍(原戸籍謄本)
- 相続人全員の総意で車の相続人を決定したことを証明する書類として、相続人全員が自筆で署名し、実印を押印した遺産分割協議書、および、相続人全員の印鑑証明
- 代表相続人(あなた)から第三者へ名義変更をするために、代表相続人(あなた)の印鑑証明と代表相続人(あなた)の実印を押印した委任状と譲渡証明書
の書類が必要となります。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍(原戸籍謄本)は、必要となる人の本籍地がある市区町村役場で取得します。
住民票の除票や印鑑証明は、必要となる人が住民登録をしている市区町村役場で取得します。
公的書類の取得方法については、下記記事で説明しています。
遺産分割協議書と譲渡証明書は、売却先のお店に頼めば用意してくれますし、国土交通省のページからもダウンロードできます。
- 遺産分割協議書:http://www.mlit.go.jp/common/000226592.pdf
- 委任状:http://www.mlit.go.jp/common/000226587.pdf
- 譲渡証明書:http://www.mlit.go.jp/common/000226585.pdf
名義人が亡くなっている普通車を売却する場合に、多くの人が抱く疑問があります。
それは、相続人になる人の範囲です。
相続人の範囲は民法で定められています。
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
(1) 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。- 第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。- 第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。※引用:国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」より
例をあげて説明します。
下記の家計があったとします。
次郎が亡くなった場合。配偶者である敏江は、必ず相続人になります。
- 第1順位は、次郎の子どもである、信治と由美子です。
- 第2順位は、次郎の母である明子です。
- 第3順位は、次郎と兄姉である太郎と花子です。
この家系図でいえば、次郎の遺産相続人は、敏江と第1順位の信治、由美子の3人です。
第1順位の信治と由美子がいなかった場合は、敏江と第2順位の明子の2人が相続人となります。
そして、第1順位の信治と由美子、第2順位の明子がいなかった場合は、敏江と第3順位の太郎と花子の3人が相続人となります。
遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印が必要ですので、漏れがないようにしましょう。
続いては、亡くなっている親名義の軽自動車を売却するときに必要となる書類について説明します。
亡くなっている親名義の軽自動車がない人は、「5.名義が違う車を高く売却するなら一括査定を利用する」へお進みください。
2-2. 亡くなっている親名義の軽自動車を売却するときに別途必要となる書類
名義人が亡くなっている軽自動車を売却する際の必要書類は下記のとおりです。
使用目的 | 必要書類 | 取得方法 |
---|---|---|
名義人が亡くなっている事実を確認するため | 亡くなられた名義人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 亡くなられた名義人の本籍地があった市区町村役場 |
亡くなられた名義人の住民票の除票 | 亡くなられた名義人が住民登録していた市区町村役場 | |
新しく名義人になる人が親族であることを確認するため | 新しい名義人(あなた)の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 新しい名義人(あなた)の本籍地のある市区町村役場 |
亡くなられている名義人から名義変更をするため | 新しい名義人(あなた)の住民票(マイナンバーの記載のないもの) | 新しい名義人(あなた)が住民登録している市区町村役場 |
亡くなられている名義人から名義変更をするため | 新しい名義人(あなた)の認印 (スタンプ印不可) | 朱肉で押す印鑑 |
名義人が亡くなられている軽自動車は、亡くなられた人の名義のままで第三者へ売却することができません。
名義人が亡くなられている場合は、親族へ名義変更をしてから、第三者へ売却しなければならないのです。
ですから、用意しなければならない書類は、
- 名義人が亡くなっている事実を確認するために、亡くなられた名義人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)、住民票の除票
- 新しく名義人になる人が親族であることを確認するために、新しい名義人(あなた)の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)、住民票の除票
- 亡くなられている名義人から名義変更をするために、新しい名義人(あなた)の住民票(マイナンバーの記載がないもの)と認印
が必要となります。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍全部事項証明書(除籍謄本)は、必要となる人の本籍地がある市区町村役場で取得します。
住民票や住民票の除票は、必要となる人が住民登録をしている市区町村役場で取得します。
公的書類の取得方法については、下記記事で説明しています。
続いては、旧姓の名義の車を売却するときに必要となる書類について説明します。
旧姓の名義の車を売却する予定がない人は、「5.名義が違う車を高く売却するなら一括査定を利用する」へお進みください。
3.旧姓の名義の車を売却する場合の必要書類
ここからは、旧姓の名義の車を売却するときに必要となる書類について説明します。
- 旧姓の名義の普通車を売却するときに必要となる書類については、「3-1.旧姓の名義の普通車を売却するときに別途必要となる書類」へ
- 旧姓の名義の軽自動車を売却するときに必要となる書類については、「3-2.旧姓の名義の軽自動車を売却するときに別途必要となる書類」へ
お進みください。
3-1.旧姓の名義の普通車を売却するときに別途必要となる書類
名義が旧姓のままの普通車を売却するときに必要となる書類は下記のとおり。
使用目的 | 必要書類 | 取得方法 |
---|---|---|
旧姓から今の姓に変わったことを証明するため | 名義人の戸籍全部事項証明書 | 名義人の本籍地がある市区町村役場 |
結婚して姓が変わっていても名義変更をしていない普通車を売却するときに必要となるのが、戸籍全部事項証明書です。
戸籍全部事項証明書で、旧姓から今の姓に変わったことが確認できます。
つまり、戸籍全部事項証明書を取得することで、今の姓で交付された印鑑証明と車検証に記載されている旧姓の名義人が、同一人物であると証明できるのです。
名義人の戸籍全部事項証明書は、名義人の本籍地がある市区町村役場で取得します。
公的書類の取得方法については、下記記事で説明しています。
旧姓名義の軽自動車がない人は、「5.名義が違う車を高く売却するなら一括査定を利用する」へお進みください。
3-2.旧姓の名義の軽自動車を売却するときに別途必要となる書類
名義が旧姓のままの軽自動車を売却するときに必要となる書類は下記のとおり。
使用目的 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
自動車検査証記入申請書に押印するため | 旧姓(車検証の名義)の認印 | スタンプ印不可 |
軽自動車を売却する場合は、普通車のように印鑑証明などは不要です。
ですから、旧姓から今の姓に変わったことを証明する必要がありません。
自動車検査証記入申請書に、車検証の名義である旧姓の認印を押印すればいいだけです。
自動車検査証記入申請書は、売却先のお店が用意してくれます。
お店によっては、自動車検査証記入申請書の代わりに、申請依頼書への押印を求められることもあります。
- 自動車検査証記入申請書(※見本サンプルのため使用不可)
- 申請依頼書:
続いては、海外に赴任したご家族名義の車を売却するときに必要となる書類について説明します。
海外に赴任したご家族名義の車を売却する予定がない人は、「5.名義が違う車を高く売却するなら一括査定を利用する」へお進みください。
4.海外に赴任したご家族名義の車を売却する場合
海外に赴任したご家族名義の車を売却する場合に、別途書類が必要になるのは普通車だけです。
軽自動車は、『1.一般的な車売却のとき「普通車は8点」「軽自動車は6点」の書類が必要』で説明した書類だけで売却できます。
必要書類 | 軽自動車 | 普通車 | 取得方法・注記 |
---|---|---|---|
自動車検査証 (いわゆる車検証) | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
自賠責保険証明書 | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
自動車リサイクル券 | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
軽自動車納税証明書 | 必要 | 軽自動車税を支払ったときの控えとしてもらっている。 | |
自動車納税証明書 | 必要 | 自動車税を支払ったときの控えとしてもらっている。 | |
認印 (スタンプ印は不可) | 必要 | 朱肉で押す印鑑 | |
実印 | 必要 | 印鑑登録をしている印鑑 | |
印鑑登録証明書 (いわゆる印鑑証明) | 必要 | 住民登録をしている市区町村役場 | |
自動車検査証記入申請書 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる | |
委任状 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる | |
譲渡証明書 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる |
また、海外へ赴任していても、住民登録している市区町村役場へ海外転出届を提出していなければ、普通車を売却するときでも別途書類を取得する必要はありません。
海外転出届を提出していれば、住民票が抜かれている状態になっています。
つまり、日本で住民登録していない状態です。
海外転出届を提出し住民票が抜かれた時点で、印鑑登録が無効になりますので、印鑑証明を取得することはできません。
しかし、海外転出届を提出していなければ、住民票は日本にありますので、印鑑証明を取得することができます。
ですから、海外転出届を提出していなければ、『1.一般的な車売却のとき「普通車は8点」「軽自動車は6点」の書類が必要』で説明した書類だけで売却できます。
必要書類 | 軽自動車 | 普通車 | 取得方法・注記 |
---|---|---|---|
自動車検査証 (いわゆる車検証) | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
自賠責保険証明書 | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
自動車リサイクル券 | 必要 | 必要 | 一般的には、自動車内に保管 |
軽自動車納税証明書 | 必要 | 軽自動車税を支払ったときの控えとしてもらっている。 | |
自動車納税証明書 | 必要 | 自動車税を支払ったときの控えとしてもらっている。 | |
認印 (スタンプ印は不可) | 必要 | 朱肉で押す印鑑 | |
実印 | 必要 | 印鑑登録をしている印鑑 | |
印鑑登録証明書 (いわゆる印鑑証明) | 必要 | 住民登録をしている市区町村役場 | |
自動車検査証記入申請書 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる | |
委任状 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる | |
譲渡証明書 | 必要 | 一般的には、売却先のお店が準備してくれる |
海外に赴任したご家族名義の普通車を売却する場合に、別途書類が必要になるのは、住民登録している市区町村役場へ、海外転出届を提出しているケースです。
4-1.海外赴任をしている家族名義の普通車を売却するときに別途必要となる書類
海外に赴任(海外転出届を提出)したご家族名義の普通車を売却するときに必要となる書類は下記のとおり。
使用目的 | 必要書類 | 取得方法 |
---|---|---|
印鑑証明と実印の代わりとして使用する | 署名証明書 | 赴任先の在外公館 |
海外に赴任(海外転出届を提出)した人は、印鑑証明を取得することができないので、印鑑証明の代わりとして署名証明書を取得しなければいけません。
署名証明書は、赴任先の在外公館(大使館や総領事館)で発行してもらえます。
各国の在外公館リストは、外務省のホームページで確認いただけます。
普通車を売却するときに必要となる署名証明書を取得するには、
- 署名していない委任状:http://www.mlit.go.jp/common/000226587.pdf
- 署名していない譲渡証明書:http://www.mlit.go.jp/common/000226585.pdf
- 有効なパスポート等(日本国籍があることと本人確認ができる書類)
を持って在外公館へ行きます。
国土交通省のホームページから
をダウンロードできます。
そして、領事の面前で、委任状と譲渡証明書に署名し拇印の捺印をします。
事前に署名や拇印の捺印をしている委任状と譲渡証明書は、無効になります。
また、領事の面前で署名と拇印の捺印が必須ですので、代理人や郵送で署名証明書を申請することはできません。
本人が在外公館へ行かなければいけません。
本人が署名と拇印の捺印をした委任状と譲渡証明書に、在外公館が発行した証明書をのり付けし割り印が押されます。
これが、印鑑証明と実印の代わりとなる署名証明書です。
署名証明書が発行されれば、すぐに日本へ送りましょう。
署名証明書については、外務省「在外公館における証明のページ」を参考にしてください。
海外に赴任(海外転出届を提出)した人が名義の軽自動車がない人は、「5.名義が違う車を高く売却するなら一括査定を利用する」へお進みください。
4-2. 海外赴任をしている家族名義の軽自動車を売却するときに別途必要となる書類
軽自動車を売却する場合は、普通車のように印鑑証明が不要です。
ですから、海外に赴任して、住民票が日本にない人の名義であっても、特別用意する書類はありません。
海外に赴任(海外転出届を提出)した人が名義人の軽自動車は、『1.一般的な車売却のとき「普通車は8点」「軽自動車は6点」の書類が必要』で説明した書類だけで売却できます。
こちらのページで説明した書類を用意すれば、名義が違う車を売却することができます。
名義が違う車売却でもっとも重要なことは、名義が違う車の売却方法です。
筆者は、一括査定を利用した、名義が違う車売却をオススメします。
5.名義が違う車を高く売却するなら一括査定を利用する
車の名義が違っていても、必要書類さえ用意すれば売却できます。
しかし、たくさんの相続人がいたり、本籍地が遠方だったりするなど、必要書類を取得するのに、多少手間がかかるケースはあります。
さらには、自分で買取店を探して査定を受けに行くのが、面倒くさいと思ってしまうのも無理はありません。
ですが、いろいろなお店で査定を受けた方が、売却価格が高くなる確率は上がります。
だから、筆者は一括査定の利用をオススメします。
一括査定を利用すれば、ほんのわずかな情報を一度入力するだけで、複数のお店から連絡をもらえます。
自分で買取店を探さなくても、いろいろな買取店から連絡をもらえるのです。
あとは、査定を受けて価格交渉をするだけでいいのです。
そして、数ある一括査定サービスのなかで一括査定サービスのオススメランキングを下記で紹介していますので、参考にしてください。
このページを参考にし、名義が違う車売却がスムーズに、そして、名義が違う車が高値で売却できることをお祈りしております。
まとめ
名義が異なる車売却を説明しましたが、いかがでしたか?
自分のパターンに合う章を読めば、すぐに分かるようになっておりますので、メモなどをしながら、必要書類を準備しましょう。
また、高く売るために一括査定の利用をオススメします。