通常、中古車を購入すると販売店の保証が付いて来ますが、その期間は「1年間」程度と短期間の場合が多いです。
しかし、新車登録から「3年(or5年)以内」の高年式の中古車の場合は、「保証継承」手続きをすればメーカー保証を引き継ぐ事が出来るって知っていますか?
ここでは、保証継承手続きの内容や手続き、メリット等について解説していきます。
保証継承手続きとは?
新車を購入すると、通常は電装系(エアコン等)で「3年若しくは6万キロまで」、動力計(エンジン等)で「5年若しくは10万キロまで」といったメーカー保証が付きます。
参考:上記の内、前者を「一般保証」、後者を「特別保証」と言います(例:トヨタ自動車)。
しかし、メーカー保証期間の途中で売却するとその時点でメーカー保証は終了し、次の所有者となる方はメーカー保証が受けられず、修理費は自己負担となります。
それだと次の所用車に酷なので、一定の手続きをすれば新車のメーカー保証をそのまま次の所有者に引き継ぐ事が出来る事になっているのです。これを「保証継承」と言い、手続きの事を「保証継承手続き」と言います。
必要な条件・手続き
メーカーにとって保証というのは、あくまでも「販売促進目的の為の付随的なサービス」です。従って、中古車として購入した次の所有者についてまで保証する、という事はメーカーの本意とは言えません。
そこで、という訳でもないでしょうが、手続きは少し面倒になり費用も掛かってしまいます。まず「保証継承手続き」は、どんな車でもする事が出来る訳ではなく、一般的に以下の条件を満たしている必要が有ります。
- 改造車ではない事
- メーカーの保証書が有る事
注:メーカーによっては、「車が過去に1度も日本国外へ持ち出されていない事」等の条件が設定されている事も有ります。
条件を満たしているかどうかは、自分でわざわざ確認しなくても、系列のディーラー(正規の代理店)に「保証継承出来ますか?」と聞けば教えて貰う事が出来ます。むしろ、販売店の方から保証継承については教えてくれるとは限らないので、自ら問い合わせる様にしましょうね。
条件を満たしている場合、ディーラーに持ち込んで12ヶ月点検と同様の点検を受けて、保証の対象となるかどうかのチェックを受ける必要が有ります。
そして、問題が無ければ保証書の変更欄に代理店のハンコを押して貰う事が出来ます。
通常、ここで不具合が見つかった場合は、その部分については保証が受けられなくなります。また、社外パーツを使用している場合は、その部分についても保証が受けられない事が有ります(全面的に保証継承が出来なくなる事も有ります)。
注:メーカーの保証期間内だからといって、保証継承手続きをしていないのにメーカー保証を使おうとしても、それは出来ません。あくまでも、保証継承手続きを完了した方だけ(手続き中の故障も×)が保証を受ける事が出来ます。
また、前のオーナーや新しいオーナーの故意や過失による故障については、保証外となるので注意が必要です。
費用
保証継承手続きには、上記の様に点検を受ける必要が有ります。そして、点検は無料ではしてくれないので、「保証継承費」としてディーラーに料金を支払う事になります。
費用はディーラーによっても異なりますが、「通常の12ヶ月点検料金+α」といった感じになるでしょうから、国産車で1〜2万円程度(外車はさらに1〜2万円程度高くなります)必要となります。
「費用が掛かるなら、普通の販売店の保証で良いかな」と思うかもしれませんが、多少のお金を払ってでも手厚いメーカーの保証を付ける事をお勧めします!