中古車買ったらすぐに故障した!
初期不良トラブルは中古車市場ではよく起こります。その為、中古車市場では購入前に「買おうとしている中古車がどの様な状態であるか」、細心の注意を払う必要があります。
とはいえ、買う時点では不具合が分からず、買った後しばらくしてから気付くこともあります。この様に購入後に自動車の不具合に気付いた場合、中古車の売買契約を解除し、返品することは出来るのでしょうか?
重要なのは保証書!
購入した後で不具合に気付いた場合、販売店で対応してくれるかどうかは【その不具合が保証の範囲内か?】という点が非常に重要になってきます。小規模の販売店だとそもそもアフターフォローが行き届いておらず、保証書が付いていないことすらあります。
そこで重要なのは、
販売店に保証書を確実に書面で出して貰う事!
です。
ディーラー系の販売店にある認定中古車であれば、販売店がしっかりと整備をして自信を持って売り出しているので、後々問題が発生することも少ないですし、購入時に保証書を発行してくれているはずなので、仮に問題があったとしてもしっかりと保証期間内は対応をしてくれます。
しかし、質の悪い販売店や小規模の販売店だと「現状引渡で一切ノークレーム」ということも良く有ります。業者対業者の取引であれば、お互いに専門家なのでそれもまかり通るかもしれないですが、個人客の場合は多くが自動車について専門知識を持っていません。
「乗り方が悪かったのでは?」と言われてしまうと、反論も出来なくなってしまうかもしれませんよね。そこで購入する時にしっかりとした保証書を作ってもらい、故障した時などのアフターフォローを求めやすい状態にしておくことが重要です。
エンジンの瑕疵やクラッチの滑りなどは実際に運転してみないと分かりにくいので、1年程度もしくは購入後走行1万キロ程度は保証期間に入れて貰いたいところですね。エアコン等については半年程度の期間入れてもらえると完璧です。
保証書がないとキャンセル不可能?
一般的な不具合については、保証書を書いてもらい保証の範囲で対応してもらうことは可能です。では、保証書が無い場合には一切クレームは受け付けてもらえないのでしょうか?
法律的には民法570条の瑕疵担保責任が適用されるので、購入時に判別が難しい瑕疵で、かつ、不具合が生じると車として成り立たない様な瑕疵(エンジンの故障やクラッチが利かなくないといった問題点)が発見された場合はキャンセルが出来る事になっています。
たとえ「現状引渡でノークレーム」が条件で安く購入したとしても、エンジンが故障してしまってはそれは車としての機能を果たしていないことになります。車の機能を果たしていない車を買いにくる人はいませんよね(車の解体業者は別です)。
そこで、後々問題点がでた場合には消費者を保護する為に、キャンセルもしくは損害賠償が出来るようにしているのです。販売店側は「仕入先が欠陥を隠していたから気付かなかった」、「納車するまでは異常は見当たらなかった」といった言い訳をするかもしれませんが、瑕疵担保責任の前ではこういった言い訳は通用しません。
そもそも、現状引き渡しやノークレームといった事を営業時に言うことは問題ないですが、事業者が消費者に対して「私たちは瑕疵担保責任を一切負いません」と言って契約をすることは出来ません。仮にそういった内容の契約書となっていても、その部分は無効となります。
従って、もし保証書が無かったとしても、エンジンの故障の様に車としての機能を果たせなくなる様な不具合が生じた場合は、最終的には法律によって保護され、キャンセルや損害賠償請求が出来るので安心してください。
一方で、ガラスに傷が付いていたり、タバコの臭いがするなど車の機能として重要でない不具合の場合には、キャンセル等は出来ないので、購入前にしっかりと許容範囲内の傷かどうか等チェックしておきましょう。
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