中古車を買った後にキャンセル出来るか否かのケース別まとめ

トラブル  
※記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

こちらの記事にも書いているように、中古車は、購入後に自由にキャンセルするのが難しい商品です。多少の問題が有ったとしても、自己責任で購入しているのでキャンセル出来ない事が多いです。

しかし、理由次第ではキャンセル出来る事も有ります。この記事では、中古車購入時によく起こるトラブル別にキャンセルを主張出来るか否か見ていきたいと思います。

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仕様が異なっていた場合

事例①

販売店から、排気量が2,500ccのエンジンと聞いて購入をしたものの、実際は2,000ccだった。

事例の様に、購入しようとしていた車の仕様と、実際に購入した車の仕様が異なっていた場合、自分の勘違いであれば、自己責任なのでキャンセルは出来ません。

しかし、販売店側が表示していた内容が実際と異なっていた様な場合は、「不実告知(消費者契約法第4条第1項)」に該当し、キャンセルをする事が出来ます。

第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

仕様に関しては車検証を見れば分かる事も多いので、納車された時にしっかりとチェックするようにしましょう。

品質上の不具合があった場合

事例②

中古車を現状渡しで購入。納車され、運転していると急にエンジンが止まり動かなくなったので、すぐに修理工場に見てもらうと、「修理に50万円かかる」と言われた。

中古車販売店との取引で使う「現状渡し」とは、「整備・保証無しで販売する」という意味ですが、これは「販売後は一切責任を負わない」という訳では有りません。

「車を使用していて通常生じる不具合」については保証して貰う事は出来ませんが、購入前から存在していた「隠れた瑕疵」の場合は、販売店に対して民法上の瑕疵担保責任を追及出来る可能性が有ります。

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瑕疵担保責任が認められれば、販売店は無償で修理をする義務が発生します。しかし、販売店が「すいませんでした」と簡単に非を認めて無料で修理してくれる事はなかなか無いでしょうから、その様な場合は裁判で争うか、若しくは契約を解除(キャンセル)する事が出来ます。

現状渡しの中古車を購入する場合は、後々揉めない様に「車両の状態を表す書面」を発行して貰い、納車までに疑問点を全てクリアとなる様にしておきましょう。

また、そもそも車の知識があまり無い方であれば、現状渡しの中古車を購入するのはリスクが高いです。値段が安いからと飛びつかずに、保証付きの中古車を購入する事をお勧めします。(参考:中古車でも保証期間は1年欲しい!)

走行メーターが巻き戻されていた場合

事例③

2年前に中古車(走行距離5万キロ)を購入し、売却しようと査定に出したら、現時点でメーターは7万キロを示したいたものの、メーターの巻き戻しがされており、実際は14万キロと言われ査定額がゼロとなった。

走行距離が多い車よりも走行距離が少ない車の方が高く売る事が出来るので、メーターが改ざんされた状態で中古車が販売されている事が稀に有ります。

但し、走行メーターの巻き戻しがされていたとしても、その中古車を購入した販売店で巻き戻しがされたとは限らないという事は知っておいて下さい。

メーターの巻き戻しがされていた場合、販売店側としては以下の3パターンが考えられます。

  • ①業者が自ら巻き戻しをした。
  • ②業者は巻き戻しをしていないが、巻き戻されている事を知りながら隠して販売した。
  • ③業者は巻き戻しをされていた事を知らなかった。

①と②は明らかに責任を問えそうな感じがしますが、③の様に知らず知らずに売っていれば販売店に責任は無いのでしょうか?

いえ、そんな事は有りません。上記の3パターンのいずれの場合だったとしても、販売店には民法上の責任が発生します。

メーター改ざん

具体的には、①②の場合は「詐欺による取消(民法96条)」の他、「詐欺罪刑法246条)」を主張出来ます。一方、③の場合は「錯誤による無効(民法95条)」を主張する事が出来ます。

:通常は巻き戻しの事実が発覚するのは購入後すぐではなく、長期間経過してからというケースが多いです。購入から長期間経っている場合、販売店の巻き戻しの事実等を立証するのは困難です。

購入した側としては、巻き戻しの事実を知らされずに購入しているので、「支払った金額を全額返金して欲しい」と主張するのも1つの手です。しかし、巻き戻しが発覚するまでの間、特に問題無く乗り続ける事が出来ていたのであれば、その期間は利益を享受したと言えます。

そこで、販売店と話し合いをして「本来の妥当な金額と購入価格との差額分を返金して貰う」というのが、妥当な落とし所ですね。メーターの巻き戻された中古車を掴まされない為にも、信頼出来る販売店を選びましょう。

また、走行距離と実際の車の消耗具合に差が無いか、点検整備記録簿やベルト類の交換時のラベルに記載されている走行距離とメーターの数値が矛盾無いか、などをしっかりとチェックしましょうね。

修復歴が有った場合

事例④

気に入った中古車に「修復歴無し」と表示されており、営業マンも「修復歴は無いです」と言っていたので安心して購入。

しかし、納車後乗っているとどうも調子が悪いので、整備工場に持ち込みチェックしてもらったところ、トランクフロアパネルが交換されていた事が発覚した。

修復歴が有る車とは、事故により車の骨格に当たる部分を修理したり交換した事が有る車の事を指します。ぱっと見た感じ綺麗な車でも、修復歴有りの車という事は有りますし、修理していたとしても何かしらの不具合が生じる事が有ります。

中古車販売店は、自動車公正取引協議会により、修復歴の有無の表示が義務付けられています。

修復歴

そしてこのケースでは、販売店は修復歴は無いものとして販売している為、修復歴が有る事を知らずに購入した方は、「錯誤による無効(民法95条)」を主張する事が出来ます。

また、販売店側が意図的に修復歴を隠して売っていたのであれば、「詐欺による取消(民法96条)」を主張出来ますし、「修復歴は有りません」と謳っていたのであれば、「不実告知(消費者契約法第4条第1項)」に該当し、キャンセルする事が出来ます。

参考:自動車公正取引協議会は、販売店側が修復歴が有る事を知っていたかどうかに関わらず、キャンセル及び相応の返金に応じる方向で指導している様です。

しかし、修復歴の存在も、上記のメーター巻き戻しの例と同様に、購入後すぐに発覚するとは限りません。

購入後1〜2ヶ月等で発覚したのであれば、全額返金を求めても大丈夫でしょうが、数年経過してから発覚した場合で、それまでの期間問題無く乗る事が出来たのであれば、その間の利益は享受したと言えます。

最終的にいくらを販売店に負担して貰うかは「話し合い次第」といった感じですね。

この様なトラブルに遭わない為にも、信頼出来る販売店を選び、車に詳しい方に同行してもらったり試乗して確かめる等の対策が必要ですね。

購入後に改造車である事が判明した場合

事例⑤

中古車を購入後、しばらく経ってから整備工場に車を持ち込んだ。そこで「タイヤのサイズが規定よりも幅広なので、このままいくと車検に通りませんよ」と言われた。

事例の様に、購入した車が改造車だったという事がたまに有ります。もちろん、改造車だと知って買ったのであればキャンセルは出来ませんが、知らずに購入した場合(改造無しとして販売されていた場合など)は、通常の仕様に戻す様に求める、若しくはキャンセルを申し出る事が出来ます。

但し、販売店側としては「普通に走れるからいいじゃないか」「改造車だったとは知らなかった」と主張して来る事が考えられます。強気に言われたとしても、キャンセル等が出来るケースなので、負けずに主張しましょう。

キャンセル時に違約金を請求された場合

事例⑥

中古車の購入の意思が固まらずにいたところ、営業マンに半ば強引に押し切られ、購入の申込をした。自宅に帰って思い直し、すぐにキャンセルを申し出たらキャンセル料(違約金)を請求された。

事例の様に、契約後のキャンセルについては、キャンセル料を請求される事が有ります。しかし、キャンセルをする前に、まずは「そもそも契約が成立しているのか」を確認する必要が有ります。

契約書には裏面等に約款が付いており、契約の成立時期について記載が有ります。通常は、現金で購入する場合は以下のいずれか早い日となります(参考:自販連「標準約款(コンテンツが削除されていたのでweb archiveへのリンクです)」)。

  • 登録、注文者の指定する者に使用名義人の登録がなされた日
  • 注文者の依頼により改造、架装、修理に着手した日
  • 車両を引き渡した日

また、ローンを組む場合は、通常は「信販会社が販売店に承諾の通知をした時」となります。

つまり、「申込書にサインしただけでは契約は成立していない」という事ですね。特に、このケースの場合は当日にすぐにキャンセルを申し出ています。当日に名義変更はしないでしょうし、修理等もその日の内にすぐ着手する事はあまり無いでしょう。

従って、契約自体がそもそも成立していないので、キャンセルは出来ます。また、キャンセル料として「購入代金の○%」を払って下さい、と言われてもそれに従う必要は有りません。

キャンセル料としては、実費(車庫証明の手数料等)が発生していればその実費分を負担すればOKです。

:契約成立後のキャンセルについては、購入代金の○%と請求されてもそれが合理的な金額であれば、支払う必要が有ります。

まとめ

いかがでしたか?中古車を購入すると、様々なトラブルが発生する可能性が有ります。自分が見舞われたトラブルが、キャンセル出来るものなのかは知っておきたいですね。

法律上の無効を訴えたり、代金の一部返金を求めたり等、様々な手段が有りますが、販売店と過剰に揉める事無く、穏便に話し合って落とし所を見付けるのがベストです。自分だけで上手く交渉できる自信が無い場合は消費生活センター等に相談してみてください。

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