「自動車税を納付しようと思ったら、納付書を無くしてしまっていた!」
「もう5月なのに、自動車税の納付書がまだ届いていない!」
こんな焦りの声が毎年5月になると聞こえて来ます。
自動車税は税金なのでちゃんと期日までに納付しておかないと、差し押さえされてしまう可能性もあるので注意が必要です。
では、こういったトラブルに見舞われたとき、どの様に対処すればいいのでしょうか?ここでは、自動車税の納付にまつわるトラブルの対処法について書いていきますね。
自動車税とは?いつどこに納付書が来る?
自動車税は、毎年4月1日午前0時時点での車検証上の車所有者(※)に対して、排気量に応じた課税がされる地方税です。納付期日は5月末(5月31日が日曜の場合は6月1日、土曜の場合は6月2日まで)。
※:ローン等で購入し、所有権が留保されている場合は「使用者」。
【2018年】自動車税の金額一覧とグリーン化税制・特例による減税額
人によって多少の差はありますが、車検証に記載されている住所に毎年5月上旬頃に以下の様な納付書が郵送されて来ます。
なお、納付書は普通車の場合は住んでいる地域を管轄する都道府県税事務所、軽自動車の場合は市区町村役所の納税課が送付元です。
【参考①】年度の途中に自動車を購入した場合
年度の途中で新車を購入した場合、購入時に登録月の翌月から3月までの月割分を納税する事になります。例えば10月5日に購入したのであれば、11月〜3月分を購入時に払う感じですね。
また、中古車を購入した場合は、購入時点から3月までの月割分を売主に支払うのが一般的です(当年度分は既に売主が納付しているので)。
新車も中古車も購入時に自動車税を払う仕組みになっているので、納付書が届かない!というトラブルは起こりません。ただし、売り主から納税証明書は貰うようにしましょう。
【参考②】自動車税の納付先
自動車取得税の納付書が届いたら「とりあえず払う!」という方が多いでしょうが、この自動車税は「誰に納付」していて、「何に使われているか」を知っていますか?上で「地方税」と書きましたが、もう少し詳しく見てみましょう。
自動車税は、所得税や消費税といった「国税」とは違い、地方税法によって定められた「地方税」です。地方税には都道府県に納める税金や市町村に納める税金がありますが、自動車税の納付先は「都道府県」の税事務所です。
そして、自動車税は道路整備等の目的に活用される自動車重量税の様な「目的税」ではなく、一般的な財政支出を賄う為に活用される「普通税」です。(参考:総務省「租税体系」
従って、各都道府県が徴収した自動車税は、他の普通税と一緒くたになって自治体の運営に活用されているので、何に使われたのか?という部分までは明確に把握する事が出来ません。
自動車税の納付にまつわるトラブル時の対処方法
ここからは、自動車税の納付にまつわるトラブルが発生した際の対処方法について見ていきましょう。
ここで紹介するトラブルは以下の3つです。
- 自動車税の納付書を紛失した
- 自動車税の納付書が届かない
- 自動車税の納付期日を過ぎてしまった
では、1つずつ対処方法を見ていきましょう。
自動車税の納付書(振込用紙)を紛失した場合~すぐに再発行してもらおう!
自動車税は、納付書が送られてくるのが5月になってからで納付期日も5月末と期限が短いです。なので届いたらパッと納付したいものですが、この短期間の間に紛失してしまう方が結構います。
納付書を無くすと一体どうなるのでしょうか?
この点、まずは納付書がなくなると自動車税の納税が出来なくなってしまいますよね。納付書で納付をするのだから当然の話です。
また、自動車税の納付書には自動車税納税証明書がセットとなっており、車検を受ける際に必要となります。従って、納付書を無くしてしまうと車検も受けられなくなってしまうという訳ですね(納付書が送られて来ない場合も同様)。
参考:平成27年以降は要件を満たせば車検時に自動車税納税証明書の提出を省略することが出来ます(関連記事:自動車税納税証明書がなくても車検を受けられる条件)。
少し前置きが長くなりましが、では自動車税の納付書を無くした場合どうすればいいでしょうか?
答えは簡単です。再発行してもらえばいいのです。最寄りの県税事務所の窓口に行くとその場で自動車税の納付書を再発行して貰う事が出来ます。
また、自動車税に関しては「自動車税コールセンター」を開設している都道府県が多いので、電話でお願いすると郵送で送って貰う事が出来ますよ。
たとえば、東京都の場合は「東京都自動車税コールセンター」が開設されていて、電話番号は03(3525)4066です(平日の午前9時から午後5時まで)。
別に再発行したからといってペナルティがある訳ではないので、無くしたと思ったらすぐに再発行してもらう様にしましょう。
自動車税の納付書が来ない場合・届かない場合
引っ越し時は転居届だけではダメ!
自動車税の納付書は、通常であれば上述した様に登録している住所に5月上旬頃に郵送されて来ます。
しかし、中には5月中旬になっても一向に送られて来ない方がいる様です。
考えられる主な原因は以下の2つ。
- ①過去1〜2年の間に引っ越しをした。
- ②車検切れのまま車を放置している。
では、それぞれの理由と対処法について見てみましょう。
①過去1〜2年の間に引っ越しをした。
まず、5月中旬頃になっても納付書が届かない場合は、「過去1〜2年以内位の間に引っ越しをした」ことが原因と考えられます。
なぜなら、納付書は車検証に記載されている住所に送られて来るので、引っ越しをして住所変更手続きをしていないと「納付書が来ない」という事態になってしまうのです。
引っ越し時に転居届を郵便局に提出していれば、1年間の間は郵便物が新しい住所に転送されて来ますが、転送期間中に車検証の住所変更をしなかった場合、転送期間終了後(2年目以降)は納付書が届かなくなってしまいます。
転送期間中に必ず住所変更手続きを済ませる様にしましょうね。
参考:自動車税の住所変更だけであれば、自動車税住所変更届(ネット・郵送・ハガキ)で可能です。詳しくは、お住まいの都道府県のホームページで確認してみてください。
自動車の住所変更手続きに必要な書類や流れのまとめ
引越し後、車検証の住所変更をしてないとどうなる?罰則は有るのか?
なお、納付書が届かないからと言って納税義務が免除される訳ではないので、届いていないことに気がついたらすぐに「県税事務所」か「自動車税コールセンター」に連絡する様にしましょう。
放っておくと延滞金も発生しますよ。
②車検切れのまま車を放置している。
車検切れの車をそのまま放置していると、都道府県によっては「車検切れの車は使用されていない」と判断して、自動車税の納付書が送って来ない事があります(自動車税課税保留制度と言います)。
これは単に県税事務所が課税を保留にしているだけなので、自動車税が免除された訳でありません。車検を受けると保留分も含めて納付書が届きますよ。
納付期限が過ぎてしまった場合~納付方法が制限されます!
上述した様に、自動車税の納付期限は5月末です。期限に間に合わなかった場合は延滞金が発生するので、期限内に支払う様にする必要が有ります。そして、万が一遅れた場合は、納付に関して注意点があります。
それは、「納付期限が過ぎた納付書は使える場所が限定されてしまう」ということです、
期限内納付の場合は、以下の様に様々な方法や場所で自動車税を納付することが可能です。
◆納付方法
- 現金・預金
- Pay-easy(ペイジー)
- クレジットカード
◆納付場所
- コンビニ
- 金融機関(銀行・郵便局・信用金庫等)
- 県税事務所・自動車税事務所
しかし、納付期限を過ぎてしまうと、コンビニやゆうちょ銀行で納付書を使って納付する事は出来なくなってしまいます(ペイジーやクレジットカードは納付期限後でも利用可能)。
自動車税は、コンビニで納付している方も多いでしょうから、納付期限に遅れる事の無い様に注意しましょうね。nanacoでお得に自動車税を納付する方法も使えなくなってしまいますよ!
まとめ
自動車税の納付書にまつわるトラブルに見舞われる方は結構多いです。
この記事の内容を至極簡単にまとめると、
- 納付書を無くした方や納付書が送られて来ない方は、すぐに自動車税事務所に連絡!
- 納付は期限内に!
という感じですね。
納付書が届いてから納付期限までが短い税金なので、紛失等のトラブルに遭ったときはすぐに対処する様にしましょうね。