軽自動車のメリットは「車にかかる税金が安い」という点です。ただ安いと言われても、年間いくらかかるのか気になりませんか?金額をアバウトに捉えている人もいるかもしれません。
そこで、今回は軽自動車にかかる税金(年間)について見ていきたいと思います。
なお、当記事は「エコカー減税」や「補助金」について考慮していません。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。
エコカー減税の概要・対象車・減税期間をまとめて解説
クリーンディーゼル補助金の概要と実施期間
電気自動車の補助金と税金の簡易まとめ
軽自動車にかかる税金の種類と支払い時期
軽自動車にかかる税金の種類と支払い時期は以下の通りです。
税金の種類 | 支払い時期 |
---|---|
自動車取得税 *1 | 購入時のみ |
軽自動車税 *2 | 毎年5月 |
自動車重量税 *3 | 新車購入時及び車検時 |
消費税 *4 | 購入時 |
*1 中古車を購入する場合もかかります。ただ価格や年式によっては非課税となります(参考:中古車の自動車取得税の計算方法と課税標準額)。
*2 毎年4月1日時点の所有者に課税されます。軽自動車税には月割計算をして課税する制度が無いため、購入時に課税される事は有りません。ただし、中古車を購入する場合は、未経過相当分が車両代金に含まれている場合が有ります。
*3 中古車を購入する場合は未経過相当分が車両代金に含まれている場合が有ります。
*4 個人間売買では消費税は課税されません。
年間いくら
それぞれの税金について年間いくらかかるのかを見ていきましょう。
税抜きで150万円の軽自動車(自家用乗用車)の新車を購入した、と仮定して計算しています。
自動車取得税
自動車取得税は、以下の計算式によって求められます。
自動車取得税=取得価額(*)×税率2%
* 取得価額=(新車価格×0.9)+付加物の価額
なお、取得価額が50万円以下であれば、自動車取得税は課税されません。
付加物とはカーナビやETC車載機などのオプションの事を指します。ただし、オプションの中には自動車取得税の計算に含まれない物も有りますので、計算方法も併せて以下の記事を参考にして下さい。
■計算事例
では、150万円の新車を購入した場合の自動車取得税について計算してみましょう(10万円の付加物が別途発生)。
① 取得価額 150万円×0.9+10万円=145万円
② 自動車取得税 145万円×2%=2万9千円
自動車取得税は購入時にのみ課税される税金なので、その後課税される事は有りません。
軽自動車税
軽自動車税の金額は以下の表の通りです。
(出典:神戸市)
購入する車種によって、金額が変わる事は有りません。ただし、購入する車の初度登録年月によって金額は変わってきます(参考:軽自動車税の金額)。
150万円の新車を購入する場合の軽自動車税は、(B)の欄の金額となります(車両の金額は関係有りません)。自家用乗用車なら、購入から13年が経過するまでは毎年10,800円、その後は毎年12,900円となります。
自動車重量税
軽自動車の自動車重量税は、車両の重量に関係なく一定です。年間3,300円が課税されます。ただし、車検時に課税される金額は、初度登録年月からの経過年数によって以下のようになっています(表の金額は2年分です)。
経過年数 | 自動車重量税 |
---|---|
13年未満 | 6,600円 |
13年経過 | 8,200円 |
18年経過 | 8,800円 |
つまり、自家用軽乗用車の新車購入時には、9,900円(3年分)の自動車重量税が課税されます。そして、初度登録年月から13年が経過するまでは車検時に6,600円が課税され、その後8,200円、8,800円と増加していきます。
消費税
消費税は「車両本体価格」と「オプション」に課税されます(車庫証明や登録手続きの代行サービスの手数料にも課税されます)。
オプションを含めた金額が160万円の軽自動車を購入する場合にかかる消費税は、以下の通りです。
160万円×消費税率8%=12万8千円
まとめ
まとめると軽自動車の年間にかかる税金は以下の通りです(160万円(10万円のオプション含む)の軽自家用乗用車を購入する場合)。
時期 | 税金の金額 | 内訳 |
---|---|---|
購入時 | 166,900円 | 自動車取得税:29,000円 自動車重量税:9,900円 消費税:128,000円 |
車検が有る年 | 17,400円 | 軽自動車税:10,800円 自動車重量税:6,600円 |
車検が無い年 | 10,800円 | 軽自動車税:10,800円 |
車の用途(貨物など)や初度登録年月からの経過年数、中古車の購入(初度登録年月の時期)など、条件が異なれば金額も変わります。