自動車重量税は、一定の条件を満たすと還付を受ける事が出来ます。
ここでは、還付を受けられるのはどの様な場合なのか、実際に還付申請をするといくら戻ってくるのか等について見ていきましょう。
還付を受けるには「解体」が必要!
自動車重量税は、「使用済みとなった自動車が自動車リサイクル法に基づいて適正に解体され、永久抹消登録された時」に還付申請をする事が出来ます。(参照元:国税庁)
従って、交通事故で全損となり解体する場合などは還付を受けられますが、解体を伴わない場合は還付を受ける事は出来ません。具体的には以下の通りです。
事由 | 還付の可否 |
---|---|
解体(※) | ○ |
売買 | × |
輸出 | × |
盗難 | × |
※:解体してから永久抹消登録する場合(解体→永久抹消登録)と、一時抹消登録をしてから解体する場合(一時抹消登録→解体→永久抹消登録)がありますが、どちらの場合でも重量税の還付は受ける事が出来ます。
還付金額の計算式
では、還付が受けられるとして、実際に還付される重量税はいつ(起算日)からいつまでの分なのでしょうか?還付される重量税の金額は、以下の計算式で求める事が出来ます。
還付金額=納付した自動車重量税額×車検残存期間(※1)÷車検有効期間
※1:「確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日までの期間」のことです。なお、車検残存期間は1ヶ月に満たない端数については、切り捨てて計算をします。従って、車検残存期間が1ヶ月以上ないと重量税は還付されません。
確定日とは?
重量税の還付金額を決定する要素として、「車検残存期間」があります。上述の通り、これは「確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日までの期間のこと」を意味しているのですが、「確定日」とは具体的にはどの日のことを意味しているのでしょうか?
確定日は、解体した車の登録状況によって以下の4パターンに分かれます。
- ①一時抹消登録をした上で解体した登録自動車
- ②一時抹消登録をせずに解体した登録自動車
- ③車検証の返納をした上で解体した軽自動車
- ④車検証の返納をせずに解体した軽自動車
注:軽自動車の場合は登録自動車と異なり、永久抹消や一時抹消といった登録はありません。代わりに車検証と共に「自動車検査証返納届」を提出する事になります。
それぞれのパターンの確定日は以下の通り。
パターン | 確定日 |
---|---|
① | 「報告受領日(※)」又は「一時抹消登録日」のいずれか遅い日 |
② | 永久抹消登録日 |
③ | 「報告受領日(※)」又は「車検証の返納日」のいずれか遅い日 |
④ | 車検証の返納日 |
※:「使用済自動車を引き取ったことが引取業者から(財)自動車リサイクル促進センターに報告された」ことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日をいい、通常であれば、「引取業者が同センターに報告した翌日」が報告受領日となります。なお、「いずれか遅い日が確定日になる」という決まりですが、解体より一時抹消登録の方が先に来る事はないでしょうから、現実的には「報告受領日」が確定日ということになります。
還付金額の計算例
ここでは、実際に重量税の還付金額を数値例を用いて計算してみましょう。なお、使用する前提条件は以下の通りです。
- 車検証の有効期間の初日 ・・・平成25年9月1日
- 車検証の有効期間の満了日 ・・・平成27年8月31日
- 納付した重量税の金額(登録自動車)・・・24,600円
- 一時抹消登録日(登録自動車) ・・・平成27年1月6日
- 報告受領日 ・・・平成27年2月19日
- 永久抹消登録日(登録自動車) ・・・平成27年3月14日
- 納付した重量税の金額(軽自動車) ・・・6,600円
- 車検証の返納日(軽自動車)① ・・・平成27年1月10日
- 車検証の返納日(軽自動車)② ・・・平成27年3月14日
登録自動車の場合(一時抹消登録をしている)
一時抹消登録をしてから解体する場合の確定日は「報告受領日と一時抹消登録日のいずれか遅い日」なので、報告受領日の2月19日が確定日となります。そして車検の残存期間は「確定日の翌日から有効期間の満了日まで」なので、平成27年2月20日〜平成27年8月31日まで(6ヶ月と12日→6ヶ月)となります。
従って、還付される重量税額は以下の通りになります。
24,600円×6ヶ月÷24ヶ月=6,150円
登録自動車の場合(一時抹消登録をしていない)
一時抹消登録をしていない場合の確定日は「永久抹消登録日」なので、この場合は平成27年3月14日が確定日となります。そして車検の残存期間は「確定日の翌日から有効期間の満了日まで」なので、平成27年3月15日〜平成27年8月31日まで(5ヶ月と17日→5ヶ月)となります。
従って、還付される重量税額は以下の通りになります。
24,600円×5ヶ月÷24ヶ月=5,125円
軽自動車の場合(車検証の返納をしている)
(前提条件の車検証の返納日が①の場合)
車検証の返納をしてから解体した場合の確定日は「報告受領日又は車検証の返納日のいずれか遅い日」なので、平成27年2月19日が確定日となります。そして車検の残存期間は「確定日の翌日から有効期間の満了日まで」なので、平成27年2月20日〜平成27年8月31日まで(6ヶ月と12日→6ヶ月)となります。
従って、還付される重量税額は以下の通りになります。
6,600円×6ヶ月÷24ヶ月=1,650円
軽自動車の場合(車検証の返納をしていない)
(前提条件の車検証の返納日が②の場合)
車検証の返納をする前に解体した場合の確定日は「車検証の返納日」なので、平成27年3月14日が確定日となります。そして車検の残存期間は「確定日の翌日から有効期間の満了日まで」なので、平成27年3月15日〜平成27年8月31日まで(5ヶ月と17日→5ヶ月)となります。
従って、還付される重量税額は以下の通りになります。
6,600円×5ヶ月÷24ヶ月=1,375円
重量税が還付されるまでの期間
自動車重量税は、還付申請書を運輸支局等に提出してから、還付されるまでにおおよそ2か月半程度かかります。
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