毎年4月1日時点の所有者に課税される「自動車税」。自動車税にはグリーン化税制の一つの制度である「グリーン化特例」という税負担を軽減する制度が適用されます。
この記事では、自動車税の標準金額(税率)とグリーン化特例が適用された場合の金額について見ていきます。
グリーン化特例適用後の自動車税の金額だけチェックしたい方はこちらのリンクをクリックしてチェックしてみて下さい。(記事の該当箇所に飛びます。)
軽自動車税のグリーン化特例については、下記記事を参考にして下さい。
自動車税の金額一覧
自動車税の標準税率は以下のようになっています。
標準税率とは、地方税法第147条1項二号ハに定められた額を指します。各都道府県は地方税に基づいて条例により自動車税を規定しています。ほとんどの都道府県が以下の標準税率を採用しています。
■自家用車(普通車)の場合
排気量 | 自動車税(自家用) |
---|---|
1L以下 | 29,500円 |
1L超1.5L以下 | 34,500円 |
1.5L超2L以下 | 39,500円 |
2L超2.5L以下 | 45,000円 |
2.5L超3L以下 | 51,000円 |
3L超3.5L以下 | 58,000円 |
3.5L超4L以下 | 66,500円 |
4.L超4.5L以下 | 76,500円 |
4.5L超6L以下 | 88,000円 |
6L超 | 111,000円 |
バスやトラックの自動車税に関しては、各県のホームページで確認して下さい(グリーン化特例の内容も確認出来るはずです)。
毎年4月1日時点の車の所有者が納税義務者となります。
だいたい5月上旬に納税通知書が郵送され、5月末までに原則一括で納付しなければなりません。まとまった出費となるので、前もって貯金しておきましょうね。
車を購入する年度の自動車税は月割計算して納付
新車を購入する場合は、新規登録月の翌月から3月までの自動車税が月割で課せられます。月割計算に使用する税額は上記の標準税率です。
グリーン化特例は、翌年度分の自動車税に適用されます。
例えば、9月に新車(排気量:2L超2.5L以内)を購入した場合は、10月から3月までの6ヶ月分の自動車税を納付する事になります。
標準税率45,000円÷12ヶ月×6ヶ月=22,500円が購入年度の自動車税です。
中古車の自動車税の計算の仕方
一方、中古車を購入する場合は、購入する年度分の自動車税を納付する義務は有りません。なぜなら、自動車税は4月1日時点の所有者に課せられる税金だからです。
ただし、中古車を購入する際は未経過分(購入月の翌月から3月までの期間分)の自動車税相当額を中古車販売店に支払うのが一般的です。
多くの中古車店は、車を買い取る際に未経過分の自動車税相当額を買取金額に上乗せし、販売する際に販売時点での未経過分の自動車税相当額を購入者から回収しているためです。
支払う自動車税の計算方法は、新車購入の場合の月割計算と同様です。見積書に記載された自動車税相当額が正しいかどうかチェックするためにも計算方法を覚えておきましょう。
なお、月割計算は普通車を廃車する際の自動車税の還付金計算でも使用します。
グリーン化特例を受ける場合の自動車税
グリーン化特例とは、適用期間中に”環境性能の良い自動車”を新車で購入(新規登録)した場合に、自動車税が減税される制度です。中古車は対象外となります。
適用期間は、平成30年1月時点で平成29年4月から平成31年3月31日までです。
グリーン化特例でいう「環境性能の良い自動車」とは、以下のような基準を満たした車を指します。
減税割合 | 燃費基準等 |
---|---|
概ね75%減税 | ○電気自動車 ○燃料電池車 ○天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合車) ○プラグインハイブリッド自動車 ○クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合車又は平成30年排ガス規制適合車) ○ガソリン車・LPG車(ハイブリッド車を含む)のうち平成32年度燃費基準+30%達成(平成17年排ガス規制75%低減車又は平成30年排ガス規制50%低減車) |
概ね50%減税 | ○平成32年度燃費基準+10%達成(平成17年排ガス規制75%低減車又は平成30年排ガス規制50%低減車) |
グリーン化特例が適用されるのは、購入した年度の翌年度のみです。適用されると、その年度の自動車税は以下の金額になります。グリーン化特例が適用される年度の翌年度からは、標準税率に基づいて課税されます。
■自家用車(普通車)の場合
排気量 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 |
---|---|---|
1L以下 | 7,500円 | 15,000円 |
1L超1.5L以下 | 9,000円 | 17,500円 |
1.5L超2L以下 | 10,000円 | 20,000円 |
2L超2.5L以下 | 11,500円 | 22,500円 |
2.5L超3L以下 | 13,000円 | 25,500円 |
3L超3.5L以下 | 14,500円 | 29,000円 |
3.5L超4L以下 | 17,000円 | 33,500円 |
4.L超4.5L以下 | 19,500円 | 38,500円 |
4.5L超6L以下 | 22,000円 | 44,000円 |
6L超 | 28,000円 | 55,500円 |
グリーン化特例を含む自動車税の具体的な計算例
2017年2月にフルモデルチェンジが行われたマツダの「CX-5 XDプロアクティブ」を発売した月に購入・新規登録した場合の自動車税を考えて見ましょう(排気量1.8L)。
■購入年度の自動車税
まず、購入年度の自動車税についてです。登録した翌月から3月までの分を標準税率を月割計算して納付します。例の場合では、3月に新規登録しているので2016年度の自動車税は1ヶ月分となります。
排気量2.2Lの標準税率が45,000円ですから、これを12ヶ月で割った「3,700円」が納付する自動車税です(45,000円÷12=3,750円)(100円未満切捨て)。
■2年目の自動車税(グリーン化特例適用年度)
そして、翌年度の2017年度の自動車税にグリーン化特例が適用されます。CX-5 XDプロアクティブはクリーンディーゼル車なので「75%」の軽減を受ける事が出来ます。
つまり、33,500円が軽減され、納付する自動車税は11,500円となります。
■3年目の自動車税
2018年度からは、標準税率の45,000円を毎年度納付する事になります。
税負担の軽減だけではないグリーン化税制
自動車を取得した翌年度の自動車税の負担を軽減してくれる「グリーン化税制」ですが、一方で古い車に対して税負担を重くする制度も有ります。
古い車とは、新規登録から13年以上が経過した車を指します。
税制のグリーン化とは【環境保全のために現行の税制を変更していく】という考え方です。
環境に優しい車の税負担を軽くし環境性能の良い車を普及させていく事も、環境汚染の原因となっているだろう古い車に対して税負担を重くし環境汚染を防いでいく事も、どちらも環境保全へと繋がっているわけです。
自動車税の「軽減」と「重課」の両方の顔を持っているのが「自動車税のグリーン化税制」なんですね。
ただ、新車需要を刺激しようとしている政府の狙いが見え隠れするんですけどね・・・。
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