ゴールデンウィークの長期休暇が終わり、仕事に追われる毎日に引き戻されている5月上旬。
車を持っている全ての人の元に届く一通の封書。そう、自動車税の納税通知書です。
毎年のことなので、自動車税を支払うために、ちゃんと現金を準備している人はいます。
しかしながら、ゴールデンウィークに遊びすぎて、納期限までに支払うのが難しいという人がいるのではないでしょうか。
さらには、ちゃんと現金を用意していたのに、バタバタしていて、自動車税の支払いを忘れてしまっていたという人も、少なくないのではないでしょうか。
本記事では、自動車税とはそもそも何か、また自分の懐事情やうっかりミスで、自動車税を未納にしていると、どうなってしまうのでしょう。
1.自動車税は4月1日時点での車の所有者に課税される税金
まずは、自動車税とはどのような税金なのかを知っておきましょう。
最初の自動車税の全体的な概要をお見せします。
- 自動車税が課税されるのは4月1日時点での車の所有者
- 軽自動車にかかるのが軽自動車税
- 普通車にかかるのが自動車税
項目 | 軽自動車税 | 自動車税 |
---|---|---|
納付先 | 各市区町村 | 各都道府県 |
課税日 | 毎年4月1日時点 | 毎年4月1日時点 |
新車購入時 | 課税されない | 月割りで課税される |
廃車した時 | 払い戻しはない | 月割りで払い戻しがある |
自動車税は、毎年4月1日時点での車の所有者にかかる税金。
ローンを組んで購入した車で、販売会社や信販会社の所有権が付いている車の場合は、車検証の使用者に課税されます。
軽自動車であれ普通車であれ一般的に自動車税と呼んでいますが、
- 軽自動車にかかる軽自動車税
- 普通車にかかる自動車税
と厳密には大きく2種類に分かれています。
先に軽自動車税について説明していきます。
自動車税については「自動車税は都道府県税」に進んでください。
軽自動車税は市区町村税
- 軽自動車税は市区町村税
- 軽自動車税が課税されるのは毎年4月1日時点
- 軽自動車税は年税額のみ定められており月割額の設定はない
軽自動車税一覧表
自家用乗用タイプ(5ナンバー) | 自家用貨物タイプ(4ナンバー) | |
---|---|---|
平成27年3月31日までに新車の届出をした軽自動車 | 7,200円 | 4,000円 |
平成27年4月1日以降に新車の届出をした軽自動車 | 10,800円 | 5,000 |
新車の届出から13年を超えた軽自動車 | 12,900円 | 6,000円 |
平成25年7月15日に新車の届出をしたワゴンRの軽自動車税は、7,200円ですが、平成28年7月15日に新車の届出をしたワゴンRの軽自動車税は、10,800円となります。
下記に該当する軽自動車は、軽自動車税のグリーン化特例により新車の届出をした年の翌年の軽自動車税のみが軽減されます。
項目 | 乗用タイプ(5ナンバー) | 貨物タイプ(4ナンバー) | |
---|---|---|---|
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(注1) | 2,700円 | 1,300円 | |
平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★) | 平成32年度燃費基準値の+20%以上達成した軽乗用車 | 5,400円 | - |
平成27年度燃費基準値の+35%以上達成した軽貨物車 | - | 2,500円 | |
平成32年度燃費基準値を達成した軽乗用車 | 8,100円 | - | |
平成27年度燃費基準値の+15%以上達成した軽貨物車 | - | 3,800円 |
注1:平成21年排出ガス規制に適合した天然ガス軽自動車で、平成21年排出ガス基準値よりも窒素酸化物の排出量が10%以上低減できている車に限る。
詳しくは、国土交通省の「自動車関係税制について (エコカー減税、グリーン化特例 等)」を参照してください。
上記一覧表は自家用軽自動車の軽自動車税です。
営業用の軽自動車は税額が異なりますので、お住まいの市区町村役場のホームページ(例:神戸市軽自動車税のページ)等で確認してください。
軽自動車税は市区町村税ですので、軽自動車税の納付先は各市区町村です。
軽自動車税が課税されるのは、毎年4月1日時点での軽自動車の所有者だけ。
軽自動車の新車・中古車を購入したときに、月割りで軽自動車税を課税されることはありません。
また、軽自動車を廃車したときにも、月割りで払い戻しをされることもありません。
軽自動車を売却や廃車など手放すときに注意が必要
特に注意していただきたいのが、軽自動車を手放すときです。
軽自動車税が課税されるのは、先ほども説明したように、毎年4月1日時点での軽自動車の所有者です。
3月31日までに廃車の手続きをしていれば、軽自動車税は課税されません。
しかし、4月2日に廃車の手続きをすれば、軽自動車税の納税義務が発生します。
つまり、もう乗っていない軽自動車の納税通知書が、5月に届いてしまうのです。
軽自動車を手放すときの具体的事例
東京への転勤が決まり、会社の寮で生活することになった徳田さんと村下さん。
徳田さんと村下さんは、二人とも15年前に新車で購入したワゴンRに乗っていました。
しかし、会社の寮には、駐車場がありませんでした。
ワゴンRは、もう古いし、駐車場を自分で探すのは大変だと考えた徳田さんと村下さんは、ワゴンRを手放すことにしました。
徳田さんは、3月30日に買取専門店にワゴンRを引き渡しました。
買取専門店は、すぐに廃車の手続きをおこなったので、4月1日時点で徳田さんが所有している軽自動車はありません。
徳田さんは、4月1日時点で軽自動車の所有者ではなかったので、5月になっても納税通知書が届くことはありませんでした。
一方の村下さんは、4月2日になってワゴンRを買取専門店に引き渡したので、4月1日時点では村下さんはワゴンRの所有者です。
5月に入ると、村下さんの元には、もう手放したワゴンRの軽自動車税の納税通知書が届きました。
村下さんが乗っていたワゴンRは、乗用車タイプ(5ナンバー)で、新車の届出から13年を超えていました。
村下さんが納税しなければいけない軽自動車税は12,900円です。
徳田さんと村下さんは、ほんの数日だけワゴンRの引き渡し日が違っただけです。
しかし、徳田さんは4月1日時点でワゴンRの所有者ではなかったので、軽自動車税は課税されませんでした。
4月1日時点でワゴンRの所有者であった村下さんは、12,900円も納税しなければいけなくなってしまいました。
乗っていない軽自動車の税金を支払うのは、損をした気分になりますが、軽自動車税を未納のままにしていれば、大変なことが起こりかねません。
詳しくは「自動車税を未納の時に起こる3つの問題」で説明します。
自動車税は都道府県税
自動車税とはどのような税金なのかを知っておきましょう。
最初の自動車税の全体的な概要をお見せします。
- 自動車税は都道府県税
- 自動車税の納税通知書が届くのは毎年4月1日時点での普通車の所有者
- 自動車税は年税額と月割額が設定されている
項目 | 1.0L以下 | 1.0L超~1.5L以下 | 1.5L超~2.0L以下 | 2.0L超~2.5L以下 | 2.5L超~3.0L以下 |
---|---|---|---|---|---|
基本税額 | 29,500円 | 34,500円 | 39,500円 | 45,000円 | 51,000円 |
新車登録から13年を超えた普通車 | 33,900円 | 39,600円 | 45,400円 | 51,700円 | 58,600円 |
下記に該当する普通車は、自動車税のグリーン化特例により新車の登録をした年の翌年の自動車税のみが軽減されます。
項目 | 1.0L以下 | 1.0L超~1.5L以下 | 1.5L超~2.0L以下 | 2.0L超~2.5L以下 | 2.5L超~3.0L以下 |
---|---|---|---|---|---|
基本税額よりおおむね75%軽減(注2) | 7,500円 | 9,000円 | 10,000円 | 11,500円 | 13,000円 |
基本税額よりおおむね50%軽減(注3) | 15,000円 | 17,500円 | 20,000円 | 22,500円 | 25,500円 |
注1:平成17年排出ガス基準75%低減(★★★★)または、平成30年排出ガス基準50%低減(★★★★)かつ、平成32年度燃費基準+30%以上達成した普通車が該当します。
注2:平成17年排出ガス基準75%低減(★★★★)または、平成30年排出ガス基準50%低減(★★★★)かつ、平成32年度燃費基準+10%以上達成した普通車が該当します。
詳しくは、国土交通省の「自動車関係税制について (エコカー減税、グリーン化特例 等)」を参照してください。
上記一覧表は自家用普通車の自動車税額の一部です。
排気量が3.0Lを超える普通車や営業用の自動車、トラック等は税額が異なりますので、お住まいの都道府県のホームページ(例:東京都主税局 自動車税のページ)等で確認してください。
自動車税は都道府県税ですから、自動車税の納付先は各都道府県となります。
毎年4月1日時点での普通車の所有者に、一年分の自動車税納税通知書が届きます。
ただし、普通車の新車・中古車を購入すると、新車の登録月や中古車の名義変更をした月から3月までの自動車税が、月割りで課税されます。
購入時の自動車税は、見積書の諸経費に含まれていますので、納付手続きは販売会社がしてくれます。
また、普通車を手放したときは、月割りで払い戻しがあります。
値段が付かない普通車を手放したときは、おおむね1か月から2か月後にお住まいの都道府県から自動車税還付のお知らせが郵送で届きます。
下取りや買い取りとして手放したときは、売却価格に含まれていることが多いので、査定を受けるときは、自動車税がどうなっているのかを確認しておきましょう。
普通自動車を売却や廃車など手放すときに注意が必要
自動車税は毎年4月1日時点での普通車の所有者に課税されます。
ですから、4月2日に普通車をディーラーや買取専門店に引き渡したとしても、5月に一年分の自動車税納税通知書が届いてしまいます。
一年分の自動車税を支払う必要はありませんが、4月分の自動車税の納付義務はあります。
ディーラーや買取専門店の担当者と、自動車税の支払い方法などについて、しっかり話しておきましょう。
たとえ1か月分といえども、自動車税を未納にしておけば、大変なことが起こりかねません。詳しくは、「2.自動車税を未納の時に起こる3つの事」で説明します。
2.自動車税を未納の時に起こる3つの問題
自動車税が未納の場合、大きく次の3つの問題点が発生します。
- 問題1.車検が受けられない
- 問題2.延滞金がかかる
- 問題3.差し押さえをされる
※この章では、説明を分かりやすくするために、普通車にかかる自動車税と軽自動車にかかる軽自動車税をまとめて『自動車税』として表記します。
今、乗っている車の自動車税が未納の人にとっては、3つの問題点が全て関係します。
それぞれの問題点を詳しくみていきましょう。
問題1:車検が受けられない
車検を受けるには自動車税納税証明書が必要
車を乗っている人にとって、自動車税が未納のときの最大の問題は、車検が受けられないことでしょう。
自動車税を未納だと、どうして車検が受けられないのか疑問を持つ人もいるかもしれません。
車検を受けるために必要となる書類を知れば、その疑問は解決します。
車検を受けるためには、
- 自動車税納税証明書
- 車検証
- 自賠責保険証明書
- 使用者の認印
と4種類の書類が必要となります。

自動車税が未納だと、自動車税納税証明書を取得できませんので、車検が受けられないのです。
車検を受けていなくても、車が故障していなければ乗ることはできないことはありません。
しかし、車検の有効期限が切れている車で公道を走れば、道路運送車両法を犯すことになります。
第五十八条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
※引用:道路運送車両法第五十八条第一項
車検が切れている車で公道を走れば、6か月以下の懲役、または、30万円以下の罰金に処せられます。
第百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条、第十一条第五項、第二十条第一項若しくは第二項、第三十五条第六項、第三十六条、第三十六条の二第七項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第七項、第五十八条第一項、第六十九条第二項又は第九十九条の二の規定に違反した者
※引用:道路運送車両法第百八条
車検の有効期限が迫っている人は、この後説明する「未納の自動車税を支払う」を参考にすぐに支払いましょう。
なお、裏技として5月に車検を受ける人、もしくは中古新規であれば、未納でも車検を受ける方法があります。
詳細は、下記記事を参照ください。

問題2:延滞金がかかる
未納の自動車税には延滞金がかかる
自動車税を支払っていなければ、未納の自動車税に対して延滞金がプラスされてしまいます。
延滞金が発生するのは、納付期限の翌日からです。
ですから、納付期限が5月31日の自動車税は、6月1日から延滞金が発生します。
そして、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、定められた割合分が延滞金として上乗せされます。
平成26年1月1日以降の延滞金の割合は、
- 納付期限の翌日から1か月間は、特例基準割合+1.0%
- 納付期限の翌日から1か月を過ぎた日以降は、特例基準割合+7.3%
となっています。
特例基準割合は、毎年見直しがおこなわれています。
- 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで:1.8%
- 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで:1.7%
- 平成30年1月1日から平成30年12月31日まで:1.6%
各年の特例基準割合は東京都主税局のホームページ「特例基準割合とは」に記載されていますので参考にしてください。
平成30年の自動車税を支払わなかった場合は、
- 納付期限の翌日から1か月間は、2.7%
- 納付期限の翌日から1か月を過ぎた日以降は、8.9%
を支払うべき自動車税額に掛けた金額が延滞金としてかかってきます。
延滞金の計算方法は、
延滞金={(税額×日数A×特例基準割合+1%)÷365日}+【{税額×日数B×(特例基準割合+7.3%)}÷365日】
※特例基準割合については、東京都主税局のホームページ「2.延滞金の率」参照
※日数A : 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の日数
※日数B : 納期限の翌日から1月を経過した日から納付日までの期間の日数※引用:東京都主税局「延滞金の計算方法」より
例をあげて説明します。
自動車税未納の際の延滞金の事例
グリーン化特例に該当しない排気量2.0L車に乗っている山内さん。
山内さんは、平成30年の自動車税(39,500円)を平成30年12月17日に支払いました。
山内さんの未納期間は200日でした。
{(39,500円×30日×2.7%)÷365日}+【{39,500円×170日×(8.9%)}÷365日】=1,725円
100円未満の端数は切り捨てとなりますので、山内さんの延滞金は1,700円です。
もちろん支払いが遅れれば遅れるほど、延滞金は高くなってしまいます。
山内さんは、200日の未納期間があったものの、ちゃんと支払いましたが、もしこの先も支払わなかった場合は、山内さんはどうなっていたのでしょう。
なお、自動車税の延滞については、下記記事でさらに詳しく解説しています。

問題3:預貯金や給料、車などを差し押さえられてしまう
自動車税を未納のまま放置していると、預貯金や給料、車などを差し押さえられる
自動車税などの税金を支払わなかった場合は、預貯金や給料、車などの財産を差し押さえられてしまいます。
差し押さえされるまでのおおまかな流れは、
- 流れ1:督促状が届く
- 流れ2:催告書が届く
- 流れ3:財産の調査がおこなわれる
- 流れ4:差し押さえ実施
となります。
流れ1:督促状が届く
おおむね納付期限の1か月以内に督促状が届きます。
督促状一度届いたら終わりではなく、支払うまで何度か届きます。
流れ2:催告書が届く
何度も督促状が届いても自動車税が未納のままだと、催告書が届きます。
催告書には、差し押さえの予告のような案内文が同封されていることが多いです。
流れ3:財産の調査がおこなわれる
財産の調査は、本人に事前の了承を得ずにおこなえることが法律で定められています。
また、財産の調査に個人情報保護法は適用されません。
財産の調査がおこなわれるのは、金融機関や勤務先、官公庁などです。
流れ4:差し押さえ実施
財産の調査により、預貯金や給与所得があることが分かれば、強制的に自動車税と延滞金に相当する額を徴収されます。
車を差し押さえられる場合は、タイヤロックをされることがありますので、車を使用できなくなります。
差し押さえされないためには、未納の自動車税を支払う以外に方法はありません。
ただし、未納仕事を辞めて収入がないなど、自動車税をどうしても支払えない場合は、各自治体の担当窓口へ相談しましょう。
分割での納付を認めてくれる場合もあります。
延滞の流れ等については、下記記事でさらに詳しく解説しています。

以上が自動車税が未納の場合の3つの問題点です。
では、未納の自動車税を払うにはどうしたらいいのでしょうか?次の章で解説します。
3.未納の自動車税を支払う
- 方法1.納付期限を過ぎていても納税通知書で支払いは可能
- 方法2.ペイジー(Pay-easy)納付やクレジットカード払いに対応している自治体がある
- 方法3.納税通知書を紛失している場合は再発行をしてもらう
自動車税が未納の場合に届く督促状や催告書には、納税通知書が同封されています。
納付期限を過ぎていても、この納税通知書で支払うことが可能です。
納付場所は納税通知書に記載されています。
自治体により異なりますが、自治体指定の金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどで支払える自治体が多いです。
ただし、コンビニエンスストアで納付する場合は、納付可能期限が設定されている自治体が多いので、注意してください。
東京都などでは、ペイジー(Pay-easy)納付やクレジットカード払いに対応している自治体もありますので、お住まいの各自治体のホームページなどで確認してください。
自動車税納税通知書を紛失してしまっている場合は、各自治体の担当窓口に電話して納税通知書を再発行してもらうか、窓口へ行きましょう。
では、もう自動車税は払いたくない、車に乗らないから売却したいという人もいると思います。
4.自動車税を未納の車を売却する
未納の自動車税をすぐに支払うか、売却価格から相殺してもらう
ディーラーでの下取りや買取専門店での買い取りのときは、納税証明書が必要です。
ですから、基本的に自動車税が未納の車を売却することはできません。
各自治体(普通車は都道府県、軽自動は市区町村)へ連絡し、すぐに支払いましょう。
自動車税を支払えるだけの現金が手元にない場合は、売却先の担当者へ相談してください。
多くのお店が、売却価格から自動車税分を相殺してくれます。
ただし、前述したように延滞金等がかかりますので、通常の自動車税額よりも余計にマイナスされることは覚悟しておいてください。
なお、詳細については、下記記事でさらに詳しく解説しています。

まとめ
自動車税・軽自動車税は4月1日時点での車の所有者に課税される税金です。
項目 | 軽自動車税 | 自動車税 |
---|---|---|
納付先 | 各市区町村 | 各都道府県 |
課税日 | 毎年4月1日時点 | 毎年4月1日時点 |
新車購入時 | 課税されない | 月割りで課税される |
廃車した時 | 払い戻しはない | 月割りで払い戻しがある |
- 軽自動車税は市区町村税
- 軽自動車税が課税されるのは毎年4月1日時点
- 軽自動車税は年税額のみ定められており月割額の設定はない
- 自動車税は都道府県税
- 自動車税の納税通知書が届くのは毎年4月1日時点での普通車の所有者
- 自動車税は年税額と月割額が設定されている
- 車検が受けられない
- 延滞金がかかる
- 差し押さえをされる
- 納付期限を過ぎていても納税通知書で支払いは可能
- ペイジー(Pay-easy)納付やクレジットカード払いに対応している自治体がある
- 納税通知書を紛失している場合は再発行をしてもらう
自動車税を未納の車を売却するには、未納の自動車税をすぐに支払うか、売却価格から相殺してもらうことができます。
自動車税を未納にしていても、なにも良いことはありません。
また、財産の調査をされますので、未納の自動車税を踏み倒すことも難しいでしょう。
ですから、未納の自動車税がある人は、自動車税の督促状や催告書を無視せずに、すぐに支払いましょう。
全額を一括で支払うのが難しい場合でも、放置せずに担当窓口へ相談してください。