事業用の車は基本的に減価償却費として費用になりますが、「決算月の翌月(個人事業主の場合は1月)に購入すると費用になる金額が一番大きい」って知っていますか?
購入時の諸経費など、車の取得価額に含めない費用については、購入した年度の費用の金額に差は出ない反面、減価償却費の金額には差が出るのです!
どういうことなのか、以下で詳しく見ていきましょう。
減価償却は月割計算!
減価償却費の計算は、以下の計算式によって行われます。
- 定額法・・・取得価額×定額法の償却率
- 定率法・・・未償却残高×定率法の償却率
そして、期中に取得した場合の減価償却計算については、国税庁のホームページに以下の記載があります。
資産を年の中途で取得又は取壊しをした場合には、上記の金額を12で除しその年分において事業に使用していた月数を乗じて計算した金額になります。
また、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」では、減価償却計算時の1ヶ月に満たない端数について以下の記載がされています。
暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
つまり、「年の途中で車を購入した場合は、減価償却計算は月割で行い、計算時の1ヶ月に満たない端数がある場合は1ヶ月にカウントして計算する」ということです。
上記の説明を元に、実際の減価償却費の計算をするとどうなるかを以下で見てみましょう。
計算例
ここでは、決算月の翌月に車を購入した場合と半年経過後に車を購入した場合とで、減価償却費がどれくらい変わるかを見ていきます。
計算は、以下の前提条件を元に行います。
車の取得価額:2,500,000円
年式:新車
耐用年数:6年
決算月:12月
減価償却の方法:定率法
償却率:0.417
決算月の翌月に購入した場合
決算月の翌月の1月20日に、自動車を購入(※)した例で減価償却費を考えてみましょう。期末までは「11ヶ月と12日」ありますが、1ヶ月未満の日数は1ヶ月とカウントするので、「12ヶ月」となります。
※:減価償却が出来るのは、「事業の用に供したとき」からなので、購入は「納車日」と読み替えて下さい。
2,500,000円×0.417×12ヶ月÷12ヶ月=1,042,500円
決算月の半年後に購入した場合
次に、決算月の半年後の7月20日に、自動車を購入した例を考えてみましょう。期末までは5ヶ月と12日で、1ヶ月未満の日数は1ヶ月と考えるので「6ヶ月」となります。
2,500,000円×0.417×6ヶ月÷12ヶ月=521,250円
上記の計算結果を見てもらえば分かる様に、決算の翌月に車を買うか半年後に買うかの違いによって、費用となる金額は大きく差が出ます。今期中に車を買おうと考えているのであれば、なるべく早く購入するのがオススメですね。
注:購入した年度に費用となる金額が変わるだけで、最終的に費用となる金額は「取得価額」なので、いつ購入したとしても変わりはありません。
なお、決算時の翌月に購入すると、購入した年に全額減価償却費として経費計上出来ることもあるので、車を購入する場合は「購入時期」も注意したいですね。
上記の説明は、一般的なものです。個別具体的な疑問点などは税務署や税理士に相談する様にして下さいね。
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