減価償却費の計算に必須!車の耐用年数一覧表と減価償却率表

車の耐用年数の計算  
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事業用の車を購入したから減価償却費の計算をしたいけど、耐用年数や減価償却率はどれを使えば良いの?

こういった疑問を抱く事業主や経理担当者はとても多いはず!

個人事業主や法人が事業用の自動車(車両運搬具)を購入した場合、購入費用の全額がその年の経費になるという訳ではなく、その自動車の耐用年数に応じて毎年減価償却費として経費計上することになります

そして、この減価償却費は計算式の性質上、耐用年数によって金額が変わって来ます。

耐用年数を間違えて減価償却をしてしまうと税務調査が入った時に指摘されて追徴課税を払う羽目になりかねません。

従って、車の減価償却をするには、耐用年数は避けて通れない道なのです!

そこで、ここでは自動車の減価償却計算に使用する耐用年数や対応する償却率について見ていきましょう。

なお、実際の計算方法は下記記事にて償却完了までの事例付きで解説しているので、そちらも参照して下さい。

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自動車(車両運搬具)の減価償却計算に使用する「耐用年数」

まず最初に、主な自動車の耐用年数を見ていきましょう(参照元:国税庁

なお、以下で紹介する耐用年数は新車が前提です。

中古車の減価償却計算に使用する耐用年数は、新車の場合と異なるので注意が必要です。

車と電卓

普通用途の自動車(普通車・軽自動車・軽トラックなど)の耐用年数

普通用途(特殊自動車を除く)の耐用年数は、以下の通りです。

構造耐用年数(年)
普通自動車6
小型車(総排気量0.66L以下)4
二輪又は三輪車3
自転車2
貨物自動車(ダンプ式)4
貨物自動車(その他)5
通信報道用5
フォークリフト4
トロッコ(金属製)5
トロッコ(その他)3

なお、小型車はいわゆる「軽自動車」の事です。「軽トラック」もこの小型車に含まれますが、減価償却は用途によっても耐用年数が異なります。

軽トラックの用途が運送業や貸自動車業用なのであれば、下記の「運送事業者用等の自動車の耐用年数」の「小型車」が当てはまり、耐用年数は「3年」となるので注意が必要です。

参考までに、事業用として購入する方が多い乗用車であるハイエースについては、乗用車登録(3・5ナンバー)している場合は耐用年数6年で、貨物自動車登録(1・4ナンバー)している場合は耐用年数5年と考えておくと良いでしょう。

特殊自動車(消防車やタンク車など)の耐用年数

消防車

次に特殊自動車の耐用年数を見てみましょう。

なお、特殊自動車とは消防車や除雪車等の様に、走ったり物を運ぶ事よりも取り付けた作業機などを使うことを主な目的としている自動車のことです。

構造耐用年数(年)
消防車、救急車 ※15
モータースィーパー及び除雪車4
(小型の)タンク車、じんかい車 ※23
(その他の)タンク車、じんかい車 ※24

※1:他に「レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車、チップ製造車」などがあります。
※2:他に「し尿車、寝台車、霊きゅう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの」などがあります。

運送事業者用等(運送業者やレンタカー業者など)の自動車の耐用年数

教習所のコース

最後に、運送事業者用等の自動車の耐用年数を見てみましょう。

なお、運送事業者用等の自動車とは、運送業者やレンタカー業、自動車教習所で使う自動車などのことを指しています。

構造耐用年数(年)
自動車 ※14
小型車 ※23
大型乗用車 ※35
その他4
乗合自動車5
自転車及びリアカー2
被けん引車その他4

※1:2輪・3輪自動車を含みます(乗合自動車は除く)
※2:貨物自動車は積載量2トン以下、その他は総排気量2リットル以下
※3:総排気量3リットル以上

上記の他にも「鉄道用又は軌道用車両」の耐用年数も「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一で定められていますが、ここでは紹介を省略します。

自動車(車両運搬具)の減価償却計算に使用する「償却率」

電卓を持つ女性

減価償却の計算には耐用年数が必要ですが、実際に計算式をする際には耐用年数に応じた「償却率」を使用する事になります。

車で使用する耐用年数は2〜6年なので、対応する償却率等を載せておきますね(参照元:国税庁「減価償却資産の償却率表」)。

耐用年数償却率
(定額法)
償却率
(定率法)
改定償却率
(定率法)
保証率
(定率法)
20.5001.000--
30.3340.8331.0000.02789
40.2500.6251.0000.05274
50.2000.5001.0000.06249
60.1670.4170.5000.05776

なお、上記の償却率は平成19年4月1日以降に取得した固定資産に適用される数値です。参考までに、以下で平成19年3月31日以前に取得した固定資産の場合に使用する償却率を記載しておきますね。

耐用年数償却率
(旧定額法)
償却率
(旧定率法)
20.5000.684
30.3330.536
40.2500.438
50.2000.369
60.1660.319

:平成19年3月31日以前に取得した固定資産については減価償却方法が現在と異なっており、現在の償却方法と区別するために「旧定額法」、「旧定率法」と呼ばれています。

最後に

個人事業主や会社が車を購入した際に、減価償却計算に使う耐用年数や償却率について紹介してきました。

耐用年数や償却率はいちいち全部覚えておく必要はありません!

自分が購入する可能性のある車の耐用年数だけを知っておけば良いでしょう。

「耐用年数が3年だと思っていたけどいざ購入してみると6年だった」とかだと、利益計画が狂ってしまいかねないですからね。

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