購入した車が新車だった場合、国税庁の公表している耐用年数表に基づいて減価償却をしていくことになります。
参考までに、新車の場合の耐用年数は「普通車:6年、軽自動車:4年」です。
自動車の耐用年数とそれに対する減価償却率
では、購入した車が中古車だった場合、減価償却の際に用いる耐用年数はどの様にして求めればいいでしょうか?
中古資産の耐用年数
中古車を購入した場合、国税庁の定める法定耐用年数を使用するのではなく、中古車を事業に使い始めたとき以降使用出来ると考えられる期間を合理的に見積り、それを耐用年数として減価償却をすることが出来ます。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)
しかし、耐用年数の見積もりに使う「合理的な根拠」を得るのが難しいため、別途簡便的な方法を採用することが認められており、殆どの方が簡便的な方法を採用しています。
以下では、簡便的に使用可能期間を算定する方法を見てみましょう。
簡便的な算定法
中古車の耐用年数を簡便的な方法で求める場合、2つのパターンによって計算式が異なります。(参考:国税庁)
- ①法定耐用年数の全部を経過した資産
- ②法定耐用年数の一部を経過した資産
以下で、それぞれの計算式や計算例を見ていきましょう。
①法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数の全部を経過している場合とは、つまり、法定耐用年数が6年の車を8年落ちで購入した様な場合です。
法定耐用年数が経過してしまっているので、「購入と同時に全額経費化?!」と思うかもしれませんが、それは違います。この様な場合は、以下の方法によって算出した年数を使用する事になります。
法定耐用年数×20%
なお、年数に1年未満の端数がある場合は、端数は切捨てします。また、年数が2年未満の場合は一律2年として扱います。
つまり、どれだけ古い車を買ったとしても、「耐用年数が2年未満となることはない」ということです。
法定耐用年数:6年
経過年数:8年
耐用年数全部を経過しているので、法定耐用年数の20%相当となります。
6年×20%=1.2年
2年に満たないので、「2年」ということになります。
②法定耐用年数の一部を経過した資産
法定耐用年数の一部を経過している場合とは、つまり、法定耐用年数が6年の車を3年落ちで購入した様な場合です。この場合は、以下の方法によって算出した年数を使用する事になります。
(法定耐用年数ー経過年数)+経過年数×20%
なお、上述した通り、年数に1年未満の端数がある場合は、端数は切捨てします。また、年数が2年未満の場合は一律2年として扱います。
法定耐用年数:6年(=72ヶ月)
経過年数:1年4ヶ月(=16ヶ月)
(72ヶ月ー16ヶ月)+16ヶ月×20%=59.2
年換算すると4.9年です。
1年未満の端数は切り捨てるので、「4年」ということになります。
減価償却費の計上方法に関しては下記記事で解説しています。
なお、金額の小さな固定資産は当年度に全額経費に出来る場合が有ります。詳細は下記記事を御覧ください。
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