車両購入時の仕訳【法人の場合・個人事業主の場合両方解説】

車の購入  
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「事業用の車を購入したけど、購入時の仕訳はどうすればいいの?」
「車をローンで購入した場合は、現金一括で購入したときと仕訳はどう違うの?」

この様な悩みを抱いている方はいませんか?

車を購入したときの仕訳は他の一般的な仕訳と違ってややこしいため、頭を悩ませる方が多い様です。

しかし、一度理解してしまえばなんてこと有りません!購入にあたって様々な項目が登場するので難しく感じてしまうだけで、実は結構単純なのです。

そこで、以下では個人事業主や会社が事業用の車を購入した時の仕訳方法について見ていきましょう。

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車両(減価償却資産)の取得価額の考え方

車とお金

車の様な減価償却資産の場合、購入時だけでなく数年にわたって減価償却をして経費化いくことになるので、減価償却計算の基礎となる「取得価額」が重要となります。

この取得価額には原則として、以下のものが含まれます。(参考:国税庁

  • 資産の購入代価
  • 資産を事業の用に供するために直接要した費用
  • 引取運賃
  • 荷役費
  • 運送保険料
  • 購入手数料
  • 関税
  • その他資産の購入のために要した費用

そして、以下の様な支出については「取得価額として扱わずに、支払った時の費用とすることが出来る」とされています。

(1) 次のような租税公課等
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 新増設に係る事業所税
ハ 登録免許税その他登記や登録のために要する費用

(中略)

(3)いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金

(4)減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
(注)使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

(5)割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

この事を念頭に、車を購入したときの仕訳を考えていきましょう。

車両購入時に利用する勘定科目などの注意点

具体的な仕訳を見る前に、車を購入する際に利用する勘定科目などの注意点を紹介しておきます。

中古車購入時の仕訳もほとんど新車と同様

ここでは、新車を購入した際の仕訳を前提に話を進めていきますが、実は新車を購入するか中古車を購入するかによって、購入時の仕訳は特に違いはありません。

提案する女性

異なるのは、減価償却の計算に用いる「耐用年数や償却率」、それに自動車取得税の金額などです。

中古車の耐用年数の求め方・計算方法
中古車の自動車取得税の計算方法と課税標準額

また、この記事では減価償却をする事が前提ですが、価格の安い車を購入した場合は状況によっては一括で費用に落とすことも出来ますよ。

30万円未満の車なら全額費用に落とせる場合あり

一般的な車の請求書(見積書)の内容は?

車の購入時のディーラーからの請求明細(見積書)は、色々な項目が記載されていて分かりにくいですよね・・・。

請求書

一般的に請求明細には以下の様なものが記載されています。

  • 車両本体価格
  • 付属品価格
  • 税金・自賠責保険等
  • 販売諸費用
  • 検査・車庫証明など法定費用
  • リサイクル預託金
  • 割賦手数料(分割払いの場合)
  • ローン金利(分割払いの場合)

車を購入した際の仕訳にはこれら全ての項目を検討しなければなりません。

車購入時の仕訳で使用する勘定科目は?

上記の内、車両本体価格や付属品価格については、「購入対価」なので車の取得価額に含まれるのは問題ないですよね。問題はそれ以外の費用です。面倒な事は考えずに全額車両の取得価額にしてしまいたい!と思うのも分かりますが、ちょっと待って下さい!

「減価償却として数年にわたって経費化するより、購入時の経費とした方が購入した年度の税金は安くなる可能性がある」という点も考慮する必要があります(最終的に経費になる金額はどちらでも変わりません)。

「車両を購入するためにお金を払ったのに、購入年度に殆ど経費にならずに、税金が高くなってしまった」というのは辛いですからね・・・。

この点、上述しましたが自動車を購入する際の支出項目のうち、「自動車取得税」と「登録に必要な費用」については「購入時の経費にしてもいいし、取得価額に含めて減価償却によって経費化しても構わない」ということになっています(参照元:国税庁)。

以上を踏まえて、購入時の費用計上額が大きくなる様にすると、仕訳に使う勘定科目は以下の通りとなります。

勘定科目内容
車両運搬具車両本体・付属品価格
支払手数料名義変更手数料・車庫証明代行手数料・資金管理料金
租税公課取得税・重量税・自動車税・預り法定費用
保険料任意保険・自賠責保険料
支払利息ローン金利
預託金リサイクル預託金
(長期)前払費用割賦手数料

:リサイクル預託金には、以下の費用が含まれています(参考:自動車リサイクル促進センター)。

  • シュレッダーダスト料金
  • エアバッグ類料金
  • フロン類料金
  • 情報管理料金
  • 資金管理料金

上記の内、資金管理料金のみ購入時の必要経費となり、それ以外はリサイクル預託金として資産計上することとなります。

自動車のリサイクル預託金関連の仕訳まとめ

車両値引きの取り扱い

車両値引きを受けた場合の取り扱いですが、特段何かする必要は有りません。

「値引き後の金額」で計上すればOKです。もし値引きの金額を把握しておきたいのであれば、仕訳の摘要欄に書いておけば良いでしょう。

ただし、車両本体からの値引きなのか、納車費用等からの値引きからなのかは把握しておいてください。そして、対応する科目から金額を控除して仕訳してください。

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法人がローンで車を購入したときの仕訳例

車を持つ男性

では、ここからは車を購入した際の具体的な仕訳について見ていきましょう。

まずは、法人が車を購入した場合です。前提条件は以下の通り。

前提条件

・車両本体+付属品合計は2,700,000円(消費税込み)
・リサイクル預託金15,000円(内、資金管理費用200円)
・検査登録等代行費用は37,800円(消費税込み)
・重量税、取得税、自動車税、法定費用の合計は50,000円
・自賠責保険料は25,000円
・事前に25万円を頭金として支払っており、残額は5年ローン(5年均等返済)
・ローン手数料は250,000円

頭金の支払時

借方金額貸方金額
仮払金250,000現金250,000

車を購入する場合、その場で全額支払うケースは少なく、ローンで購入する方が多いです。ローンには審査が必要なので、審査中に車をおさえておいてもらう意味を込めて、頭金をいくらか支払うのが一般的ですね。

頭金は一旦「仮払金」として計上し、納車時に「車両運搬具」に振替えます。

納車時(税込処理の場合)

会社が採用している消費税の処理方法によって、納車時の仕訳は異なって来ます。以下は、税込処理を採用している場合です。

借方金額貸方金額
車両運搬具(☆)2,700,000(長期)未払金2,828,000
預託金15,000仮払金250,000
支払手数料(☆)38,000
租税公課50,000
保険料25,000
(長期)前払費用250,000
合計3,078,000合計3,078,000

☆は消費税が含まれた金額です。

:自動車は納車されるまで使用する事は出来ないので、「契約日」ではなく、「納車日」を基準に考える必要があります。

納車時(税抜処理の場合)

一方で、会社が消費税の処理を税抜処理によっている場合は、以下の仕訳となります。

借方金額貸方金額
車両運搬具2,500,000(長期)未払金2,827,800
預け金14,800仮払金250,000
支払手数料35,185
租税公課50,000
保険料25,000
(長期)前払費用250,000
仮払消費税等202,815
合計3,077,800合計3,077,800

ローン支払時の仕訳

借方金額貸方金額
長期未払金47,130現預金47,130
支払手数料4,166長期前払費用4,166
合計51,296合計51,296

なお、前払費用は支払の都度振り替えるのではなく、一年間分をまとめて決算時に振り返る処理をしても問題ありません。

:ローンの支払は、債務を返済しているだけなので支払いをしても必要経費(費用)にはなりません。対応する金額は減価償却費として費用処理されていくことになります。

個人事業主がローンで車を購入した時の仕訳例(家事按分有り)

次に、個人事業主が車を購入したときの仕訳について見ていきましょう。といっても、購入者が法人か個人かによる違いは基本的にはありません。

ただし、個人事業主の場合は購入した車両を家事用(生活用)に使うことがありますよね。

個人事業主が家事用に使用した分については、必要経費として認められないので、事業用の経費と家事用の支出を合理的に配分(これを家事按分といいます)する必要があります。

オシャレな軽自動車

「合理的に配分」といっても具体的な決まりがある訳ではありません。全体の3割程度を家事用に使用しているのであれば、「事業:家事=7:3」ですし、全体の8割程度が家事用というのであれば、「事業:家事=2:8」ということになります。

ただし、家事按分比率は税務署と揉めやすい部分なので、顧問税理士等がいるならキッチリと相談しておいた方が良いでしょう。

そして、車両に関する経費には減価償却費や使用時のガソリン、税金など様々なものがありますが、購入時に係る経費についても同様に家事按分をする必要があるので、注意が必要です。なお、家事分の費用は「事業主貸」勘定を使うことで、必要経費から除く事が出来ます。

では上記の数値例で、「事業:家事=7:3」だった場合の仕訳を見てみましょう。

頭金の支払時

借方金額貸方金額
仮払金250,000現金250,000

納車時(税込処理の場合)

借方金額貸方金額
車両運搬具(☆)2,700,000(長期)未払金2,827,800
預託金14,800仮払金250,000
支払手数料(☆)26,600
租税公課35,000
保険料17,500
(長期)前払費用250,000
事業主貸33,900
合計3,077,800合計3,077,800

☆は消費税が含まれた金額です。

ここで「事業主貸」に按分されているのは「支払手数料・租税公課・保険料」の3つです。

:自動車は納車されるまで使用する事は出来ないので、「契約日」ではなく、「納車日」を基準に考える必要があります。

納車時(税抜処理の場合)

借方金額貸方金額
車両運搬具2,500,000(長期)未払金2,827,800
預託金14,800仮払金250,000
支払手数料24,630
租税公課50,000
保険料25,000
(長期)前払費用250,000
事業主貸71,400
仮払消費税等141,970
合計3,077,800合計3,077,800

ローン支払時の仕訳

借方金額貸方金額
長期未払金47,130現預金47,130
支払手数料2,916長期前払費用4,166
事業主貸1,250
合計51,296合計51,296

なお、前払費用は支払の都度振り替えるのではなく、一年間分をまとめて決算時に振り返る処理をしても問題ありません。

【参考】個人用に使っていた車(ローン有)を事業用に転用した場合の処理

疑問に思う女性

上の仕訳例では、個人事業主が車を購入した場合について見ましたが、個人事業主は元々生活用に使っていた車を事業用に転用する、といった事が有りますよね。

この場合はどの様に処理をすれば良いのでしょうか?なんだか難しそうな感じがしますよね・・・だけど安心してください、全然難しくないです!

例えば、生活用から事業用に転用した際の帳簿価額が100万円で()、ローン(クレジット)の残高が40万円残っていた場合、転用時の仕訳は以下の通りとなります。

:非事業用の資産を事業用に転用した場合の帳簿価額は、通常時に使う耐用年数の1.5倍の値を使用して算出します(参照元:国税庁「質疑応答事例:非業務用資産を業務の用に供した場合」)。

借方金額貸方金額
車両運搬具1,000,000長期未払金400,000
事業主借600,000
合計1,000,000合計1,000,000

車購入時の消費税について

上記の仕訳にも出て来ましたが、車の購入費用の一部には消費税が含まれています。

従って、消費税の納税義務者の場合はそれぞれの項目が「課税仕入」なのか「非課税仕入・対象外仕入」なのかを理解しておくようにしましょう。

車購入の際に消費税がかかってくる項目・かかってこない項目

消費税の免税事業者の場合は、特段消費税について気にする必要は有りません。

最後に

個人事業主や会社が車を購入した際の仕訳について見てきました。車の会計処理は頭を悩ます方が多い様ですが、慣れてしまえばそれほど難しいものではありません。

何をどの勘定科目に振ればいいのかについて、今一度確認しておきたいですね。

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コメント一覧

  1. 法人がローンで車を購入したときの仕訳例で、検査登録等代行費用は37,800円(消費税込み)と、なっているのに、支払手数料(☆)
    38,000円と、200円違うのは、どうしてですか?教えてください。

    返信
    • 横田純二2018年12月24日 12:44

      竹田努 さんへ
      解説にあるように預託金の中に資金管理費用が200円含まれており、これも支払手数料処理しているため、支払手数料合計は検査登録等代行費用の37,800円も合わせて、38,000円が支払手数料となっているものです。

      返信
  2. 横田純二2018年12月24日 12:58

    先ほど、事例で法人の場合の仕訳に不明点があって質問したのですが、個人事業主の仕訳例の税抜処理の場合も間違いがあるのではないかと思われます。
    税込処理の場合の租税公課と保険料が家事按分比率30%を除いた金額で計上しておりよく理解できます。
    一方、税抜処理の場合これを除いていないこと、本来であればその30%相当額と仮払消費税総額202,815円に係る家事按分比率30%が「事業主貸」勘定で処理すべきと思われます。
    即ち、租税公課は50,000円→35,000円、保険料は25,000円→17,500円、事業主貸勘定は93,900円となるのではないでしょうか?
    先ほどの質問と合わせて、ご教授願えますか。
    よろしくお願いいたします。

    返信

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