「車を売却した時に戻ってくる税金」の記事で紹介したように、車を売却すると自動車税は売主(納付した人)に戻ってきます。
しかし、中古屋で車を下取りに出すと自動車税が戻って来ない事が有るので注意が必要です(悪徳中古車店の場合)。どういう事なのか、以下詳しく見ていきましょう。
車を下取りに出す時の自動車税の正しい処理
今から「購入する中古車」と「下取りに出す車」の自動車税の正しい処理を別々に紹介しますが、実際に中古車販売店で車を下取りに出して新たな車を購入する時は、同じ見積書で処理される場合が多いです。
見積書上は、戻ってくる自動車税と支払う自動車税を相殺して記載するのが一般的です。業者によっては、車両本体価格と下取り価格にそれぞれ含めて記載している場合も有るので注意が必要です。
そのため、「支払う自動車税」と「戻ってくる自動車税」のそれぞれを計算出来るようにしておきましょう。分からなければ、中古車屋さんに理解出来るまで聞くようにして下さいね。
購入する中古車の自動車税の処理
自動車税は、4月1日時点の所有者に対して1年分の税金が課せられます。納税者は基本的に1年分の税金を5月中に都道府県に一括納付します。(参考:自動車税を分割払いにする方法)
年度途中に中古車(ナンバー付き)を購入する場合、都道府県に自動車税を納付する義務は有りませんが、中古屋に年度の残り期間に相当する自動車税を月割計算(翌月から3月まで)して支払うのが一般的です。
見積書には、自動車税未経過相当分などの項目で計上されている事が多いです。車両本体価格に含まれている事も有るので、記載が無い場合は確認が必要です。
例えば、2.5Lの中古車を7月に購入する場合は、8月から翌年3月までの8か月分の自動車税を支払う事になります。2.5L車の自動車税は45,000円ですから、支払う自動車税は「45,000円÷12×8=30,000円」です。
下取車の自動車税の処理
下取りに出す車の自動車税は、下取りに出した月の翌月から翌年の3月までに相当する分を月割で計算して中古車販売店から返金されます(抹消登録をしない限り都道府県から還付を受ける事は出来ません)。
見積書に計上される項目は、おそらく購入時と同じ項目が使われるはずです。
例えば、3Lの車を7月に下取りに出す場合は、8月から翌年の3月までの8か月分の自動車税が返金されます。3L車の自動車税は51,000円ですから、返金される自動車税は「51,000円÷12×8=34,000円」です。
なお、まだ自動車税を納付していない4月や5月前半に車を下取りに出す時は、上記の通りに未経過分を月割計算して返金してもらい、5月中に一括納付するのが一般的です。業者によっては、4月分(又は4・5月分)の自動車税を下取り価格から差し引き、業者が自動車税を一括納付するパターンも有るかもしれません。
【注意】自動車税を二重取りされてないか要チェック
真っ当な中古車屋の場合は、これまで説明してきた自動車税の処理をしてくれます。これは当たり前の対応です。しかし、悪徳中古車店の場合は、下取り車の自動車税を返金せずに、購入する車の自動車税も支払わせようとします。
つまり自動車税を2重で支払ってしまう事になるのです!そのため、契約前に見積書をしっかりと見て、自動車税の処理が正しく行われているか確認出来るようにしておきましょう。
もちろん、悪徳中古屋ではなくても、自動車税の計算が間違ってる事も有るので、常に見積書をチェックする事は忘れないで下さいね。