【3分でわかる】自動車運転死傷行為処罰法の概要と違反内容

 
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心の声

自動車運転死傷行為処罰法について理解したいけど、なんだか難しそう…もっとわかりやすく解説してくれる記事はない?

確かに「自動車運転死傷行為処罰法」は長々とした名前なので、どうしても難しいイメージがありますよね。

しかし実は、あなたが理解すべき自動車運転死傷行為処罰法の根幹は、意外とシンプルで難しくないことをご存知でしたでしょうか?

もし、この事実を知らなければ、自動車運転死傷行為処罰法の違反内容について間違った知識を持ったままになっていたことでしょう。

しかし、ご安心ください。今回の記事では、まったく知識がない人にむけて自動車運転死傷行為処罰法をわかりやすく解説していきます。

自動車運転死傷行為処罰法の違反内容について気になっている人は、必見の内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

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【基礎知識】自動車運転死傷行為処罰法とは

道路交通法違反

自動車運転死傷行為処罰法は正式名称を「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」と言い、平成26年に施行されています。略称として「自動車運転処罰法」とも。

そんな「自動車運転死傷行為処罰法」について、絶対おさえておくべき基礎知識を紹介していきましょう。

自動車運転死傷行為処罰法が生まれた背景

平成10年代に入り、飲酒運転などの悪質な違反による交通事故が増加し、社会的に加害者に対して厳罰を望む運動が活発化していました。

飲酒運転による悲しい事故のニュースを、耳にすることも多かったですよね。

そこで政府は平成13年に刑法の中に「危険運転致死傷罪」を規定。法律で飲酒運転を対処する姿勢を見せます。

しかし、危険運転致死傷罪は適用対象が限られており、様々な「例外」に対応できず、処罰が適切に行えず…。早い話、飲酒運転の被害者が納得できない判決や処罰が多かったのです。

そこで、飲酒運転を徹底的に取り締まるべく、新たに「自動車運転死傷行為処罰法」として規定される事になりました。

自動車運転死傷行為処罰法の内容と刑罰

自動車運転死傷行為処罰法は、以下の犯罪に関する処罰がまとめられた法律です。

  • 危険運転致死傷罪(第2条)
  • 発覚免脱罪(第4条)
  • 過失運転致死傷罪(第5条)
  • 無免許運転による加重(第6条)

また、罰則については以下の通りとなりますよ。

一般無免許の場合
危険運転致死1年以上の有期懲役 ※1※1
危険運転致傷15年以下の懲役 ※26月以上の有期懲役 ※1
発覚免脱罪12年以下の懲役15年以下の懲役
過失運転致死傷7年以下の懲役若しくは禁
又は100万円以下の罰金
10年以下の懲役

※1:準酩酊運転や準薬物運転時、病気運転時の場合は一般で「15年以下の懲役」、無免許だと「6月以上の有期懲役」となります。

※2:準酩酊運転や準薬物運転時、病気運転時の場合は一般で「12年以下の懲役」、無免許だと「15年以下の有期懲役」となります。

なお、「無免許運転による加重」とは、上記の違反をした際に無免許だった場合に、表の右側のように罪が重くなるというルールです。

無免許の方が重大な事故を起こしても、今までは軽い罰則しか科す事が出来ませんでした。

「そんなの不公平だろ!」という声に応えるべく、「無免許運転による加重」として自動車運転死傷行為処罰法から新たに設けられたのです。

自動車運転死傷行為処罰法で逮捕されると?

違反

ここまでは自動車運転死傷行為処罰法の内容について紹介しましたが、この罪を犯すと具体的にどうなるのでしょうか。

結論から言いますと、現行犯としてその場で逮捕されます。そして勾留されて(警察署内の拘置所に入れられて)取り調べを受け、すぐに解放されることはありません。

つまり、警察署内にずっと居なければならないということですね。

自動車運転死傷行為処罰法が施行される前は、勾留されないケースもありました。しかし施行された後は取り締まりの方法が強化され、勾留が一般的になっています。

何故かというと、逮捕した後に一時的に釈放すると、アルコールや薬物の検出を妨げるような何かしらの行為をする可能性があるから。

チョコレートいっぱい食べまくると、アルコールの検査を防げる、という都市伝説めいたものもある位ですからね。

そのため、言い逃れができないほど客観的な証拠がすでにある場合を除き、逮捕後の長期勾留は不可避ですのでご注意を。1〜2週間は身動きが取れないでしょう。

捕まったあなたの代わりに弁護士が動く

被害者に対する示談交渉などは、勾留しているので自分ではできません。そのため、保険会社や弁護士に委ねて行うことになります。

もし腕の良い弁護士を味方につけることができたら、交流時間を短くしたり重大事故であったとしても執行猶予をつけたりすることが可能です。

勾留されていると精神状態も不安定になると思いますが、弁護士選びだけは慎重にすることをオススメします。

勾留中の弁護士の選び方

勾留中は外に出ることができないので、警察署内で弁護士を決める必要があります。

何もしなければ「国選弁護人」として、国が定めた弁護士があなたの弁護を務めることになるでしょう。

ちなみに国選弁護人はいちど定められると、他の弁護士に変えることができません。

もし能力の低い弁護士が当たってしまうと、あなたに利益をもたらす事はないでしょう。

確実に国選弁護人が決まる前に、自分で弁護士を決めたいと思うのであれば、警察にお願いをして、まずは知人・友人・家族と面談させてもらってください

そして面談の時に、自分の代わりに弁護士の元に行き、面談に来てくれるよう、手配をお願いするのです。

有能な弁護士を選ぶには?

具体的な弁護士の選び方ですが、まずはお近くの弁護士会に行ってもらい、「飲酒運転による交通事故案件に強い弁護士」を紹介してもらってください。

弁護士会は各市町村に必ずひとつはあります。地方・家庭裁判所の横にありますが、場所がわからないなら「地域名 弁護士会」で検索して、足を運んでもらいましょう。

そして弁護士会から弁護士が自分の元へ面談に来たら、以下の点を確認します。

  • 執行猶予をつけられるかどうか
  • 勾留を短くできるかどうか

この2点を確認して「できる」と断言してくれる人を選ぶようにしてください。

もし曖昧な返答をするなら、また知人・友人・家族に依頼して、別の人を弁護士会から連れてきてもらい、納得いくまで続けます。

警察側も弁護士との面談は複数回ほど許してもらえますから、それだけのチャンスがあれば、あなたが有利になる弁護士を見つけることができるでしょう。

まとめ

今回は自動車運転死傷行為処罰法の違反内容について解説してきました。

名前は長々しいですが、自動車運転死傷行為処罰法は意外とシンプルで難しくないと理解いただけたと思います。

もし自動車運転死傷行為処罰法の違反内容について気になっているのであれば、ぜひ今回解説した内容を参考にしてみてください。

以上「【3分でわかる】自動車運転死傷行為処罰法の概要と違反内容」でした。最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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