交通事故によって日々の生活ができなくなることによる「休業損害」が、主婦も対象になるのかどうか気になっていませんか?
休業損害とは、交通事故の被害者が治癒あるいは、症状改善までのあいだに働くことができずに収入が減少してしまう損害を補償するお金のこと。
世間一般的に主婦と言えば「仕事」「労働」というイメージがまだまだ浸透していないので、休業損害が適用されないと思われがちです。
しかし実はパートと主婦業を一緒にする兼業主婦はもちろんのこと、主婦業だけを行う専業主婦であったとしても休業損害が発生するということをご存知でしょうか。以下をご覧ください。
- パートなどの収入<賃金センサスの女子労働者平均年収額→賃金センサスの平均年収額を基準に算定
- パートなどの収入>賃金センサスの女子労働者平均年収額→パートなどの収入を基準に算定
詳しくは後述しますが、兼業主婦及び専業主婦は上記のように休業損害を求めるための考え方もしっかりと確立されているのです。
もしこの事実について知らなければ、本当は休業損害が発生するのにもかかわらず「自分は関係ないんだ」と勝手に勘違いをしていたかもしれませんよ?
しかし、ご安心ください。今回の記事では兼業主婦・専業主婦ともにどれくらいの休業損害が発生するのかというのを明確に解説しています。
実際の判例や交通事故の被害者になったときの請求方法も詳しく解説しているので、主婦の休業損害が気になる人には必見の内容です。ぜひ最後までご覧ください。
兼業主婦・専業主婦も対象!家事労働者の休業損害
休業損害とは交通事故の被害者が治癒あるいは、症状改善までのあいだに働くことができずに収入が減少してしまう損害を補償するお金のこと
主婦が不運にも交通事故に遭った場合、相手方に休業損害を請求することは認められるのでしょうか?
「家事は当然無償でするものだから、休業損害は無い!」と思う方もいるかもしれませんが、それは違います。
「家事はタダでやって当たり前」なんて考え方は、はっきりいってもう古いですよ。
家事は「労働」なので報酬が発生して当たり前
家事労働は通常は自分や家族がするので、それに対してお金を支払うという発想があまり出て来ないかもしれません。
しかし家族以外の方(家政婦・ハウスキーパーなど)に依頼すると、当然一定の報酬が発生します。
従って、家事に従事している方は「報酬に相当する利益を家族の為に確保している」と考える事ができるのです。
つまりは金銭的利益を得ているのと実質的に同じ状態なので、交通事故により家事ができなくなったのであれば、現金収入は無くても休業損害として請求する事が可能になります。
専業主婦の休業損害の求め方
ここまで家事従事者にも休業損害は認められると解説してきましたが、次は専業主婦の休業損害に求め方について紹介していきましょう。
専業主婦の休業損害は、兼業主婦の休業損害の考え方の基礎にもなっています。
つまり専業主婦の休業損害について理解すれば、兼業主婦の休業損害についても理解しやすくなりますよ。
休業損害に欠かせない「賃金センサス」の考え方
休業損害の求め方については、基本的に「賃金センサス」を用いて、女子労働者の平均賃金を基準に算出する事になります。
賃金センサスとは賃金に関する統計として、最も有用性がある「賃金構造基本統計調査」のこと
早い話が「給料の相場や目安」と考えると良いでしょう。なお、賃金センサスは第1巻第1表の「産業計、企業規模計、学歴計の全年齢平均賃金または年齢別平均賃金」が参考にされます。
専業主婦の年間賃金はいくらなのか
専業主婦の場合も賃金センサスによる「女子労働者の平均賃金」が休業損害の基準に用いられます。
具体的な年間賃金は平成29年だと377万8,200円となっていますので、これを基礎収入として休業損害を計算していくことになりますよ。(参考:政府統計)
なお、家事従事者は女性に限らず男性(いわゆる主夫を含む)のケースもありますが、以下の判例の様に、性別に限らず基礎収入額は女性センサスの値が参照される傾向にあります。
賃金センサスをもとに休業損害が認められた実際の判例
上記に記したように現時点で主婦の方には、370万円近くの年間所得があると認められています。
しかし休業損害が発生したとしても、370万円まるまるもらえるかと言ったら、そうではありません。
様々な状況を鑑みて、賃金センサスの金額を元に最終的な損害額が調整されていくのが常識的です。
では実際にどのように調整されていくのか、実際の判例から見ていきましょう。
52歳の主夫が賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)平均賃金を基礎収入として認められた
(横浜地裁判平成24年7月30日 交民45巻4号922頁)
71歳の男性が寝たきりの妻(パーキンソン病)を介護していた事が家事労働と認定され、賃金センサス(女性・学歴計・年齢別65歳以上)平均賃金の80%を基礎収入として認められた
(東京地判平成14年7月22日 交民35巻4号1013頁)
休業損害は休業日数に基づき、支払いがされます。つまり年間賃金を休業日数で日割するというわけ。
休業日数は実際に家事労働ができなかった日数でカウントする事になりますが、比較的長期間休業した場合は、ケガの内容や状況に応じて休業損害額が減額される事があります。
また通常は賃金センサスの基準額が基礎収入額とされますが、高齢者の場合は賃金センサスの金額から一定割合を減額する事もあるので、注意しなくてはいけません。
兼業主婦(正社員・パート)の休業損害の求め方
ここまでは専業主婦の休業損害について見てきましたが、兼業主婦になるとどうなるのでしょうか。
専業主婦は賃金センサスをもとに計算してきましたが、兼業主婦になると正社員として働くことやパートで働いている事でしょう。
そうなると賃金センサスを基準に決定された年間賃金370万円に、正社員給料やパートの給料が加算されると思うはず。
しかしパート等の収入があったとしても、平均賃金の金額に加算されるという訳ではありません。
具体的には賃金センサスの金額とパート等や、正社員給料で行っている給料の多い方ベースの金額として計算するというルールになっています。つまりは以下のようになるわけですね。
- パートなどの収入<賃金センサスの女子労働者平均年収額→賃金センサスの平均年収額を基準に算定
- パートなどの収入>賃金センサスの女子労働者平均年収額→パートなどの収入を基準に算定
あくまでも賃金センサスの基準か実際の収入か、どちらか多い方が採用されるということですね。
だからこそ、もしパートやアルバイトの兼業主婦であれば、賃金センサスの基準の方を採用されることになるでしょう。
女性平均賃金とは,例えば平成26年では,年額364万円程度です。
兼業主婦の多くはパート・アルバイトですから,年額364万円の収入を得る兼業主婦は圧倒的少数です。
したがって,兼業主婦の休業損害は,女性平均賃金=年額350万円をもとに算定されることが多数となります。
専業主婦・兼業主婦が休業損害を請求する方法
ここまで専業主婦と兼業主婦がいくらの休業損害をもらえるのかという点を深掘りしてきました。
では実際に休業損害をもらうとしたら、どのような請求方法になるのでしょうか。
手順そのものは非常に簡単で、勤め先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらい、事故起こした加害者側の保険会社に提示するだけです。
そして加害者側の保険会社が休業損害証明書をもとに、あなたが指定した銀行口座にお金を振り込むという流れになります。
専業主婦の場合は休業損害証明書自分で作る必要がある
先述したように休業損害証明書は、勤め先に作ってもらわなければいけません。パートやアルバイト、正社員の場合は会社の経理さんにお願いしましょう。
派遣社員の場合は、派遣先ではなく派遣元会社の経理さんに休業損害証明書を作ってもらうことになります。
しかし専業主婦の場合、勤め先はないので自分で休業証明書を作る必要があります。
自分で休業損害証明書を作ることが難しいので、基本的には弁護士に作ってもらうことになるでしょう。
もし弁護士を利用するのであれば、以下の2つを使うと良いですよ。
- 法テラス
- 自治体の無料法律相談
法テラスとは?
一般消費者向けの弁護士利用制度として、最も有名な方法が「法テラス」です。条件さえ満たせば、無料で弁護士相談を受けることができますよ。
自分が条件に合っているかどうかは、以下のサイトで簡単にチェックすることができるので、事前にチェックするのをお忘れなく。
交通事故案件に強い弁護士も揃っているので、休業損害証明書もサクッと作成してくれますよ。
自治体の無料法律相談とは?
それぞれの自治体が定期的に開いている「無料弁護士相談」に行くのも良いでしょう。
自治体が開いている無料弁護士相談の場合は、条件が課せられることなく、誰でも無料で取り扱ってくれますよ。
的確なアドバイスをしてくれますし、休業損害証明書も作成してくれます。
自分の自治体で法律相談をしているかどうかは、「自治体名 法律 相談 無料」で調べると出てあるので、ぜひリサーチしてみて下さい。
参考までに福岡市の無料法律相談のページを紹介しておきます。
まとめ
以上、今回は兼業主婦及び専業主婦が休業損害が発生するのかという点について紹介してきました。
世間的には「仕事」「労働」というイメージがなかなか浸透していませんが、しっかりと休業損害が主婦にも発生することをご理解いただけたと思います。
もし「主婦に休業損害が発生するのか気になっている」「現在進行形で交通事故に遭ってしまった」のであれば、今回の記事をぜひ参考にしてみてください。
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