交通事故の賠償内容を決定する「示談」。示談に基づいて、加害者が被害者に賠償金額を支払う事になります。
しかし、示談成立後に後遺症が発生した場合はどうなるのでしょうか?
【今昔】示談成立後に出た後遺症に対する賠償の考え方
示談成立後に出た後遺症に対する賠償の考え方は、「昔」と「今」では大きく異なります。
この問題に対する昔の考え方は、示談が成立した事を重要視し、示談後に後遺症が発生しても賠償金を別途請求出来ないとする見解が主流でした。
ただし、例外的に後遺症の発生に対して予見可能性が無かった場合、つまり後遺症が発生する事を全く予測出来なかった場合にのみ別途賠償請求が出来る事としていました。
一方、今の考え方は昔の考え方と180度異なります。示談成立後に後遺症が発生した場合、その後遺症に対する補償は別途受ける事が出来るのが原則的な考え方になっています。
例外として、後遺症に関する内容も含めて示談をしている場合には、別途請求する事が出来ません。例えば、後遺症の等級などがはっきりと示談書に書かれている場合などが例外に該当します。
つまり、示談書に後遺症に対する賠償が書かれていなければ、示談後に発生した後遺症の賠償を受ける事が出来る、というのが今現在の考え方です。
しかしながら、保険会社や弁護士などは、例外に備えた示談書を作成するのが通例です。しかも、後遺症の可能性が有る場合には、等級認定を行ってから示談を行うのが一般的です。そのため、示談書に後遺症に関する事が一切書かれない事は稀です。
被害者としては、念の為、示談書を作成する際に工夫を凝らしておいた方が良いでしょう。
後遺症に対する示談書作成のポイント
示談書を作成する際は、以下のような条項を加えておけば、示談後に後遺症が発生しても賠償を受ける事が出来ます。
「示談成立日以後、被害者に新たに後遺症が発生した場合は、その後遺症に対する賠償を本示談書の示談金とは別に被害者は加害者に請求出来る」
文言や書き方は専門家の指示を仰ぐようにして下さい。
このような示談書を作成しておけば、後遺症が発生したとしても補償を受ける事が出来ます。
例えば、後遺障害の等級を10級として示談書を作成したが、その後症状が悪化し等級が8級になった場合は、10級と8級の差額分の慰謝料や逸失利益などを請求する事が出来ます。
事故後の経過期間によっては追加請求出来ない場合も
損害賠償請求権には「時効」が有り、一定の期間が経過してしまったら、補償を請求する事が出来なくなります。ただし、後遺症の損害賠償請求権の時効の起算点は「症状が固定した日」です。事故日では有りません。
そのため、示談成立後に後遺症が発生したとしても、その時点から損害賠償請求権が発生するので、時効によって請求出来なくなる事は有りません。
しかし、事故から数年経過して後遺症が発生した場合、その後遺症と事故との因果関係が不明瞭になります。これは医者であっても判断が難しいでしょう。因果関係が曖昧な場合は加害者に対して補償を請求出来なくなる可能性が高いです。
また、因果関係が多少認められたとしても、どれだけ損害賠償を請求できるのかについては考え方が別れる所です。因果関係を「%」で数値化出来たとして、その数値に比例して賠償金を決定したり、一定のラインを定めてそれ以上なら賠償金を満額、それ以下なら0円とするなどの考え方も有ります。
この点は、示談書の作成も含めて弁護士などの専門家に相談しておいた方が良いでしょう。
まとめ
示談成立後に発生した後遺症には、示談内容とは別に追加で損害賠償を請求する事が出来ます。ただし、念の為、示談書には示談成立後に発生した後遺症に関する賠償の文言を入れておきましょう。
そして、事故からの経過期間によっては、後遺症に関する内容を示談書に記載していたとしても、因果関係が認められなければ賠償を請求出来ない点には注意して下さいね。
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