「一時抹消登録したナンバープレートが付いていない自動車」を、再び公道を走行出来るようにする登録手続きの事を「中古車新規登録」と言います。
今回は「中古車新規登録」の流れや費用を紹介していきます。
なお、当記事は普通車と小型車の中古車新規登録手続きについての内容となっています。軽自動車の同様の手続きについて知りたい場合はこちらの記事を御覧下さい。
一時抹消登録をした中古車の登録手続き
一時抹消登録をした中古車の登録手続きを行う場所は、住所地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所です(参考:運輸支局・自動車検査登録事務所一覧)。
普通車及び小型車は交付されたナンバープレートに封印を施さなければいけないので、運輸支局等に車を持ち込む必要が有ります。
ただ一時抹消登録をした車は公道を走行する事が出来ません。そのため、キャリアカーに積んでいくか、役所で仮ナンバーを取得する必要が有ります。おすすめは仮ナンバーですね。取得費用はおおよそ750円となっていて、キャリアカーで運ぶより断然安いです。
ちなみに、登録後に受け取るナンバープレートを希望ナンバーにしたい場合は、前もって申込を行っておく必要が有ります。また、字光式ナンバープレートにしたい場合は、手続きの場所は同じ運輸支局なので、新規登録と同時に行う必要が有ります。
手続きの流れ
普通車又は小型車の中古車新規登録手続きの流れは以下の通りです。なお、車検を受ける必要が有るので、事前に予約をしておきましょう(参考:車検の予約方法)。
運輸支局によって流れが異なる場合が有ります。
- ① 申請書・印紙などを販売所で購入(販売所は別館に有る場合が多い)
- ② 必要書類の記入作成(受付窓口付近に記載例が掲示されています)
- ③ 車検の受付及び車検(参考:車検の流れ)
- ④ 登録窓口に書類を提出
- ⑤ 車検証及び車検証ステッカーの交付
- ⑥ 自動車税の申告(敷地内の県税事務所で行います)
- ⑦ ナンバープレートの購入
- ⑧ ナンバープレートに封印
必要書類
中古車新規登録に必要な書類は、「使用者と所有者に関係なく共通して必要な物」と「同一かどうかで多少異なる物」が有ります。
まず使用者と所有者に関係なく共通して必要な書類について見てみましょう。
なお、各書類の詳細は「国土交通省」にて確認して下さい。
- 申請書(OCR1号様式を運輸支局にて購入)
- 手数料納付書(運輸支局にて購入。検査登録印紙と審査証紙を貼付)
- 登録識別情報等通知書 *
- 自賠責保険証明書
- 自動車検査票
- 譲渡証明書
- 自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付)
- 自動車保管場所証明書(車庫証明の事。発行後1カ月以内)
- 自動車税・自動車取得税申告書
* 平成20年11月3日までに登録を一時抹消し、登録識別情報の通知を受けていない場合は「一時抹消登録証明書」となります。
上記の書類に加えて、使用者と所有者が同一かどうかで以下の書類が必要になります。
使用者と所有者が同一の場合
使用者と所有者が同一の場合に必要な書類は以下の通りです。
- 印鑑証明書(発行後3カ月以内)
- 印鑑(代理人申請の場合は不要)
- 委任状(代理人による申請の場合のみ)
使用者と所有者が異なる場合
使用者と所有者が異なる場合に必要な書類は以下の通りです。
- 所有者の印鑑証明書(発行後3カ月以内)
- 所有者の委任状
- 使用者の住民票又は印鑑証明書
- 使用者の認印(使用者が申請する場合)
- 使用者の委任状(代理人申請する場合)
費用
中古車新規登録をする場合の費用は以下の通りです。