車が盗難されてしまった場合、まずは警察へ盗難届を提出します。次に運輸支局等にて一時抹消登録手続きを行います。一時抹消登録手続きを行うことで余計な税金を払わなくて済みますよ。
今回はそれぞれの手続きについて紹介します。
なお、車両保険に加入している場合は、警察への届け出後に保険会社へ連絡しましょう。一般タイプ・限定タイプ共に「盗難」は補償対象です(車両盗難を補償から外している場合は対象外です)。
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警察へ盗難届を出す
盗難届は最寄りの交番・警察署に提出します。その際に以下の項目を記入します。
- 盗難に遭った日付・状況
- 車の登録番号(ナンバープレートの情報)
- 車台番号
- 色・年式などの車の特徴
- 車の所有者・使用者
- 車内に積載していた物品 等
車検証や自賠責保険証明書も車と一緒に盗まれてしまう場合がほとんどです。上記の情報が分からない場合は、車を購入した店舗や保険会社に教えてもらいましょう。
盗難届を出した日付や受理番号が一時抹消登録手続きの際に必要になるので、メモするようにして下さい。
警察へ盗難届を出したら、次は運輸支局等で一時抹消登録手続きを行います。
盗難された車の一時抹消手続き
一時抹消手続きは、住所地を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います(参考:運輸支局・自動車検査登録事務所一覧)。
一時抹消手続きには車検証が必要なのですが、盗難の場合は車検証も車と一緒に盗難されてしまっている場合がほとんです。そのため、一時抹消手続きを行う前に車検証の代替となる「登録事項等証明書」を取得します(車検証の再交付でも可)。
所有権が留保されている車の場合、使用者が勝手に一時抹消登録を行う事は出来ません。事情を説明してローン会社等に協力して貰いましょう。
また、「盗難」という特殊な事情なので、ローンを一括返済しなくても良い場合が有るかもしれません。まずは契約しているローン会社に問い合わせして下さい。
手続きの流れ
車を盗難された場合の一時抹消登録手続きの流れは概ね以下のようになります。
- ① 登録事項等証明書を取得(又は車検証の再発行)
- ② 申請書などの必要書類を入手(運輸支局内の販売所で購入)
- ③ 書類の記入(記載例は運輸支局に備え付けられています)
- ④ ナンバープレートがもし有れば返納(手数料納付書に返納印を貰う)
- ⑤ 書類を登録窓口に提出
- ⑥ 登録識別情報等通知書(*1)を受け取る(交付まで長くて1時間)
- ⑦ 税事務所窓口で自動車税の申告 *2(登録識別情報等通知書が必要)
*1 盗難された車両が戻ってきた時に再登録をする際に必要になるので大切に保管しておきましょう。
*2 一時抹消をした日の翌月から同年度の3月までの自動車税が還付されます(普通車のみ)。
運輸支局によって手続きの流れが異なる場合が有ります。
あと、加入している自賠責保険と任意保険は「解約」か「車両入れ替え(新たに車を購入する場合)」の手続きを行います。解約する場合の解約返戻金については下記記事を参考にして下さい。
必要書類
盗難された車の一時抹消手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 申請書(OCRシート第3号様式の2)
- 手数料納付書(登録印紙を貼付)
- ナンバープレート(有る場合)
- 車検証(有る場合)
- 理由書(ナンバープレートと車検証のいずれか又は両方が無い場合)
- 登録事項等証明書(車検証が無い場合)
- 印鑑証明書
- 委任状(代理人申請する場合。実印を押印)
- 実印(代理人申請する場合は不要)
運輸支局によって必要書類が異なる場合が有りますので、事前に確認するようにして下さい。
各書類の記載例は以下の記事を参考にして下さい。
【廃車】一時抹消登録手続きの費用と必要書類
理由書の書き方とダウンロード
費用
一時抹消手続きにかかる費用は以下の通りです。
- 登録手数料・・・350円
- 申請書代・・・100円未満
登録事項等証明書の発行や所有権解除手続きが必要になる場合はそれぞれ追加で費用が発生します。
盗難された車が戻ってきた場合
盗難された車が戻ってきた場合は「車検を受けて再登録する」か「解体して永久抹消登録をする」かのどちらかになります。それぞれの手続きに関しては、以下の記事を参考にして下さい。
【廃車】永久抹消登録手続きの費用と必要書類
一時抹消登録した中古車を再登録する手続きまとめ