車検を受けた時に交付される車検証のシール。正式には「検査標章」と言い、車のフロントガラスへの貼付が法定されています。貼付義務を守らない場合は罰金50万円の罰則を受けます。
車検証のステッカーを貼らないとどうなる?貼ってない場合の罰則・罰金
そのため、車内の掃除など何かの拍子で車検証のシールが破けてしまったり、事故でフロントガラスが損傷しシールが破れてしまった時には、車検証シールの再発行・再交付手続きを行う必要が有ります。シールを紛失してしまった場合も同様です。
そこで、今回は車検証のシール(検査標章)の再発行・再交付手続きについて紹介します。
車検証のシールの再発行・再交付手続き
車検証のシールの再発行・再交付手続きは、どこの運輸支局・自動車検査登録事務所でも行う事が出来ます(参考:運輸支局・自動車検査登録事務所の一覧)。
手続きの内容は、必要書類を受付窓口に提出するだけです。車を持ち込む必要は有りません。
手続きの流れ
車検証のシールの再発行手続きの流れは以下の通りです。
- ①申請書と検査登録印紙を購入。
- ②手数料納付書(無料)を受けとる。手数料納付書の(登録)の部分に①の印紙を貼付する
- ③申請書を含む書類を作成する(記載例は運輸支局に備え付けられています。当サイトでも解説しています)
- ③登録申請受付窓口に必要書類一式を提出
- ⑤車検証のシールの再交付を受ける
運輸支局・自動車検査登録事務所によって、若干異なる場合が有ります。
車検証のシールの再交付を受けたら、忘れないうちに車に貼りつけましょう。シールの貼り方や貼る位置は、下記記事を参考にして下さい。
【参考】郵送での手続きは可能?
車検証のシールのサイズは、4cm四方です。これだけの為にわざわざ運輸支局等に出向くのは億劫ですよね。
しかし、郵送での手続きは出来ません。基本的に運輸支局は、極一部の手続きを除いて、郵送での手続きは行っていません。また、車検証シールの再発行だけでなく、車検証を提出し「シールを再発行した」旨を記載した新しい車検証の交付を受ける必要も有ります。
運輸支局等の営業日は平日ですので、土日祝日にしか手続きを行えない人は「代理人申請」するか「行政書士等に代行依頼」する事になります。
ちなみに、代行手数料は概ね5,000円です(登録手数料・送料は別)。後述しますが、ご自身で手続きを行えば約400円で済むので、なるべくなら代行サービスは利用したくないところですね。
必要書類
車検証のシールの再発行手続きに必要な書類は、以下の通りです。
- ① 申請書(OCR3号様式)
- ② 手数料納付書(検査登録印紙を貼付)
- ③ 委任状(代理人申請する場合のみ)
- ④ 車検証
- ⑤ 車検証のシール(紛失していない場合)
- ⑥ 本人確認が出来る書類(運転免許証・保険証など)
- ⑦ 判子(認印で可)
①②の書類は運輸支局・自動車検査登録事務所にて入手。③の委任状は、各運輸支局のHPにて印刷する事が出来ます。その他の書類はご自身で準備して下さい。
申請書の記載例
①②③の部分は「えんぴつ」で記載して下さい。その他の部分はボールペンに記載します。
■記載する際の注意事項等
- ① 「検査標章再交付」に☑を入れ、「業務種別」の欄に「4(検査標章再交付)」を記載します。
- ② 自動車登録番号の欄に、マスに合わせて「地域名・分類番号・ひらがな・ナンバー」を記載します。
- ③ 車台番号の下7桁を記載します。車検証を見ながら間違わないように記載しましょう。
- ④ 申請者の住所・氏名を記載します(所有者に関する情報は不要)。なお、代理人申請する場合は、認印は不要です。
- ⑤ 車検証のシールを再発行する理由を記載します。記載例の通り、簡潔な内容で構いません。
- ⑥ 代理人申請する場合は、代理人の住所・氏名を記載します(押印は不要)。
なお、委任状の記載例は下記記事を参考にして下さい。
費用
車検シールの再発行手続きに必要な費用は以下の通りです。
- 登録手数料・・・300円
- 申請書代・・・およそ100円
登録手数料の支払いは、検査登録印紙を購入する事で完了します。印紙及び申請書は運輸支局場内の販売所にて購入します。