このページでは、車庫証明の申請書類の書き方を紹介します。必要な書類が揃っているかは、こちらの記事で確認して下さいね。
書類を書く時の全体的な注意点
各書類の書き方を見る前に全体的な注意事項を先に紹介します。
まず、基本的な事ですが「ボールペン」を用いて記入して下さい。消えるボールペンはNGです。一見分からないので受理されるかもしれませんが、何かの拍子で文字が消えてしまうと、車庫証明は交付されず一から書類を作成する事になってしまいます。
次に書類をホームページからダウンロードして入手する場合ですが、提出する書類の必要枚数を確認して下さい。自動車保管場所証明申請書などは警察署によって必要枚数が異なります。
あと、管轄の都道府県警察のホームページにはダウンロード資料が無くて、他の都道府県警察のホームページから申請書類をダウンロードして使用する場合、書類の様式が微妙に異なるので、管轄の警察署が様式違いでも受理してくれるかの確認もして下さい。
それでは、車庫証明の申請書類の書き方を見ていきましょう。
車庫証明の申請書類の書き方
以下の車庫証明の申請に必要な書類の書き方を紹介します。見たい書類にページ内リンクでジャンプして下さいね。(参考:自動車の保管場所証明申請手続 警視庁)
記載例の画像をクリックすると警視庁の記載例を紹介しているPDFページへジャンプ出来ます。(拡大した状態で見れます)
自動車保管場所証明申請書(申請車が登録車の場合)
自動車保管場所証明申請書は、基本的に車検証に記載されている内容を転記していく事になります。
項目 | 備考・注意点 |
---|---|
車名 | 車検証の車名欄に記載されている「トヨタ」「ニッサン」「三菱」などをそのまま記入します。 |
型式 | 車検証の型式欄に記載されている英数字をそのまま記入 |
車台番号 | 車検証の車台番号欄に記載されている英数字をそのまま記入 新車購入時など車台番号が不明の場合は空欄でOK。ただし、車庫証明交付時に記入が必要 |
自動車の大きさ | 車検証に記載されている「長さ」「幅」「高さ」をセンチメートル単位で記入 |
自動車の使用の本拠の位置 | 一般的に、住民票と同じ住所を記入 |
自動車の保管場所の位置 | 自宅の場合は「自動車の使用の本拠の位置」と同じ住所を記入。自宅以外の場合は駐車場の住所を記入 |
保管場所標章番号 | 以前申請した車庫証明の保管場所標章番号通知書又はステッカーに記載されている数字。新規で車庫証明を取得する場合は空欄。 |
警察署長殿の欄 | 保管場所の位置を管轄する警察署名を記入 |
日付 | 申請日の日付を記入 |
使用権限 | 駐車場の所有者に○を付けます。自宅の場合は「自己」に○を付けます。 |
連絡先 | 警察署からの問い合わせに対応出来る人と電話番号を記入。携帯でも可。 |
自動車登録番号 | 新車の場合は分からないので空欄となります。住所変更等の場合は、使用している車両の登録番号を記入 |
収入証紙で車庫証明申請の料金を納付する場合は、収入証紙貼付欄に購入した収入証紙を貼り付けて下さい。
自動車保管場所届出書(申請車が軽自動車の場合)
自動車保管場所届出書は軽自動車で車庫証明を取得する場合などに使用する書類です。なお、書き方は上記の「自動車保管場所証明申請書」と同じなので、上記を見ながら記載して下さい。
保管場所標章交付申請書
登録車の場合は、「日付」の所以外は「自動車保管場所証明申請書」と書き方は同じです。日付は車庫証明交付時に交付日を記入します。そのため、申請時には空欄で提出する事になります。
一方、軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」と書き方は同じです。また、日付も届出日となります。
保管場所の所在図・配置図
所在図は、保管場所と自宅の位置・距離関係を示すための書類になります。所在図には、住宅地図をコピーして貼り付けるか別途添付して提出するのが一番ラクでしょう。住宅地図が無い場合は手書きして下さい。
警察署によっては、インターネットでダウンロードした地図だと受理してくれない場合が有るので前もって使用可能かを確認して下さい。
住宅地図のコピーを使用する場合の書き方は、自宅と保管場所を赤ペンで囲み、両地点を直線で結んで直線距離を記載します。これだけなのでかなりラクです。
一方、手書きの場合は、自宅と保管場所と目印となるコンビニや学校・公園などの建物を記載します。他人が見ても場所・位置関係が分かるように書いて下さいね。そして、コピーと同様に自宅と保管場所を赤ペンで囲み、両地点の直線距離を記載します。
なお、所在図は自宅の駐車場を保管場所として申請する場合には省略する事が出来ます。ただし、この場合でも配置図の省略は出来ません。
で、配置図は保管場所をより詳細に示す書類となります。駐車場の周り(隣や正面)の建物と駐車場内の図と自分の駐車位置(赤ペンで塗り潰す)を記載します。また、駐車位置や駐車場の出口、道路の長さも記載します。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、保管場所とする駐車場が自己所有の物である場合に提出する書類です。
まず、証明申請と届出のどちらかに○を付けます。「証明申請」に○を付けるのは、登録車で車庫証明を新規に取得する場合です。一方「届出」に○を付けるのは、駐車場だけ変更する場合や対象となる車両が軽自動車の場合などです。
次に、土地と建物に○を付けます。所有している空き地などに駐車する場合は「土地」だけに○を付けます。また、一戸建ての自宅に駐車する場合は土地と建物の両方に○を付けます。
残りの日付や住所などは、自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書と同じになるように記載して下さい。
保管場所使用承諾証明書
保管場所使用承諾証明書は、駐車場として利用する土地や建物が他人の所有物である場合に記載する書類です。そのため、書類を記載するのは「駐車場を借りる人」ではなく、土地等を所有する人や管理会社などとなります。
項目 | 備考・注意点 |
---|---|
保管場所の位置 | 自動車保管場所証明申請書と同じになるように記入 |
保管場所の使用者 | 自動車保管場所証明申請書と同じになるように記入 |
駐車場の名称 | 名称が有る場合に記入 |
駐車位置番号 | 駐車位置に番号が割り振られている場合に記入 |
保管場所の契約者 | 使用者と同じ場合は「上記に同じ」と記入 異なる場合は、契約者の氏名・住所を記入 |
使用者と契約者の関係 | 使用者と契約者が異なる場合に、該当する物に○を付ける |
使用期間 *1 | 所有者との契約期間を記入 |
承諾者 | 所有者又は管理者の氏名・住所等を記入 日付は承諾日(申請日以前である事) |
*1 使用期間が極端に短いと受理されない場合が有ります。そのため、1年~2年の期間を記載するのが一般的です。契約期間が1ヶ月更新などの場合は、期間の下に「以後更新」と記載しておけば大丈夫かと思います。
保管場所使用承諾証明書の訂正には所有者の印が必要になるので、使用者欄等を記入する際には十二分に注意して下さい。
なお、駐車場の土地などの共有者が複数いる場合は、全員分の住所・氏名・押印が必要になります。その場合は、保管場所使用承諾証明書を人数分用意して、承諾者欄の所のみ記入してもらいましょう。
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