引越しで住所が変わると新しく駐車場を借りる事になると思いますが、この時新たに車庫証明を取得する必要が有ることを知っていますか?
いわゆる【車庫証明の取り直し・住所変更】の事を指します。
確かに既に車を持っているわけですから、わざわざ労力を使って車庫証明の再申請・住所変更の手続きをする必要性を感じないかもしれません。おそらく、この場合は車検証の住所変更もしていない状態だと思いますからね。
しかし、住所が変わったのに車庫証明の変更手続きをしていないと、法律上は罰則を課される事になります。
車庫証明の住所変更も、住民票などの住所変更手続きと合わせて一緒にやっておきましょう。(車検証の住所変更のタイミングで車庫証明も一緒にしてしまうのが普通です。)
ただし、実際には車庫証明の住所変更を次回の車検までほったらかしにいている人も多く、また「住所変更の不届け」で警察に取り締まりを受けた人もあまりいないようです。
車庫証明の住所変更は必要!期限も有ります
冒頭でも書いたように、車庫証明の住所変更は必要です(自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条)。また、住所変更の届出には期限が有り、住所変更日から15日以内とされています。期限内に届出を行わなければ罰則を受けるかもしれません。
軽自動車の場合は、引越し先の住所が車庫証明の届出適用地域であれば必要になります。(参考:軽自動車で車庫の届出義務のある地域一覧)
住所変更の手続きについて
「住所変更の手続き」と言っても、専用の手続きでは有りません。旧住所で車庫証明を申請した時と全く同じ手続きを新住所で行うだけです。そのため、用意する書類も全く同じです。
要は新たに車庫証明を取得するという事ですね。
申請先は、変更後の自宅の住所を管轄している警察署です(駐車場だけ変更した場合は前回と同じ警察署)。受付時間は平日の午前9時頃から午後5時までです。
なお、前の車庫証明に関しては特に何もする必要は有りません。つまり、新しい住所地で車庫証明の取得申請をすれば、それだけで車庫証明の変更手続きは完了するという事です。
住所変更してない場合の罰則
住所変更の期限である「15日」を経過しても、住所変更の手続きをしてない場合は「10万円以下の罰金」の罰則を受ける可能性が有ります(自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条3項一号)。
ただし、警察は取り締まりを厳格に行っているわけではないようです。実際には、住所変更をしていなくても罰則を受けずに、新たな駐車場を使用して車を運転している人もたくさんいます。
しかし、法律を犯している事に変わり有りません。警察がその気になれば取り締まりを受ける事になります。そのため、他の住所変更手続きとまとめて車庫証明の住所変更も処理しておきましょう。
参考:車庫証明は車検証の住所変更時に必須
車検証の住所変更には車庫証明が必要です。そして、車検証の住所変更の期限も住所変更日から15日以内となっています。
車庫証明が交付されるまでに3日間~1週間程度の時間が必要ですから、車検証の変更手続きを期限内に終わらせるためにも、住所変更後すぐに車庫証明を取得しておいた方が良いでしょう。
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