通常、新車の登録手続きはディーラーに代行して貰う事が多いのですが、購入者自身でやる事も出来ます。
今回は新車購入時の新規登録手続きについて紹介します。
ただし、新規登録手続きは面倒くさいので、基本的にディーラーにやってもらったほうが良いでしょう。その方が手続きでミスする事も有りませんし、納車までの全工程をスムーズに行う事が出来ます。
新車購入時の新規登録手続き
新車の新規登録手続きは、普通車の場合、住所地を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います(参考:運輸支局・自動車検査登録事務所一覧)。軽自動車は軽自動車検査協会です。
手続きの流れ
一般的な新規登録手続きの流れは以下のようになります。
- ① 用紙販売所で申請書や印紙などを購入(販売所は敷地内の別館に有る場合が多い)
- ② 申請書などの作成(記載例は受付付近に掲示されています)
- ③ 受付に書類を提出
- ④ 検査証と車検のステッカーの交付(交付まで多少時間がかかります)
- ⑤ 自動車税などの申告(運輸支局に設置されている税事務所の窓口で行います)
- ⑥ ナンバープレートの交付
- ⑦ ナンバープレートの封印(軽自動車は不要)
受付に「完成検査終了証」を提出する事で新規登録時の車検を省略する事が出来ます。完成検査終了証とは、車検基準に適合している事を証明する書類です。自動車メーカーが発行します。
同じ車種の新車を販売する度に運輸支局等で車検を受けるのは、手続きをする側にとっても手続きを受け付ける側にとっても無駄な作業になります。
無駄な作業を省く為に「完成検査終了証」の制度が採用されているんですね。
ただし、車を購入した販売店と運輸支局等の管轄が違う場合は、完成検査終了証が有っても新規検査が必要になる場合が有ります。事前に確認しておきましょう。
また、完成検査終了証の有効期限は9カ月です。有効期限が切れれば、新規検査が必要になる点にも注意が必要です。
事前にやっておくべき手続き
登録車を購入する場合には、自動車保管場所証明書を取得しておかなければなりません。いわゆる「車庫証明」です。新規登録手続きの必要書類となっているので、事前に取得しておきましょう。
また、登録車に限らず、希望ナンバーを付けたい場合には、希望ナンバー予約済証が登録の際に必要になります。その手続きも事前に済ませておきましょう。
必要書類
では、新規登録手続きに必要な書類について見ていきましょう。
登録車の場合
登録車の新規登録手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 手数料納付書(運輸支局にて購入。検査登録印紙を貼付)
- 申請書(運輸支局にて購入)
- 完成検査終了証(リサイクル料金預託済印が押されたもの)
- 印鑑証明書(車の所有者のもの)
- 住民票(所有者と使用者が同一の場合は不要)
- 自動車保管場所証明書(発行後1カ月以内)
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 譲渡証明書
- 自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付)
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 所有者の委任状(所有者と使用者が同一の場合は不要)
- 実印
未成年者が新規登録を行う場合は、親の同意書が必要です。また、所有者である場合には親の印鑑証明書も必要になります。軽自動車の場合も同様です。
軽自動車の場合
軽自動車の場合は「新規検査」と言い、その手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 軽専用の申請書(協会にて購入)
- 完成検査終了証(リサイクル料金預託済印が押されたもの)
- 住民票(所有者と使用者が同一の場合は不要)
- 自賠責保険証明書
- 自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付)
- 譲渡証明書
- 自動車取得税・軽自動車税申告書
- 所有者の委任状(所有者と使用者が同一の場合は不要)
- 認印
軽自動車の場合、新規登録(検査)時に「自動車保管場所届出」は不要ですが、登録後に地域によって届出が必要になります。
費用
新規登録に必要な費用は以下の通りです。
自動車取得税はオプションの付け方によって、安くする事も出来ます。どのようなオプションを付けるか、ディーラーの担当者とよく相談して決めて下さいね。
新車を買う時にオプションを後付けすれば自動車取得税が安くなる