一時抹消登録した軽自動車を再登録する手続きの事を「中古車新規検査」と言います。登録車の同様の手続きは「中古車新規登録」と言われ、呼び方が微妙に違います。
今回は軽自動車の中古車新規検査の手続きについて紹介します。
一時抹消登録をした軽自動車の登録手続き
一時抹消登録した軽自動車の登録手続きを行う場所は、住所地を管轄する軽自動車検査協会です(参考:軽自動車検査協会一覧)。
登録手続きと同時に車検にも通さなければならないので、車の持ち込みが必要です。ちなみに、軽自動車のナンバープレートに封印は施されません(参考:軽自動車のナンバープレートはなぜ封印されないのか?)。
なお、一時抹消登録をした軽自動車は、公道を走行する事が出来ません。車を持ち込むためには、キャリアカーで車を運ぶか、仮ナンバーを取得して車を持っていく必要が有ります。
手続きの流れ
軽自動車検査協会での登録手続きの流れについて紹介していきますが、前述したように、登録手続きと一緒に車検を受けなければなりません。車検を受けるには予約が必要なので、事前に行っておきましょう(参考:車検の予約方法)。
では、手続きの流れを見ていきましょう。
各軽自動車検査協会によって、手続きの流れが異なる場合が有ります。
- ① 販売所で申請書などを購入
- ② 必要書類の記入作成(記載例は受付窓口付近に掲示されています)
- ③ 車検の受付
- ④ 車検(参考:車検の流れ)
- ⑤ 登録窓口に必要書類を提出
- ⑥ 車検証及びステッカーの交付
- ⑦ 軽自動車税の申告
- ⑦ ナンバープレートを購入
ちなみに、希望ナンバーや字光式ナンバープレートを希望する場合は、事前に手続きを済ませておきましょう。
登録手続きの必要書類
一時抹消登録した軽自動車の登録手続きに必要な書類は以下の通りです。
前述しましたが、軽自動車の登録手続きを行う場所は「軽自動車検査協会」です。登録車とは場所が異なるので注意して下さいね。
- 申請書(協会にて入手)
- 申請審査書(協会にて入手)
- 検査に合格した事を証する書面(自動車検査票、予備検査証又は保安基準適合証) *
- 自動車重量税納付書(協会にて入手)
- 軽自動車税・自動車取得税申告書(協会にて入手)
- 自賠責保険証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 使用者の住所を証明する書類(住民票又は印鑑証明書)
- 譲渡証明書
- 印鑑
* 有効期限は予備検査証が3か月、保安基準適合証が15日となっています。期限が経過するまでに手続きを行いましょう。
各書類の詳細は「軽自動車検査協会」にて確認して下さい。
軽自動車の登録手続きには「自動車保管場所届出(車庫証明)」は不要です。ただし、届出が必要な地域の場合は後日警察にて手続きを行わなければなりません。
費用
一時抹消登録をした軽自動車の登録費用は以下の通りです。