中古の軽自動車を店舗で購入したり、個人間で売買する場合に名義変更の手続きが必要になります。この名義変更の手続きはディーラーに任せるのではなく、自分で行う事も可能です。
そこで今回は軽自動車の名義変更の手続きについて紹介します。
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軽自動車の名義変更手続き
軽自動車の名義変更手続きは、新所有者の住所地を管轄する軽自動車検査事務所にて行います。車の持ち込みは不要です。
名義変更手続きの流れは概ね以下の通りです。
- ① 軽自動車検査協会にて申請書などの必要書類を入手
- ② 記載例を見ながら書類を作成
- ③ 受付窓口に書類を提出
- ④ 新しい車検証を受け取る
- ⑤ 税事務所の窓口で軽自動車税等の申告手続き
事務所によって、手続きの流れが異なる場合が有ります。
新所有者の住所地が車庫証明の届け出が必要な地域であれば、名義変更後に管轄の警察署に車庫証明の届出を行わなければなりません(名義変更後でOK)。
必要書類
軽自動車の名義変更に必要な書類は以下の通りです。
- ① 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式又は軽専用第1号様式)
- ② 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
- ③ 自動車検査証
- ④ ナンバープレート(管轄が変更になる場合のみ)
- ⑤ 使用者の住所を証する書面(住民票など)
- ⑥ 新旧所有者の判子(認印)
- ⑦ 申請依頼書様式1(*)
* 事前に申請依頼書を作成しておく事で、申請書への新旧所有者の押印を省略する事が出来ます。ただ判子は認印で良いので、新旧所有者の判子さえ有れば、わざわざ申請依頼書を作成せずとも手続きは可能です。ちなみに委任状は不要です。
検査事務所によって異なる場合が有るので事前に確認するようにして下さい。
①②⑦の書類は軽自動車検査事務所にて入手します。なお、申請依頼書(様式1)は軽自動車検査協会のHPからダウンロードする事も出来ます(ダウンロードはこちら)。
ちなみに、未成年が所有者になる場合でも保護者の同意書は不要です。
申請書の記載例
申請書の記載例は以下の通りです。検査事務所の受付窓口付近に記載例が有るので、現地でそれを見ながら記載するのが一般的です。
(出典:軽自動車検査協会)
■注意点等
- ① 「業務種別」には「4(記載変更)」を記載します。
- ② 登録番号と車台番号(下7桁)を車検証を見ながら記載します。
- ③ 新使用者の「氏名」と「住所コード+丁目・番地」を記載します。住所コードは「住所コード検索」で調べるか軽自動車検査事務所に備え付けられているコード一覧で調べます。
- ④ 新所有者の氏名と住所を記載する箇所です。新使用者と同じ場合は「1」と記載します。新使用者と違う場合は、使用者の欄と同様に所有者の氏名と住所(住所コード+丁目・番地)を記載します。
- ⑤ 「使用の本拠の位置」を記載する箇所です。使用者の住所と同じ場合は「1」と記載します。違う場合は、住所コードと丁目・番地を記載します。
- ⑥ 新使用者・所有者の氏名と住所を記載します。押印は認印です。
- ⑦ 旧使用者と所有者の氏名と住所を記載します。押印は認印です。
- ⑧ 申請日と名義変更手続きの理由(売買・譲渡など)を記載します。
申請依頼書の記載例
申請依頼書の記載例は以下の通りです(旧所有者が新所有者に手続きを委任する場合)。
手続きを第3者に委任する場合は、「代理人」の欄に第3者の氏名と住所を記載し、「使用者・所有者」の欄に使用者の氏名と住所を記載し押印して下さい。
■注意点等
- ① 代理人の氏名と住所を記載します。
- ② 登録番号と車台番号を車検証から転記します。
- ③ 申請依頼書の作成日を記載します。
- ④ 旧所有者の氏名と住所を記載し、押印します。
費用
軽自動車の名義変更にかかる費用は以下の通りです。
- 申請手数料・・・無料
- 申請書代・・・100円未満
- ナンバープレート代・・・1枚約1,000円(ナンバープレートの交換が必要な場合)
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