理由書とは、盗難・紛失等により車検証やナンバープレートを返納出来ない場合に、その旨を記入する書類です。返納出来ない理由の他に”警察での盗難・紛失届の受理番号”などを記載します。そのため、まずは警察への届出が必要です。
この理由書が必要になる手続きは以下の通りです。
なお、理由書には宣誓書の意味も有ります。盗難に遭った又は紛失した車検証やナンバープレートが見つかった時に速やかに返納する、という内容です。
一度失った物が見つかる事はなかなか無いと思いますが、もし見つかった時には放置せずに管轄の運輸支局へ返納するようにして下さいね。
では、理由書の書き方やダウンロードについて見ていきましょう。
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理由書の書き方
理由書の書き方は以下の通りです(画像をクリックすれば拡大版が表示されます)。黒のボールペンで記載して下さい(手書き)。
各運輸支局のHPから理由書の書式をダウンロードする場合は、様式が異なる場合が有ります(記載内容はほとんど同じです)。
■ ① 管轄の運輸支局名を記載
自動車検査登録事務所に提出する場合でも、この箇所には各都道府県を管轄する運輸支局名を記載して下さい。
なお、兵庫県は「神戸運輸監理部長」、沖縄県は「沖縄総合事務局 陸運事務所長」と記載して下さい。
■ ② 登録番号・車台番号を記載
登録番号と車台番号を車検証に記載されている通りに記載して下さい。車検証を盗難された場合は、自賠責保険証にいずれの情報も記載されているので、そちらを参考にして下さい。
■ ③ 該当する理由書提出の事由をチェック
ナンバープレートの盗難・紛失の場合は「ナンバープレートのと盗難・紛失等」にチェックを入れ、車検証の盗難・紛失の場合は「自動車検査証の盗難・紛失等」にチェックを入れます。
ちなみに、軽自動車届出済証とは、250㏄以下のバイクなどの車検証に相当する物です。
■ ④ 盗難に遭った日付・盗難届を提出した警察署名・届け出日・受理番号を記載
警察が証明書を発行してくれれば、証明書通りに記載します。しかし、ほとんどの警察署では証明書を発行してくれません。そのため、盗難届を出す際には、日付や受理番号などをメモするようにして下さい。
■ ⑤ 盗難・紛失に遭った状況を記載
盗難・紛失に遭った日時や場所などの状況を詳細に記載します。ナンバープレートの場合は盗難等に遭った枚数(前か後か)も記載して下さい。
なお、警察に盗難届を出す際にも同じ事を聞かれると思います。警察への説明と理由書に記載する内容が一致するように記載して下さいね。
■ ⑥ 所有者又は使用者の住所・氏名・押印
所有者と使用者が異なる場合は、使用者の住所・氏名を記載し、押印して下さい。押印する判子は認印で構いません。
なお、運輸支局によっては、所有者又は使用者の署名が有れば、押印が不要な所も有ります。
理由書のダウンロード
理由書のテンプレートは、国土交通省や各運輸支局のHPからダウンロード(無料)出来ます。印刷して使用して下さい。
ダウンロード先⇒国土交通省(PDF)
印刷用紙には普通紙を使用して下さい(感熱紙はNG)。