遺産分割協議書とは、亡くなられた人の財産を相続人の間でどのように分配して相続したのかを証明する書類です。自動車の相続も遺産分割協議書に記載しなければなりません。
残された自動車を処分するにしても、誰かが乗り続けるにしても、一旦所有者を相続する人に移転しなければなりません。その際の運輸支局での移転登録手続きに「遺産分割協議書」が必要になります。
なお、公正な遺言書が有れば、移転登録手続きには遺言書を提出します。
遺産分割協議書の作成までのおおまかな流れとしては、以下のようになります。
- 相続人の確定(遺産分割協議は原則相続人全員で行います)
- 遺産の確定(自動車を含めた財産や負債など)
- 相続人の間で協議(相続の配分を決定)
- 遺産分割協議書を作成
なお、相続人の間で合意が有れば、法定相続分(配偶者は1/2、子供は1/2など)に従う必要は有りません。
では、遺産分割協議書の書き方について見ていきましょう。
車の遺産分割協議書の書き方
車の遺産分割協議書の記載例は以下の通りです(クリック又はタップしたら拡大画像が表示されます)。
なお、この記載例が全ての相続に利用出来るわけでは有りません。個々の状況によって、遺産分割協議書の内容は異なります。
例えば、車の相続人が車を相続する代わりに他の相続人に金銭を支払う場合(代償分割)には、「誰に・いつまでに・いくら支払う」といった内容の条項を付け加えなければなりません。
以下の記載例は参考程度にご利用下さい。
記入にあたっては黒のボールペンを使用して下さい。
■ ① 所有者が亡くなられた日付を記載
所有者が亡くなれられた日付を記載します。
■ ② 亡くなられた所有者の氏名を記載
亡くなられた所有者の氏名を記載します。
■ ③ 車を相続する人の氏名を記載
協議によって車を相続する人が決定したら、その人の氏名を記載します。
■ ④ 相続財産の車の登録番号と車台番号を記載
相続の対象となっている車の登録番号と車台番号を記載します。
■ ⑤ 相続人の住所・氏名の記載と実印を押印
相続人全員がそれぞれ住所と氏名を直筆し、それぞれの氏名の横に実印を押印します。必ず本人が直筆・押印するようにして下さい。後々、「そのような協議書に私は合意していない」と問題になる恐れが有るためです。
作成部数
作成する部数は、手続き用に1枚と控えとして1枚の計2枚で十分ですが、相続人分用意した方が良いかもしれません。その方が皆さん安心出来ますからね。また、作成部数と各相続人に渡す枚数を遺産分割協議書に記載する事も有ります。
なお、相続人の人数が多い場合は、2ページ以上になっても構いません。その場合は、相続人全員の割り印を押しましょう。
【車限定】遺産分割協議書のダウンロード
車に関する遺産分割協議書は、国土交通省のHPでダウンロード(無料)する事が出来ます。
ダウンロード先⇒国土交通省(PDF)
しかし、通常は不動産や預金などの車も含めた全ての遺産に関して遺産分割協議書を作成します。その方が自署・押印も一度で済み、協議内容を一覧的に見れます。
そのため、車以外にも遺産が有る場合には、専門家に相談して全体の遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。もちろん、遺産が車だけの場合であっても専門家に相談した方が良いですよ。