自動車税は毎年4月1日時点の車の所有者に課税される税金です。納税通知書の送付時期は5月で、5月中に支払う必要が有ります(参考:自動車税の納付期限と滞納した場合の延滞金)。
自動車税の納付が完了すると自動車税納税証明書に受領印が押印されます。この自動車税納税証明書は車検や名義変更手続きにおいて必要になるのですが、普段必要では無いので紛失してしまう人も多いです。
なお、平成27年4月から車検時の自動車税納税証明書の提示が不要になりました(軽自動車は従来通り提示が必要)。ただし、提示が省略出来ない場合も有ります。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。
そこで、今回は自動車税納税証明書の再発行手続きに見ていきたいと思います。
自動車税納税証明書の再発行手続き
自動車税納税証明書には「一般用」と「継続検査用」の2種類が有ります。一般用の証明書は名義変更や所有権解除などの手続きの際に必要になり、継続検査用の証明書は車検や構造変更申請の際に必要になります。
では、それぞれの再発行手続きについて見ていきますね。
一般用の場合
一般用の自動車税納税証明書の再発行手続きは県税事務所の窓口にて行います(軽自動車は市区町村役場)。交付手数料は1通400円です。
手続きに必要な書類は以下の通りです(都道府県によって若干異なります)。
- 納税証明書交付請求書(県税事務所にて入手又はダウンロードして入手)
- 本人確認書類(運転免許証や保険証など)
- 認印
- 領収証書(レシート)の原本(納付後約2週間以内に申請する場合) *
- 委任状と代理人の認印(代理人申請する場合)
* 納付情報が県税事務所のデータに反映されていないため。領収証書(レシート)も紛失している場合は納付情報が反映されてから再発行手続きを行いましょう。
交付請求書には自動車登録番号や車台番号(下4桁)などの情報を記載するので、これらの情報のメモ又は車検証を持参して下さい。
継続検査用の場合
継続検査用の自動車税納税証明書の再発行手続きは、県税事務所の窓口又は運輸支局等に設置されている自動発行機にて行います。
県税事務所の窓口で再発行手続きを行う場合の必要書類や注意事項は「一般用」の場合と同じです。
自動発行機で再発行手続きを行う場合は、機械に「登録番号」と「車台番号(下4桁)」を入力するだけです。ただし、納付後約2週間以内は窓口申請の場合と同様の理由で発行されないので、この期間内に必要な場合は窓口にて再発行手続きを行って下さい。
車検代行業者などは、依頼者が自動車税納税証明書を紛失していても、この自動発行機を利用して証明書を再発行しているのでしょうね。
なお、継続検査用の再発行手数料は無料です(有料の地域も一部有ります)。
郵送での再発行手続きも可能
「一般用」「継続検査用」ともに郵送での再発行手続きが可能です。
一部の地域では郵送手続きに対応していない所も有るので事前に確認して下さい。
郵送専用の納税証明書交付請求書をダウンロードして、必要事項を記入します。そして、その他の必要書類と返信用の封筒(要切手)を同封して郵送します。
4月1日以降に引っ越しをしている場合
引っ越しをしている場合の再発行手続きは、引っ越し前の都道府県の県税事務所で行います。自動発行機を利用する場合も同様です。
引っ越しをしても必要書類は同じですので、郵送で再発行手続きを行って下さいね。
送付先変更をしておきましょう
引っ越しをした場合は、税事務所に送付先の変更を連絡しておかないと旧住所に納税通知書が郵送されてしまいます。つまり、基本的に現住所には郵送されません。
そのため、引っ越しをした場合は自動車税の送付先の変更をしておきましょう。
「自動車税納税通知書送付先変更届(窓口又はダウンロードにて入手)」の書類に必要事項を記入して税事務所窓口に提出します(郵送も可能)。各都道府県のホームページから専用の電子メールにて変更届を行う事も可能です。
なお、車検証の住所変更を済ませれば、上記手続きを行う必要は有りません。納税通知書の郵送時期が迫っていなければ、車検証の住所変更だけ行えば良いでしょう。
【参考】個人売買の際の自動車税納税証明書に関する注意点
個人売買を行った際には、自動車税納税証明書を必ず貰う、又は渡すようにして下さい。前述したように名義変更手続きに必要な書類だからです。また、納税証明書は自動車税の滞納が無い事を証明出来るからです。
なお、名義変更が行われないといつまで経っても自動車税が旧所有者の所に来てしまいます。つまり、納税義務者が旧所有者のまま、という事です。買い手が早く名義変更手続き出来るように、忘れずに自動車税納税証明書を渡して下さいね。
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