車は、業者と売買する他にも「個人売買」という方法でも売買が出来ます。一般的に個人売買というと家族や友人などと取引するものと思われがちですが、最近はインターネットの普及により、全く知らない個人とでも簡単に取引をすることが出来ます。
しかし、個人売買は素人同士の売買であることが多いので、トラブルが付き物です。ここでは、よくある個人売買のトラブルや解決方法としての「少額訴訟」について見ていきましょう。
個人売買でのトラブル
個人間で車を売買するときによく起きるトラブルとしては、以下の様な物があります。
代金or車を受け取れない!
取引の相手方が家族であればそれほど気にする必要は無いかもしれませんが、赤の他人と取引する場合はお金と車のやりとりがとても重要です。
基本的には”代金の受取”と”車の引き渡し”は同時に行うようにしましょう。同時に受け渡しをせずに、お金か車のどちらかだけを先に渡してしまうと、お金を受け取れなかったり、車を受け取れないというトラブルに発展する可能性があります。
自動車の名義が変更されていない!
通常、車の個人間売買では、買った人が約束した期日までに車の名義を変更します。しかし、中には名義変更手続きを忘れていたり・わざと手続きをしない方もいます。
仮に名義変更をしなかった場合、自動車税納付通知書が売り主の元に届く事になります(毎年4月1日時点の名義人が課税されます)。売り主としては税金を負担しないといけないだけでなく、売った自動車がどの様に使われているのかも分からない・・・という状況にもなったりします。
車が動かないor盗難車だった
せっかく買った車が故障していて動かなかったり、買った車が実は盗難車だったということがあります。
売り主がその事実を知っていたのであれば取引をキャンセルする事は出来ますが、事実を知らなかった場合は泣き寝入りとなってしまいます(契約書上、瑕疵担保責任を負うのであれば対応出来ます)。
個人売買の場合は、ディーラーとの取引と違い何の保証も無いので、車の状態には細心の注意を払う必要がありますね。
簡易裁判所の少額訴訟を利用するのもアリ!
車の個人売買には上記の様なトラブルが付き物ですが
- 代金の回収が出来ない
- 問題のある車だったのでお金を返して欲しい
- 売った車の自動車税の納付書が届いて負担させられた
トラブルによって相手へ請求することとなる金額が60万円以下であれば、少額訴訟制度という簡単な手続きで裁判所を通じて問題解決をする事が出来るのです。
少額訴訟の詳細な費用や流れについては「簡易裁判所の少額訴訟を起こす場合の費用や流れ・やり方まとめ」で解説しているので、ここでは制度の特徴を簡単に紹介します。
- 簡易裁判所で訴訟が行われる
- 原則として、訴える相手の住所地を管轄する簡易裁判所に提起する必要がある
- 審理の日までに証拠書類を予め全て提出しておく必要がある
- 基本的に1回の審理(30分〜2時間程度)で判決が出る。
- 判決が出ると1度だけ異議申し立てが出来るが、控訴は出来ない
- 判決で分割払いや支払猶予の条件が付けられると、従う必要がある
- 同じ簡易裁判所での申し立ては年に10回までしか出来ない
通常の訴訟と違い、弁護士や司法書士などに頼らず少しの費用負担で訴訟提起が出来るので、個人売買で金銭トラブルに見舞われた方は利用を検討してみてはいかがでしょう。
コメント一覧
大変参考になりました。
高校生の息子が、バイクを個人譲渡(譲渡証明書はあります)してもらいましたが、実稼働1週間で、バイク充電部の交換が必要となりました。
又、輸入車であるため、部品取り寄せができない場合もあり、その場合は廃車となります。10万円のて購入、修理ができても5万以上が発生します。
相手(40代の方)には、修理代負担、廃車の場合は、廃車と修理調査費用について支払いをお願いしするメールを送りましたが連絡がありません。簡易裁判を起こそうと思います。
譲渡証明書はあります。