中古車を個人売買した後でお金のことで揉めた場合、相手方から「少額訴訟」で訴えられることがあります。
万が一、相手方から訴えられた場合はどの様に対応すればいいでしょうか?以下で見ていきましょう。
少額訴訟を提起されると・・・
取引の相手方(原告)が少額訴訟の提起をした場合、あなた(被告)のもとに以下の書類が届きます。
- 訴状(副本)
- 口頭弁論期日呼出状
- 少額訴訟手続きの内容を説明した書面
- 答弁書用紙
- 事情説明書
中古車の個人売買で揉めている状態なので、裁判所から書類が届いた時点で、「あぁ訴えられたのか・・・。」とピンとくるかもしれませんね。
しかし、少額訴訟制度については知らない方が多いでしょうから、まずは同封されている「少額訴訟手続きの内容を説明した書面」をじっくりと読んで下さい。
少額訴訟の審理で良い場合
訴状に書かれている相手の言い分に対して、「少額訴訟の審理で戦おう!」という場合は、裁判所に答弁書(雛形・記載例)を提出することになります。そして、「事情説明書」に必要な情報を記入し、期日までに自分の言い分を裏付ける証拠資料と共に裁判所に提出しましょう。
なお、話し合って「和解」で終わらせたい場合、その旨を答弁書に記載する様にしましょう(分割払い等を希望する場合はその旨も)。
少額訴訟で敗訴となり、原告にお金を支払うよう命じられたのにお金を支払っていない場合、強制的に財産を差し押さえられることが有ります。
敗訴になったこと自体に不服が有るのなら、支払わないという選択肢も有るのかもしれませんが、少しでもやましいことが有るなら速やかに支払いを済ませておきましょう。
少額訴訟の審理は嫌だという場合
少額訴訟は、「弁護士等の専門家が不要」「安い費用」「1回の審理で素早く終わる」というメリットがありますが、逆に1度きりの審理で判決が出てしまうので、それまでに全ての証拠などを集めきらなくてはいけない、といった難点もあります。
「普通の訴訟でしっかりと弁護士等を交えて解決したい!」と思った場合は、答弁書の一番上に書いてある「少額訴訟ではなく通常の手続きによる審理及び裁判を求めます。」の欄にチェックをする様にしましょう。
注:期日に弁論をしたり期日が終了してしまうと、通常の訴訟手続きには移行出来なくなります。
裁判所に行く事が出来ない場合
少額訴訟の審理に行く事となったとして、当日にどうしても裁判所に行く事が出来なくなってしまった場合はどうすればいいでしょうか?
裁判所に行く事が出来なくなった場合は、すぐに担当の裁判所書記官に連絡しましょう。原則として、仕事の都合や私用の場合は日程の変更は認めてもらう事は出来ません。病気等の場合は、日程変更をしてもらえる事があるので、病院で診断書などの書類を取得して提出する様にしましょう。
なお、答弁書を提出せずに、決められた日に裁判所に行かなかった場合は、相手方(原告)の言い分がそのまま通った判決が出される事があるので、裁判所に行けないと分かったらすぐに連絡をして日程変更が出来るか相談する様にしましょうね。
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