自動車のナンバープレートの地域名の横にある数字は、自動車の「種類」や「用途」などを区分する為の分類番号です。
分類番号には3桁以下の数字が用いられていますが、上1桁を見ればどの区分かが、わかるようになっています。
昔は2桁以下でしたが、3桁を導入して希望番号制度が開始されました。分類番号の下2桁は、希望番号かどうかを区分するのに使用されています。
今回は、分類番号の上1桁について紹介します。
1ナンバーや3ナンバーなどの分類番号の種類
まず、分類番号によって、どのような区分になっているかを、簡潔に表にしてみました。
1ナンバーや3ナンバーなどは、分類番号の上1桁の数字をとって、「○(上1桁の数字)」ナンバーと呼ばれています。
○ナンバー | 区分 |
---|---|
1ナンバー | 普通貨物車 |
2ナンバー | 普通乗合車 |
3ナンバー | 普通乗用車 |
4ナンバー・6ナンバー | 小型貨物車・軽貨物車 |
5ナンバー・7ナンバー | 小型乗用車・軽乗用車 |
8ナンバー | 特種用途自動車 |
9ナンバー | 大型特殊自動車 |
0ナンバー | 大型特殊自動車のうち建設機械 |
「6ナンバー」と「7ナンバー」は、それぞれ「4ナンバー」と「5ナンバー」の払い出しが無くなれば、払い出しが開始されます。
では、「0~9」までのナンバーは、どのような条件で分類されているのでしょうか。
1ナンバーから3ナンバーの条件
1ナンバーから3ナンバーは、普通車の枠組みとなっています。普通車とは、小型車や特種用途自動車、大型特殊自動車以外の自動車を言います。つまり、4ナンバーから9ナンバー、そして0ナンバーの条件から外れた自動車は、1ナンバーから3ナンバーのいずれかに該当する事になります。
そして、1ナンバーから3ナンバーのそれぞれの違いは、以下のようになっています。
- 1ナンバー・・・用途が貨物の自動車
- 2ナンバー・・・用途が人の運送で、定員が11名以上の自動車
- 3ナンバー・・・用途が人の運送で、定員が10名以下の自動車
1ナンバーから3ナンバーとなる条件には、自動車のサイズや重量、排気量などは関係有りません。運転免許の普通自動車とは、異なるので、注意が必要です(車両総重量5,000kg未満など)。「普通免許で運転出来る自動車の条件」と「ナンバープレートの普通車の条件」は、全く異なる物です。
また、車検の基準とも異なります。保安基準(車検の基準)には、車体のサイズは「全長12m以下、全幅2.5m以下、かつ全高3.8m以下」という規定が有りますが、これは分類番号に関係なく、自動車全体に関する車検の規定です(運輸局に申請すれば、このサイズ以上でも車検には通ります)。
このように、勘違いしそうな基準が何個か有りますので、間違わないようにして下さいね。
4ナンバーから7ナンバーの条件
4ナンバーから7ナンバーに分類されるのは、小型車です。小型車として分類されるには、以下の条件を両方満たす必要が有ります。
■小型車となる条件
- サイズ・・・全長4.7m以下、全幅1.7m以下、かつ全高2.0m以下
- 排気量・・・2,000cc以下(ディーゼル車は制限無)
軽自動車(「排気量:660cc以下」、かつ、「サイズ:全長3.4m以下、全幅1.48m以下、かつ全高2.0m以下」)は、用途によって、「軽貨物車(4ナンバー)」又は「軽乗用車(5ナンバー)」として分類されます。
分類番号上は、軽自動車は小型車に包含される事になります。ただし、ナンバープレートの色は「軽自動車」と「小型自動車」で異なります。
そして、「4ナンバーと6ナンバー」か「5ナンバーと7ナンバー」に分類する条件は「用途」です。
- 4ナンバーと6ナンバー・・・用途が貨物
- 5ナンバーと7ナンバー・・・用途が人の運送
なお、用途が特種であれば、8ナンバーに分類されます。
全長・全幅・全高サイズのいずれかが超過したり、サイズは条件を満たしていても排気量(ガソリン車の場合)が超過していたりすると、小型車ではなく、普通車となります。そして、用途や乗車定員によって、1ナンバーから3ナンバーのいずれかに分類されます。
8ナンバーの条件
8ナンバーと分類されるのは、特種用途自動車です。特種用途自動車とは、特別な目的・用途が有る自動車を言います。
例えば、パトカーや霊柩自動車、散水自動車などが、特種用途自動車に該当します。
その他、8ナンバーに該当する自動車の例示は、以下のリンクを参考にして下さい。
9ナンバーと0ナンバーの条件
9ナンバーに分類されるのは、大型特殊自動車です。大型特殊自動車の中でも、機械建設に使用される自動車は、0ナンバーに分類されます。
特「殊」自動車は、さきほどの8ナンバーの特「種」自動車と、字は異なりますが、会話ではどちらも「とくしゅ」となるため区別が付きません。そのため、特殊自動車を「とくこと」、特種自動車を「とくだね」と呼ぶ事が有るようです。
大型特殊自動車に該当する自動車は、ロード・ローラーやフォークリフト、農耕作業用自動車などです。その他の例示は、道路運送車両法施行規則の別表第一をご覧下さい(かなり下の方に有ります)。
なお、小型特殊自動車は分類番号の無いナンバープレートを付ける事になります。
■小型特殊自動車に該当する条件
- 農耕作業用自動車以外で「最高速度が時速15km未満」、かつ、「全長4.7m以下、全幅1.7m以下、かつ全高2.0m以下」の特殊自動車
- 農耕作業用自動車で、最高速度が35km未満の特殊自動車
上段の条件では、フレームや安全キャブなどが有る特殊自動車は、その部分を除いた高さが2m以下であれば、全高は2.8m以下となります。
コメント一覧
この記事へのコメントはありません。