スモークフィルムは、「カーフィルム」や「ウィンドウフィルム」と言われる場合も有ります。スモークフィルムを窓ガラスに貼っている車は結構多いですよね。2台に1台は貼っているでしょうか。
貼る理由は「見た目がかっこいい」「プライバシーを守れる」など様々です。
ただ、スモークフィルムを貼るなら道路運送車両の保安基準(第29条3項)に定められた「透過率」を守らなければいけません。そのため、プライバシー保護等の目的で、車全面の窓ガラスを真っ黒に仕上げる事は出来ません。
透過率とは
透過率は、光を通す割合を表します。「%」で表示され、数値が大きい方が光をよく通す事になります。
スモークフィルムは光をカットするので、当然透過率は下がります。
違反にならない透過率
保安基準で透過率の規制があるのはフロント3面です。フロント3面以外の窓ガラス(リアガラス・リア窓ガラス)は特に規制は有りません。
■フロント3面
- フロントガラス
- 運転席の窓ガラス
- 助手席の窓ガラス
で、このフロント3面の透過率は法律上「70%以上」と規定されています。
「70%以上の透過率」とは、フィルムだけの透過率ではなく、フィルムを貼った状態の窓ガラスの透過率を指します。
車の窓ガラスの透過率は、スモークフィルムを貼ってなくても「70~80%」です。フィルム施工時には透過率が70%以上あっても、劣化によって70%以下になってしまう場合が有ります。
透過率の基準に適合していなければ、不正改造車となり車検には通りません。また、公道を走る事も出来ません。
不正改造車に対する罰則は「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路運送車両法第108条二号)」です。
この場合不正改造車には、整備命令標章(ステッカー)が貼付され、保安基準に適合させるように整備命令が出されます。15日以内に運輸支局等に整備を行った車両を提示して検査を受けなければなりません。この整備命令に従わなかった場合には、50万円の罰金となります。(道路運送車両法第109条七号)
さらに、車両を提示しない場合やステッカーを剥がした場合には、車検証及びナンバープレートが没収され使用停止処分を受けます。(最大で6ヶ月間)
使用停止処分を無視して車両を使用した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路運送車両法第108条二号)となります。
スモークフィルムの効果
スモークフィルムには、以下のような効果が有ります。
- プライバシーの保護
- 紫外線のカット
- 日差しカット
- 事故時の窓ガラスの飛散防止 等
プライバシーの保護
外から中を見えなくする事で、「プライバシーを保護」する事が出来ます。
また、車の中に置いてある物も見えにくくなるので「盗難・車上荒らし」を未然に防ぐ効果も有ります。
紫外線・日差しのカット
スモークフィルムは種類によって、紫外線・赤外線を大幅にカットしてくれます。
運転中の日焼け止めにもなりますし、夏場の冷房・冬場の暖房の効率が良くなります。
事故時の窓ガラスの飛散防止
自動車の窓ガラスは事故時には、細かく砕けて車内に飛び散ります。飛び散ったガラスは、搭乗者に刺さる恐れがあり、かなり危険です。
スモークフィルムを貼る事で、窓ガラスの飛散による怪我を防ぐ事が出来ます。
スモークフィルムの工賃
リアガラス3面に貼る工賃は「20,000~50,000円」が相場です。車種やスモークフィルムの性能によって違いが有るようですね。
また、運転席・助手席にも貼る場合には「15,000~20,000円」が追加で必要になります。
コメント一覧
この記事へのコメントはありません。