パトカーが町中で走っているのをよく見かけますが、普段は「これでもかっ!」という程に丁寧な運転をしていますよね。しかし、一度速度違反の取締まりが始まると、違反車よりも速い速度で走り回ります。
「パトカーだから別にどれだけスピードを出しても違反はないのでは?」と思われるかもしれませんが、それは違います。ここでは、パトカーが自由にスピードを出す為の条件やパトカー自身の違反について見ていきましょう。
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パトカーと制限速度の関係~緊急車両に該当すれば制限無し~
■交通違反取締中のパトカーの場合
交通違反の取締中のパトカーや白バイは、指定最高速度(道路標識による速度規制)を守らなくても良いとされています。従って、法定の最高速度(一般道では時速60km、高速道路では時速100km)までなら、どんな道でも出してOKという事になりますね。
■パトカーが緊急車両に該当した場合
続いて、パトカーが速度制限の無い緊急車両に該当した場合です。緊急車両の定義は、道路交通法施行令第14条によって以下の様に定められています。
緊急の用務のため運転するときは・・・サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。
サイレンを鳴らし、さらに赤色の警光灯をつけている状態のパトカーは「緊急車両」として扱われます。そして緊急車両であれば、何キロ出しても違反にはなりません。(道路交通法第42条1項)
覆面パトカーの場合は鳴らさなくても良い?
ですが、高速道路などでスピード違反の取締まりを受けるとき、覆面パトカーに知らずの間に追いかけれらていて、気付いた時にはスピーカーで止まる様に指示されていることが多いですよね。サイレンを鳴らさずに近付いてきて、最後に少しだけ鳴らして対象車両を止めることが多いのが実情です。
この点については、同施行令にて以下の様に定められています。
特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
どのような状況が「特に必要があると認めるとき」かは警察の判断ですので分かりませんが、サイレンを鳴らさないこと自体は問題が無いということですね。
しかし、中には赤色警光灯も点けずに追いかけてくるパトカーもいます。上記の様に、サイレンは鳴らさなくてもよいという規定はありますが、赤色警光灯を点けなくても緊急車両となれるという規定はありません。
従って、赤色警光灯を点けていないパトカーは緊急車両には該当せず、法定最高速度を守る必要があります。ところが、取締まり中のパトカーは速度違反の車を追いかけているのですから、当然そのパトカーも速度違反になる可能性が高いですよね。
違反をしているパトカーの取締まりも「判例」によれば有効
上記の様に緊急車両とならずに速度違反をしているパトカーから取締まりを受けた場合、その取締まりは有効なのでしょうか?この点については、以下のような最高裁判所による判例が1988年3月17日に出ています。
警察官がパトカーにより最高速度を超過して速度違反車両を追尾した場合において、赤色警光灯をつけていなかつたからといつて、警察官について道路交通法二二条一項違反の罪の成否が問題となることがあるのは格別、右追尾によつて得られた証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はないと解するのが相当である・・・。
結局のところ、パトカーが違反をしながら取締まりをしてきたからといって、速度違反をした人の違反の事実が消える訳でないので、この様な取締まりも有効ということになります。この判例の後押しが有るからこそ、「緊急車両になっていないパトカーが速度を気にせずに取締まりを行っている」というのが現状のようです。
コメント一覧
自分は一方通行で刑事に注意をされたコトが在りますね。向こう側が「警察ですけど、此処は一方通行ですよ。」と問い掛けて来たので、自分は「あっ、すいません。」と言った後に其れだけで済んでしまいましたね。直接の注意だけで済んだのは幸いだったと思いますね。もしかしたら其のまま違反切符か反則金を支払うコトになって居たかも知れません。間違いは誰でも在ると言う思考で此方は運転をして居たのです。冷静に次回からは気を付ければ良いと言い聞かせれば宜しいです。其の行動に眼を向ければ良いですね。別に此方も軽い気持ちで車輌を走行をさせてませんよ。たまたまですが、此方の車輌の前方に1台車輌が居まして、僕の運転をして居た車輌の後方には後続車が居ましたね。何故か僕だけが注意を受けましたね。まぁ別に構わんですよ。此方も其れ相応な冷静な行動を示して行けるコトを思案をさせて戴きます。此れからは必ず此れでもかと言う良心的な運転を行います。