自動車は大きな物だし、もし盗まれたとしてもいつかは戻ってくる、と楽観的に考えていませんか?普通乗用車などは戻ってくる可能性がまだあるかもしれませんが、軽自動車は1度盗難に遭遇すると二度と手元に戻ってこない可能性が高いです。
ここでは、その理由を軽自動車の名義変更手続きの観点から見ていきましょう。
名義変更に必要な書類等
軽自動車の名義変更手続きには、以下の書類等を用意する必要があります。
- ①新使用者の印鑑(認印OK)
- ②新旧所有者の印鑑(認印OK)
- ③車検証
- ④使用者の住所を証する書面
- ⑤自賠責保険証書
- ⑥ナンバープレート
- ⑦自動車検査証記入申請書(※)
- ⑧軽自動車税申告書(※)
- ⑨自動車取得税申告書(※)
※:関係団体の窓口で名義変更手続きの際に貰うことが出来ます。
軽自動車なら「盗難車」でも簡単に名義変更出来る
上記の必要書類等の内、旧所有者が用意する必要のある物は、②・③・⑤となります。しかし、一般的に車検証や自賠責保険証書は車のダッシュボードに入れている方が多いですよね。
となると、改めて用意する必要がある物は印鑑のみになってしまいます。この点、普通乗用車等では、お互いの印鑑証明書や実印が必要になります。しかし軽自動車の場合は、法人であれば代表者印が必要になりますが、個人の場合は認印でOKとなっています。
そして、認印は100円ショップで簡単に用意することが出来ますよね。(参考:実印と認印の違い)
従って、もし車検証や自賠責保険証書を積んでいた軽自動車が盗難にあうと、盗んだ人は簡単に名義を自分のものに変更することが出来てしまうのです。
また、普通乗用車と違い、軽自動車は仮に車検が切れていたり登録抹消されている状態だったとしても、名義を変更をすることが可能です。乗っていないからといって置きっぱなしにしていた軽自動車でも、盗まれると名義変更されてしまう可能性があるのです。
そして、盗んだ人が自分の名前で登録することはあまりないでしょうから、転売されてもはやどこにいったか分からなくなってしまった、という結末を迎えることが多い様です。
自分の知らないうちに車を盗まれて、自分の知らないうちに名義が書き換えられ、自分と全く関係ない人が自分の車の所有者になっている・・・。こんな悲しいことは有りませんよね。
軽自動車に乗っている方は、車検証の原本は車には積まない方がいいですね!!車にはコピーを積んでおく様にしましょう。