古物商免許に興味があるのだけど、どうやれば手に入るの?「免許」と呼ばれるくらいだから、試験とかがあるのでは?
古物商免許(古物商許可証)とは中古品を売買する事業をする人は、絶対に持っておかなければならない免許のこと
確かに「免許」と名が付いていますから、試験であったり審査であったり、取得までに何かしらのハードルが待っていると思いますよね。
しかし実は古物商免許は、警察に申請さえすれば誰でも取れるということをご存知でしたでしょうか?
もしこの事実について知らなければ、古物商免許取得までのハードルを勝手に高くイメージしてしまい、申請を断念していたかもしれませんよ。
しかし、ご安心を。今回の記事ではなぜ古物商免許が必要なのかという基礎知識はもちろんのこと、どうやって自分で取得するのかも解説していきます。
具体的には、以下の3つのステップで古物商免許は取得できますよ。
- 警察署の窓口へ行く
- 必要書類をそろえる
- 警察署に申請に行く
古物商免許が気になっている人には必見の内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
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【基礎知識】どうして古物商免許が必要?取得費用は?何日かかる?
具体的な取得方法について説明していく前に、まずは「なぜ古物商免許が必要なのか」などの基礎知識について紹介していきましょう。
もちろん「取得方法さえ知っておければ良い」という人は、次の「古物商免許を取得する3つのステップ」まで飛ばしてもらって構いません。
古物商免許とは中古品を売買する事業をする人は、絶対に持っておかなければならない免許のこと
一度使用されたモノ、新品でも一度売却されたモノに手入れをした物品を「古物」といいます。
古物の売買を行なうには、古物商の許可が必要です。つまりサイクルショップや中古車販売店をする場合は古物商免許が必要、というわけ。
詳しくは後述しますが、取得するためには警察に行って申請書類と申請費用払うだけ。費用は19,000円が必要となり、申請から許可までには40~60日間かかります。
なお、もし無許可で古物の売買を事業(ビジネス)としてを行うと、懲役3年または100万円以下の罰金が課せられるので要注意。
古物商免許を取得する3つのステップ
ここまでは古物商許可免許の基礎知識について紹介しましたが、ここからは”本題”とも言える「古物商免許の取得方法」について紹介していきましょう。
古物商免許が欲しいのであれば、以下の3つのステップを踏んでいくことになります。
- 警察署の窓口へ行く
- 必要書類をそろえる
- 警察署に申請に行く
それではそれぞれのステップについて、簡潔に紹介してきましょう。
ステップ1.警察署の窓口へ行く
まずは最寄り(管轄)に警察へ向かいます。警察署内に「古物商」担当の係がありますので、そこで申請に必要な「書類」をもらって、「記入方法」の説明を受けましょう。
ちなみに記入方法については、わかりやすくまとめた紙をもらえるので、改めてそれに目を通しておくと難しくはないですよ。
ステップ2.必要書類をそろえる
警察署から帰ってきたら、次は申請に要る書類を揃える必要があります。具体的には以下の通り。
必要書類 | 個人で必要? | 法人で必要? | 入手場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
別記様式第1号その1(ア) | ○ | ○ | 警察 | コピー含め2通用意 |
別記様式第1号その1(イ) | × | ○ | 警察 | コピー含め2通用意 |
別記様式第1号その2 | ○ | ○ | 警察 | コピー含め2通用意 |
別記様式第1号その3 | ○ | ○ | 警察 | コピー含め2通用意 |
法人登記事項証明証 | × | ○ | 法務局 | 発行から3ヶ月以内 |
法人の定款 | × | ○ | 自分で用意 | コピーでも可 |
身分証明証 | ○ | ○ | 自分で用意 | 免許証・保険証などが該当 |
登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | 法務局 | 発行から3ヶ月以内 |
略歴書 | ○ | ○ | 警察 | ー |
誓約書 | ○ | ○ | 警察 | ー |
賃貸契約書のコピー | ○ | ○ | 自分で用意 | 事務所の賃貸契約書を用意 |
URLの使用権原疎明資料 | △ | △ | 自分で用意 | ー |
個人で行うのか、それとも法人で行うのかで用意すべき書類が違うので、注意してください。
それでは用意するうえで、特に注意すべき書類について、簡潔に解説していきましょう。
要注意書類1.別記様式第1号その1(ア)
ステップ1で警察からもらえる紙です。申し込み用紙とイメージすると分かりやすいでしょう。以下を参考に記入します。
※出典:「行政書士なのはな法律事務所」より
警察からは1通しかもらえませんが、コピーを1通用意しておいてください。
要注意書類2.別記様式第1号その1(イ)
ステップ1で警察からもらえる紙です。会社の構成を確認するための書類です。以下を参考に記入しましょう。なお、法人申請の場合のみ必要です。
※出典:「行政書士なのはな法律事務所」より
警察からは1通しかもらえませんが、コピーを1通用意しておいてください。
要注意書類3.別記様式第1号その2
どこで営業するのかを通知するために、必要な書類です。ステップ1で警察からもらえますよ。以下を参考に記入しましょう。
※出典:「行政書士なのはな法律事務所」より
こちらも警察からは1通しかもらえませんが、コピーを1通用意しておいてください。
要注意書類4.別記様式第1号その3
ホームページを利用して、古物を売買するか通知する用紙です。ステップ1で警察からもらえます。2通用意しますが、1通はコピーでOKです。
※出典:「行政書士なのはな法律事務所」より
なお「今のところホームページを使うか決まっていない」というスタンスでも通るので、「用いない」にチェックしておけば大丈夫です。
要注意書類5.登記されていないことの証明書
申請者本人が成年被後見人・被保佐人でないことを証明するために必要です。現在進行形で相続に関わってない限り、成年被後見人・被保佐人ではないのでご安心を。
※出典:「行政書士の手塚」より
これは申請して発行してもらわないといけません。申請・発行は全国の法務局でできますよ。
要注意書類6.略歴書
あなたが最近5年間何をしてきたか記入して、署名と押印をします。書き方は以下を真似するといいでしょう。
※出典:「警視庁」より
なお、この書類はステップ1で警察に行ったときにもらえます。
要注意書類7.誓約書
古物営業法第4条に該当しない旨を、誓約するための書類です。ステップ1で警察でもらえます。
※出典:「古物商許可申請ねっと!」より
上記のように大半の内容はすでに書かれているので、①と②の部分に署名・押印だけすればOKですよ。
要注意書類8.URLの使用権原疎明資料
ホームページを使って古物を取り引きする時だけ必要な書類です。難しいイメージがありますが、実はカンタン。
売買するホームページ内に事業所の住所・電話番号を明記したページをつくり、プリントアウトして提出するだけでOKですよ。
なお「ホームページを使うかどうかはまだわからない」というスタンスでいけば、別に用意する必要はありません。
ステップ3.警察署に申請に行く
必要書類が全てそろったら、警察に申請に向かいます。最初に行った窓口にもう一回行きましょう。
全ての書類が問題なく揃っていれば受理され、19,000円の証紙を購入するように指示されます。
なお提出した書類に何か問題がある場合はその場で修正をしすることが可能なので、訂正印となる印鑑は持っていっておきましょう。
なお、この修正で必ずと言っていいほど、申請書類は完璧に整います。つまり警察署に必要書類をもって行く時までに「絶対に記入漏れがあってはいけない」と、変に意気込む必要はないのです。
係りの人も「なんでこんなに修正があるんだ」というスタンスではなく「一緒に修正して完璧な書類に仕上げましょう」というスタンスなので、気にする必要はないですよ。
なお、40日〜60日間後に警察署より指定の電話番号に「免許ができた」と連絡が入ります。
古物商許可免許は郵送できませんので、警察署へ直接受取に行きましょう。その際、身分証明書と印鑑を持っていくのをお忘れなく。
【補足知識】代行業者にお願いするのもアリ
ここまで古物商免許を自分で上取得する方法について紹介してきましたが、意外とめんどくさいと思いませんでしたか?
確かに警察に2度も行かなければならないので、けっこうな時間を割くことになります。
もし「時間が取れない」「めんどくさい」と言うのであれば、あなたの代わりに古物商免許を取得してくれる代行業者にお願いしてみてはどうでしょうか?
あなたは何もしなくても、すべてのやりとりを代行してくれるので、お金さえ払えばいつの間にか古物商免許を取得することができますよ。
3万円程度で司法書士がやってくれる
古物商免許取得の代行業者は日本各地に星の数ほど存在しますが、たいていの相場は1万5000円から30,000円ほどです。
もちろん前述した、申請に必要な19,000円は別途請求されるのでご注意を。
なお代行業者は専門の業者もいれば、司法書士がやっていることもあります。
司法書士と言えば弁護士と同じく法律的なやりとりをするプロなので、下手な専門業者よりも信頼がおけるのでオススメですよ。
実際に申請するのであれば「地域名 古物商 代行」で検索をして、検索一覧に出てきた司法書士に頼んでみてはどうでしょうか。
まとめ
今回は古物商免許を取得するために必要な方法について、解説してきました。具体的には以下の3つのステップを踏んでいくことになります。
- 警察署の窓口へ行く
- 必要書類をそろえる
- 警察署に申請に行く
もし古物商免許を取得したいと思っているのであれば、是非今回の記事を参考にしてみてください。
以上「【3分でわかる】古物商免許を取得する3つのステップをわかりやすく解説」でした。最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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