本当は万能ではない?!車両保険が使えない3事例と実は使える7事例

 
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心の声

車両保険って事故による修理代すべてに保険金がもらえるんでしょ?じゃあ車両保険に加入していれば、修理代はぜんぶ大丈夫だね。

車両保険とは、あなたの車が損害を受けた時に必要な修理費用を補償してくれる保険のこと。

車両保険をつけると、毎月の保険金額は一気に上がるので「これだけ払っているのだから、すべての修理代がまかなわれて当たり前」と思いますよね。

しかし実は、車両保険は万能ではなく、保険が支払われない事例も少なくないことをご存知でしたでしょうか?

もし、この事実を知らなければ、車両保険が使える・使えないのボーダーラインについて、間違った知識を持ったままだったことでしょう。

しかし、ご安心ください。

今回の記事では、車両保険を使うことができない事例を具体的に解説していきます。

車両保険を使えなさそうで、実は使うことができる事例についても解説していくので、車両保険のボーダーラインについて気になる人は、必見の内容となっていますよ。

なお、先に結論を言っておきますと、以下の通りになっています。

事故内容一般型エコノミー型等級
飛び石1等級ダウン
停車中の車に追突3等級ダウン
当て逃げ×3等級ダウン
イタズラ1等級ダウン
タイヤのパンク事故の内容による
地震・噴火・津波××
台風・火事・ひょう1等級ダウン
盗難1等級ダウン
無免許・飲酒・麻薬××
自損事故×3等級ダウン

【補足】「エコノミー型」とは「一般型」に比べて補償内容を絞った車両保険のこと。その代わり、保険料が安くなる

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車両保険が使えない3つの事例

車のタイヤのパンク

車両保険とは、あなたの車が損害を受けた時に必要な修理費用を補償してくれる保険のこと

たしかに車両保険をつけていれば、ほとんどのケースをおいて修理費を補償されるでしょう。

しかし、どんな場合でも補償はされるかというとそうではありません。

起きる確率は低いものの、一部のケース「補償対象外」があるのです。具体的には以下の通り。

  • タイヤが損傷
  • 地震・噴火・津波による被害
  • 戦争や内乱が原因の損傷

使えない事例1.タイヤが損傷

タイヤのパンクを含む、タイヤ単独の損傷については車両保険は補償対象外となっています。

ただし、他の車と接触し、タイヤと車体に損害を受けた場合や、ホイールなどタイヤ以外の箇所にもイタズラされた場合は話が別。車両保険を使う事が出来ます。

使えない事例2.地震・噴火・津波による被害

最近は地震が頻繁に発生していますし、噴火や津波による被害もニュースでよくみかけます。

しかし、基本的に地震や噴火、津波による損害は車両保険の補償対象外となっているので、使う事は出来ません。

なお、自宅に地震保険をかけている方は多いですが、地震保険は家財に対する保険です。

車は家財ではないので、地震保険を使う事はできないのであしからず。

使えない事例3.戦争や内乱が原因の損傷

今の日本ではなかなか考えられないことですが、戦争・内乱などで車が損傷されてしまった場合、補償対象外です。

平和が一番。これからも平和であってほしいものです。

使えない事例4.無免許・飲酒運転時・麻薬服用時の事故

自動車保険の目的は「被害者の保護」です。

そのため、運転をしてはいけない状態の方が、車を運転して交通事故に遭った場合にまで、保護する必要はありません。

従って、無免許や飲酒運転、麻薬服用時に車を運転し、交通事故を起こした場合は車両保険を使う事は出来ないのでご注意を。

ただし、被害者に対する補償はつかえます。具体的に「対人賠償保険」や「対物賠償保険」は使えるようになってますよ。

車両保険を使えなさそうで実は使える7つの事例

割れたフロントガラス

ここまではそれを車両保険を絶対に使うことができない事例について紹介してきましたが、ここからは「使えなさそうで実は使える事例」について紹介します。具体的には以下の通り。

  • 飛び石でガラスが割れた
  • 当て逃げされた
  • 停車中の車に追突した
  • イタズラされた
  • 台風や火事・雹(ひょう)による被害
  • 車が盗難された
  • 電柱や壁に追突した(自損事故)

実は使える事例1.飛び石でガラスが割れた

走行中や停止中に石が飛んできて車のガラスが割れた(ヒビも含む)場合、「飛来中の他物の衝突」に該当し、車両保険を使う事が出来ます。

ただし、車両保険を使うと、1等級ダウンとなるので要注意。翌年の保険料が上がりますよ。

実は使える事例2.当て逃げされた

「車に衝突されたけど、加害者にそのまま走って逃げられてしまった」といった「当て逃げ」の場合でも補償対象です。保険金をもらえますよ。

なお、当て逃げによる損害に対して車両保険を使うと、3等級ダウンします。

翌年の保険料は大幅に上がる事になるので、本当に保険を使うべきか、ちょっと考えものですね…。

実は使える事例3.停車中の車に追突した

停車中の車に追突した場合、相手の車の損害は対物賠償保険によって支払いされますが、自分の車の修理代については、車両保険から支払ってもらう事が出来ます(3等級ダウン)

なお、保障内容が絞られた「エコノミー型」の場合は、相手の車のナンバーと運転者(若しくは所有者)が確認出来た場合のみ補償されるので要注意。

実は使える事例4.イタズラされた

駐車中にコインでキズを付けられたり、落書きされたりといったイタズラに遭った場合も実は対象です。

ただし、ボンネットやドアの塗装費用に関してのみに車両保険をつかえ、1等級ダウンとなるので気をつけてください。

実は使える事例5.台風や火事・雹(ひょう)による被害

雹が降って来て、車にキズがついた場合、「飛来中の他物との衝突」に該当するので、修理費用に対して車両保険を使う事が出来ます。

同様に、隕石や台風、竜巻、洪水、火災などによる損害に対しても車両保険は使えますよ。なお、1等級ダウンとなります。

実は使える事例6.車が盗難された

駐車していた車が盗難された場合、車両保険の補償対象となります。

保険金を受け取る事が出来ますが、1等級ダウンとなるのを覚悟してください。

実は使える事例7.電柱や壁に追突した(自損事故)

バック時の運転ミスなどでで電柱や壁に追突したような場合、被害者はいない事故(自損事故)ですが、問題なく車両保険を使う事が出来ます。

ただし、車両保険が使えるのはエコノミー型ではなく、補償内容が絞られていない「一般型」の場合のみ。

そのうえ、保険を使うと3等級ダウンとなるので注意してください。

また、電柱や壁の修理代は対物賠償保険から支払われますが、自宅の駐車場の柱にぶつけた場合は支払わないこともお忘れなく。

まとめ

今回は車両保険が使える・使えないのボーダーラインについて解説してきました。具体的には以下の通り。

事故内容一般型エコノミー型等級
飛び石1等級ダウン
停車中の車に追突3等級ダウン
当て逃げ×3等級ダウン
イタズラ1等級ダウン
タイヤのパンク事故の内容による
地震・噴火・津波××
台風・火事・ひょう1等級ダウン
盗難1等級ダウン
無免許・飲酒・麻薬××
自損事故×3等級ダウン

車両保険は万能ではなく、保険が支払われない事例も少なくないことを理解いただけたと思います。

もし車両保険のボーダーラインについて気になっているのであれば、ぜひ今回解説した内容を参考にしてください。

以上「本当は万能ではない?!車両保険が使えない3事例と実は使える7事例」でした。

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