自動車保険は、自動車に乗る方が不測の事態に備える為に、必ず加入しておきたい保険です。
しかし、中には契約期間中に自動車を手放す事になる方もいるでしょう。車が不要になったなどの事情により自動車保険を中途解約すると、保険会社が払込んだ保険料の一部を解約返戻金として返金してくれます。
ここでは、自動車保険を途中解約した場合の解約返戻金の計算方法について解説していきます。
大前提として、自動車保険の満期までの日数が1ヶ月を切っている場合は、解約返戻金は支払われません。
解約返戻金の計算方法
自動車保険の多くは契約期間が1年ですが、中には契約期間が2年や3年といった長期契約も有ります。また、保険料の支払方法は以下の2種類が有ります。
- 年払い(1回払い)
- 月払い(分割払い)
以下では、短期・長期契約の分類及び支払方法毎の解約返戻金の計算方法を紹介します。
なお、計算例は「年間保険料は60,000円。解約は始期から3ヶ月と15日経った日」という前提で行っています。
1年契約の場合
自動車保険の多くは契約期間が1年間の短期契約です。以下で、年払いと月払いの場合の解約返戻金の計算方法を見ていきましょう。
年払い契約の場合
自動車保険を年払い契約している場合、解約返戻金は以下の様に特殊な計算方法によって算出されます(といっても難しい訳では有りません)。
解約返戻金=年間保険料×(1-既経過期間に対応する短期率)
なお、短期率については後述しますが、3ヶ月の15日経過している場合は「55%(4ヶ月までを使用します。
計算式に前提条件の数値を当てはめると、解約返戻金の金額は「60,000円×(1−55%)=27,000円」となります。
短期率
上記の計算式で「短期率」という言葉が出て来ましたが、これは一体何を意味しているのでしょう。
短期率(短期料率とも言います)は、保険契約を契約期間の途中で解約する際に、返戻金を計算する為に使用する係数の事です。
保険期間が1年に満たない短期契約の保険は、一般的に危険が発生する可能性が最も高い時期に契約されます。そこで、1年契約の保険料を単純に月割り計算して保険料を決めるのではなく、契約期間が短いほど割高な保険料になる様に所定の率を掛ける事となっています。
つまり、例えば「契約期間8ヶ月の保険を作ったとしたら、1年契約の保険の80%の保険料になります」といった計算をする場合に用いられる割合が、短期率なのです。
短期率は、以下の表の様に予め決められています。
期間 | 短期率 |
---|---|
7日まで | 10% |
15日まで | 15% |
1ヶ月まで | 25% |
2ヶ月まで | 35% |
3ヶ月まで | 45% |
4ヶ月まで | 55% |
5ヶ月まで | 65% |
6ヶ月まで | 70% |
7ヶ月まで | 75% |
8ヶ月まで | 80% |
9ヶ月まで | 85% |
10ヶ月まで | 90% |
11ヶ月まで | 95% |
12ヶ月まで | 100% |
月払い契約の場合
月払いで保険料を払っている場合の解約返戻金は月割計算されます。
例えば、一年契約で保険の始期から3ヶ月と15日経った時点で解約をした場合は、4ヶ月分(※)の保険料の支払が完了していればOKです。
注意:月割計算がされるので、1ヶ月未満の端数は切り上げされます。
従って、解約返戻金は以下の通りとなります。
年間保険料6万円×(12ヶ月-4ヶ月)÷12ヶ月=40,000円
月払いの方は、年払いの方よりも当初支払う保険料が高めとなりますが、その分中途解約した場合の解約返戻金も多くなりますね。
3年などの長期契約の場合
長期契約の場合でも、問題なく契約の途中で解約する事が出来ます。但し、解約返戻金の計算には短期率は使わずに、月割り計算(1年契約の月払いと同じ)がされる事が多い様です。
保険会社によって扱いが異なる場合が有るので、詳細は各保険会社に問い合わせる様にして下さいね。
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解約手続きの流れと必要書類
上記で、自動車保険の解約時の解約返戻金の計算方法を紹介しましたが、ここからは自動車保険の解約手続きや必要書類について解説していきます。
車を廃車や売却等により手放した場合、放っておいても自動車保険は解約されないので、自分で手続をする必要が有ります。とはいっても、自動車保険を解約するのはとても簡単です。
保険会社のカスタマーセンターや代理店に電話で「解約します!」と伝えて下さい、そうすれば契約内容変更依頼書や解約申込書といった書類を郵送してくれます。
注:電話連絡した日より前の日を解約日とする事は出来ないので、解約日が決まっている方は早いうちに連絡をしましょう。
送られて来た書類に必要事項を記入し、保険証券(※)などと一緒に返送すれば手続完了です。
※:保険証券を紛失した方は、解約の電話をする時に予め担当者に伝えておきましょう。証券紛失届に押印すれば、証券が無くても解約が出来ます。
なお、車を手放す際には自賠責保険の解約手続も必要となるので、忘れない様にしましょうね(参考記事:自賠責保険の解約手続きに必要な書類や手続きの内容)
中断手続き
車を手放す事になったのであれば、是非中断証明書を取っておきましょう。車を手放してから10年以内であれば、次に自動車を取得し自動車保険を契約する際に、現在の等級をそのまま引き継ぐ事が出来ます。
配偶者や同居の親族が新しく自動車保険を契約する際にも、等級を引き継ぐ事が出来るので、とても役に立ちます。
通常は保険の解約時に保険会社から案内が有るでしょうが、何も言われなかった場合は、自分から言う様にしましょうね。
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