「予備車検」って聞いた事有りますか?個人売買などで「予備車検付」といった感じで使われます。
今回はこの予備車検について手続きに必要な書類や費用などを紹介したいと思います。
なお、予備検査(車検)に関する色々なQAも本文後半で書いていますので、細かいことはそちらも見て下さい。
予備車検とは
予備車検とは、一時抹消登録をした自動車を車検だけ通す手続きです。
「予備」とされていますが、検査内容は通常の車検と全く同じです。そのため、予備検査を受けた自動車は、登録する際に車検を受ける必要はなく、中古車新規登録の手続きだけで済みます(予備検査の有効期限内に限ります)。
なお、予備車検済みの車を中古車新規登録する時の手続きについては、以下の記事を参考にして下さい。
予備検査を受けるには「予約」が必要です。普通車は「自動車検査インターネット予約システム」、軽自動車は「軽自動車検査予約システム」で予約をします。予約方法は以下の記事を参考にして下さい。
で、予備検査の合格後に交付されるのは、車検証ではなく、自動車予備検査証です。通常の車検証の記載内容とほぼ同じ内容です。
なお、自動車予備検査証が交付されても、ナンバーが付いていない以上、公道を走行する事は出来ません。
必要書類
予備検査を受けるための必要書類は概ね以下の通りです(普通車の場合)。
運輸支局によって異なる場合が有るので、事前に確認して下さい。
- ① 申請書(OCRシート第1号様式)
- ② 自動車検査票
- ③ 手数料納付書
- ④ 手数料印紙
- ⑤ 登録識別情報等通知書(又は一時抹消登録証明書)
- ⑥ 譲渡証明書(所有者である事を証明するため)
- ⑦ 認印(署名で良い場合がほとんど) 等
①~④の書類は運輸支局にて入手します。その他の書類は自身で用意します。各書類の記載例は、運輸支局の受付窓口付近に掲示されています。
軽自動車の必要書類はこちら。
費用
予備検査に必要な費用は以下の通りです。
- 申請書代・・・100円未満
- 検査手数料・・・普通車2,100円、小型車2,000円
自賠責保険や重量税などの法定費用は不要です。
予備車検Q&A
予備車検に関する疑問をこちらで答えていこうと思います。
予備車検に仮ナンバーは必要?
前述したように、予備車検は一時抹消登録をした自動車を車検に通す手続きです。一時抹消登録した自動車はそのままでは公道を走行出来ないので、車を持ち込む為に「仮ナンバー」が必要になります(参考:仮ナンバーの取得方法)。
ただし、運輸支局までの往復の道をトレーラー等で運ぶ場合は不要です。
ちなみに、予備車検付きの普通車を購入して登録する場合も、ナンバーに封印をするので車を持ち込む為に仮ナンバーが必要です(軽自動車は封印が無いので不要)。
予備検査を受けるのに自賠責保険は必要か?
予備検査の手続きに限って言えば不要です。そもそも、予備検査に通常の車検で支払う法定費用の支払いは有りません。つまり、自賠責保険も自動車重量税も払う必要は無いのです。
逆に言えば、予備車検付きの車を購入する人は、法定費用の支払いを計算に入れなければなりません。
なお、予備検査を受けるために仮ナンバーを取得する場合は、自賠責保険への加入が必要です。
一時抹消との時間的関係性は?
特に有りません。
予備検査の有効期限は?
自動車予備検査証の有効期限は3か月です。これを過ぎるともう一度車検を受けなければなりません。
予備車検付きの車の売買又は登録をする時には、有効期限に注意して各種手続きを行ってください。