「ディーラーにだまされない中古車選び」という本の中に車検制度・自動車税の納税制度に関するちょっとした抜け道・裏ワザに関する記載が有りました。
この記事では、その部分について分かりやすく解説しています。
車検を受けるときの必要書類として【自動車税の納付書(自動車税納税証明書)】があります。従って、通常は自動車税の納付が済んでいないと車検を受けることが出来ません。
しかし、自動車税が未納でも車検を受けることが出来る場合があることを知っていますか?
5月に車検を受ける人ならちょっとした裏技がある
ここでは、まず自動車税の納付書を見てみましょう。
「自動車税納税証明書」の有効期限欄を見てみると、納付の対象年度の翌年5月31日(この納付書は平成26年度なので平成27年5月末が有効期限)となっていますよね。つまり、前年に払った自動車税の証明書で翌年の5月末までは車検を受けることが出来るのです。
従って5月に車検を受ける方の場合は、車検を受ける年分の自動車税を納付する前でも車検を受けられることになります。
自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に対して5月頃に納付書が送付され、5月末が納付期限という短い納期設定になっています。5月に車検を受ける方は、車検の為に慌てて今年度の自動車税の納付をする必要はない、という点を知っておきましょう。
中古新規の場合
中古車ディーラーの場合、車検の切れている車を在庫として展示することが多いです。車検が切れていても、所有者が登録されているのであれば自動車税が課税され、ディーラーとしては無駄に税金を納めることになってしまいます。
そこで、一般的に展示期間中は「一時抹消登録」をし、在庫が売れた時点で改めて登録することで自動車税を節約しているのです。この一時抹消登録をし、売れた時点で登録すること、つまりナンバーの付いていない中古車を登録することを「中古新規」といいます。
この「中古新規」により登録をする場合、過去の自動車税の納付状況に関係なく車検を受けることが出来ます。中古新規は一般の自動車ユーザーにはあまり縁の無い話ですが、中古車業界では常識なので単語くらいは知っておいても損はしないですね。
なお、上記で紹介した事例等は、あくまでも「自動車税が未納であっても車検が受けることが出来る」場合について解説しているのであって「自動車税を納付しなくてもいい」と言っている訳ではありません。
また、自動車税は納付期限を守らないと延滞金を支払う必要がありますし、滞納が長すぎると滞納者の勤務先への給与調査をはじめ、給与や預貯金を差し押さえられたり、車にタイヤロック装置を付けられたりするなどの滞納処分が下されることがあります。
可能な限り期限内に納付をする様にしましょうね。
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