一時抹消登録している車の「所有者」を変更する手続きのことを「所有者変更記録」と言います。ポピュラーな手続きでは有りませんので、車屋さん同士が車を融通(売買)するとき位にしか使われる機会は無いかもしれません。
とは言え個人売買等で「中古車新規登録」せずに、とりあえず車の所有者だけを変更しておくなんて事は有るかもしれませんが。
今回は所有者変更記録の手続きの流れや必要書類などについて紹介します。
所有者変更記録の手続き
所有者変更記録は、一時抹消したままの状態で車の所有者を変更する手続きです。手続きを行ったしても自動車税・取得税の納税義務は生じません。
手続きを行う場所は最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所です。住所地を管轄する運輸支局でなくても構いません(参考:運輸支局・自動車検査登録事務所一覧)。極端な話をすると、北海道の人が沖縄で所有者変更記録の手続きを行っても良いんですね。
所有者変更記録の手続き自体は、必要書類を準備して受付窓口に提出するだけです。難易度はそこまで高くないと思います。旧所有者から書類を不備なく集められれば、スムーズに手続きは進むでしょう。
では、所有者変更記録の手続きの流れや必要書類について見ていきましょう。
手続きの流れ
運輸支局での手続きの流れは概ね以下の通りです。
運輸支局によって異なる場合が有ります。
- ① 運輸支局内に有る用紙販売窓口で申請書などを購入・入手
- ② 申請書などの書類の記入・作成(記載例は登録窓口付近に掲示されています)
- ③ 登録窓口に書類を提出
- ④ 新しい登録識別情報等通知書の交付
登録識別情報等通知書は、中古車新規登録をするにしても解体届出を出すにしても必要になる書類です。紛失しないように大切に保管して下さい。原則、再発行されません。
必要書類
手続きに必要な書類は以下の通りです。
- ① 申請書(OCRシート第1号様式)
- ② 手数料納付書(無料)
- ③ 登録識別情報等通知書(又は一時抹消登録証明書)
- ④ 譲渡証明書
- ⑤ 新所有者の住所を証明する書類(住民票や印鑑証明書など)
- ⑦ 新所有者の認印
- ⑧ 委任状(代理申請する場合のみ。新所有者の認印を押印)
①②の書類は運輸支局にて入手出来ます。④⑧の書類はインターネットでダウンロードして入手した物を印刷して使用する事が出来ます。なお、委任状の手続き名には「所有者変更記録(申請)」と記載して下さい。
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申請書の記載例
一時抹消登録車の所有者を変更する申請書(OCRシート第1号様式)の記載例は以下の通りです。
①~③は鉛筆で記載し、④~⑦はボールペンで記載して下さい。
■記載にあたって
- ① 「業務種別」の欄には、「11(所有者変更記録)」を記載します。
- ② 登録番号と車台番号(下7桁)を登録識別情報等通知書に従って記載します。
- ③ 「新」所有者の氏名と住所コード(*)と住所のうちの丁目・番地を記載します。
- ④ 「新」所有者の氏名と住所を記載し、認印を押印します(代理申請の場合は押印不要)。
- ⑤ 「旧」所有者の氏名と住所を記載します(押印は不要)。
- ⑥ 代理人申請をする場合、代理人の氏名と住所を記載します。
- ⑦ 登録の原因(売買や譲渡、相続など)と日付(譲渡証明書の作成日など)を記載します。
* 住所コードは9桁~12桁の数字です。こちらのサイトで検索可能です。運輸支局にも住所コード一覧が用意されています。
費用
一時抹消登録後に所有者を変更する場合の費用は以下の通りです。
- 手数料無料
- 申請書代100円以下
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