数ある交通違反の中でも犯してしまいがちな「信号無視違反」について、気になっていませんか?
もし信号無視違反をしてしまった場合、以下のような罰則がつきます。
違反内容 | 点数 | 反則金 |
---|---|---|
信号無視違反(赤や黄色) | 2点 | 9,000円 |
信号無視違反(点滅) | 2点 | 7,000円 |
もしかすると「他の交通違反に比べて、大したことないじゃないか」と思うかもしれませんね。
しかし実は信号無視違反をしてる時に、飲酒運転をしたり、無免許運転をしてしまっていると一発で免停になることをご存知でしょうか?
もしこの事実について知らなければ、信号無視違反を軽んじてしまい、思いもよらない事故を起こしてしまうかもしれません。
そもそも信号無視違反は、命の危険にさらす違反でもありますから、絶対に軽んじてはいけないものです。
信号無視違反してしまったことがきっかけとなって、あなたの人生を狂わす事故を起こしてしまうことだって考えられます。
しかし、ご安心ください。今回の記事では信号無視違反の罰則・罰金を紹介しているとともに、実際に捕まった時にどんな取り締まりを受けるのかも解説しています。
信号無視違反にならないためのコツまで紹介しているので、車の運転をしている人には必見の内容となっています。ぜひ最後までご覧ください。
信号無視違反の罰則・罰金
信号無視は、駐車違反やスピード違反と同じように違反しやすい項目となっているので、注意が必要です。
赤信号を無視して走行するのは当然ですが、黄色信号で速度を上げて進入したり、矢印信号の表示と違う方向に進んだりするのも信号無視となりますよ。
そんな信号無視違反ですが、実際に取り締まりをうけた場合、以下のような行政罰が下されます。
違反内容 | 点数 | 反則金 |
---|---|---|
信号無視違反(赤や黄色) | 2点 | 9,000円 |
信号無視違反(点滅) | 2点 | 7,000円 |
上記にあるように信号を無視した場合、行政罰としての違反点数は2点です。
また反則金は赤や黄色の信号を無視した場合は9,000円、点滅信号を無視した場合は7,000円(普通車の場合)となります。
信号無視により人身事故を起こした場合は、危険運転致死傷に問われるのでさらに重い罰となりますよ。
信号無視違反で捕まるとどうなる?
ここまで信号無視違反で捕まるとどのような罰則が与えられるのか、という点について見てきました。
では実際に捕まってしまうと、どのような事態になるのでしょうか。具体的な流れとしては以下の通りです。
- 免許証の提示を求められる
- 青切符を受け取る
- 罰金を期限以内に入金する
それではそれぞれの内容について、わかりやすく解説していきましょう。
信号無視違反の流れ1.免許証の提示を求められる
信号無視をしたタイミングで警察官がその一部始終を見ていた場合、違反を犯したと判断されて、警察官に取り締まりを受けることになります。
基本的には近くの道路脇に誘導されて、免許証の提示を求められることでしょう。
その際「この交差点はよく通るのか」など、ちょっとした事情も聞かれることも。
なお「自分は信号無視していない」と言い訳をしたところで、覆る事はほとんどありません。
警察官は確実に信号無視したことを目で確かめてからアプローチしてきているので、文句を言ったところで無意味です。素直に警察官の指示に従ったほうがいいですよ。
指示に従わない場合は追加の違反が発生する
なお警察官の指示に従わない場合は「警察官現場指示違反」ということで、3ヶ月以下の懲役又は50,000円以下の罰金になる可能性があります。
さらに取り締まりを受けたときに免許証持っていなかった場合は、「免許証不携帯」となり、信号無視の罰金に加えて3,000円の罰金が発生するので注意してください。
ちなみに免許証不携帯は、罰金だけで減点の対象ではありません。
信号無視違反の流れ2.青切符を受け取る
警察官から様々な聞き取りを受けている最中に「青切符」(正式名:交通反則告知書)と呼ばれる、以下のような紙を発行されます。
https://twitter.com/deep_3104/status/1016597790116335616?s=21
この青切符には何をしたのか、どこで違反したのかなどの詳細が書かれています。
ちなみに青切符の場合は赤切符(正式名:告知書)と違って、前科はつかないのでご安心を。
しかし飲酒した状態で信号無視をしてしまうと違反点数が6点以上となり、前科がついた上に、免停&罰金も重くなる(赤切符になる)ので注意してください。
信号無視違反の流れ3.罰金を期限以内に入金する
警察官に取り締まりを受けた後、青切符と一緒に罰金の納付書も渡されます。
時間制限の右折禁止に、まんまと引っかかり、待ち伏せ警官に青切符を切られたのですが、納付書を書き間違えたとかで、後日郵送されてきました。ケーサツを語った、新手の詐欺かも?(^_^;) pic.twitter.com/nFg6d4ko
— 木谷 茂(Shigeru KITANI) (@skaterkeme) November 23, 2011
納付書の裏面には納付方法や納付期限が書かれているのですが、納付期限は基本的に違反を犯した日から10日以内になっています。
土日祝日は納付できない上にコンビニでも納付不可能なので、注意してください。
基本的には近くの銀行か、郵便局などの金融機関でしか納付することができません。
信号無視違反で捕まらないためには?
ここまで信号無視違反で捕まるとどうなるのかという事について紹介してきましたが、信号無視違反で捕まらないのが1番良いことです。
ではどうすれば信号無視違反で捕まらないのかというと、シンプルですが「黄色信号になったら走行しない」ことを心がけることです。
道路交通法では黄色信号になった時、急激な減速をしなければならないときはそのまま行っても良いというルールがあります(詳しくは後述)。
このルールを過信しまったが故に「まだ大丈夫だろう」ということで、明らかに赤信号であったとしても自分の中で勝手に納得して、信号無視をしている場合があるのです。
信号無視は減点だけではなく、場合によっては命の危険性を及ぼす違反です。
だからこそ、信号無視違反をしないと思うのであれば、青信号の時だけ渡り、黄色信号になったら絶対に止まるということを心がけましょう。
【補足知識】信号の色や表示の意味を知っておこう
信号は青色・黄色・赤色が基本の色ですが、他にも点滅信号や矢印信号など様々な信号の表示があります。
信号無視違反をしないようにするのであれば、信号の色や表示の意味について、しっかりと理解しておくといいでしょう。
以下では、補足知識として色ごとの意味や点滅・矢印信号の意味について見ていきます。
なお、信号は遵守しなければなりませんが、警察による交通整備がされている場合には、信号の色に関わらず、警察官の指示通りに動く必要がありますよ。
青信号は「進む事ができる」
青信号は「進め!」だと教えられていますよね、しかし実際は少し違います。青信号の本当の意味は「進む事ができる」です。
「道路交通法施行令」第2条では、青信号の意味について以下のように規定していますよ。
一 歩行者は、進行することができること。
二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進をし、又は左折することができること。※出典:電子政府の総合窓口「道路交通法施行令」より
「進め!」だと、何が何でも進まないといけないみたいですよね。実際には、進む事ができるだけなので、自分自身で左右の安全確認をしてから進む必要があります。
黄信号「注意して進め」ではない?!
黄色信号は「注意して進め!」だと覚えている方が多いと思います。しかし、道路交通法施行令の規定では、以下の通りとなっていますよ。
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。※出典:電子政府の総合窓口「道路交通法施行令」より
つまり、黄色になってから停止線を超えてはいけない、という事です。ただし、急ブレーキをかけないと止まれないような場合は、そのまま進む事ができます。
もちろん、安全に止まる事ができるのに、黄色信号だからと速度を上げて信号を渡ろうとする事は違反となりますので、注意しなくてはいけません。
赤信号は「止まれ!」
赤信号は「止まれ!」ですよね。これについては実際の意味と一般的な解釈と特に違いはありません。
道路交通法施行令では、以下のように規定されています。
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。※出典:電子政府の総合窓口「道路交通法施行令」より
基本的に赤信号は「止まれ」ですが、赤になった時点で停止位置を超えていた場合や、既に右・左折をしている場合はそのまま進む事ができます。
もちろん、そのまま進む場合でも、歩行者等には細心の注意を払う必要がありますよ。
点滅信号に要注意
歩行者用の信号は赤色に変わる前に青色が点滅しますよね。それ以外にも、交通量の少ない道路や夜間は、信号機が赤色か黄色に点滅している事があります。
赤点滅の場合は、停止線で一時停止をして、周りの安全を確認してから進む事ができます。
一方、黄点滅の場合は周りの安全に注意して進む事ができ、安全が確認できているのであれば、必ずしも徐行をする必要はありません。
なお、それぞれ道路交通法施行令の規定は以下の通りです。
黄色の灯火の点滅
歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。赤色の灯火の点滅
一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。
二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。※出典:電子政府の総合窓口「道路交通法施行令」より
矢印信号はひと癖アリ
信号機の中には、赤信号なのに青色の矢印が点灯している矢印信号があります。これは、交通量(特に右折車両)の多い交差点に設置されるものですね。
※画像出典:「Wikipedia」
交通量が多い場合、右折しようとしても反対車線に車がたくさん走っており、なかなか進む事ができず右折車両が原因で渋滞が発生してしまいます。
そこで、通常の信号に加えて、反対車線が赤信号の間に特別に青色の矢印を点灯させて、右・左折等をできるようにしているのです。
矢印信号については道路交通法施行令では、以下のように規定されていますよ。
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。
※出典:電子政府の総合窓口「道路交通法施行令」より
なお、矢印信号は矢印が消える際に一旦黄色になり、その後で矢印無しの赤色になるパターンが一般的ですが、黄色にならずに矢印が消えるだけのパターンもあります。
また、中には青色に点灯する事が無く、青の代わりに直進と左折の矢印が点灯するタイプの信号(「セパレート信号」もしくは「右折分離信号」)もありますよ。
まとめ
以上、今回は信号無視違反について紹介してきました。信号無視違反をしてしまうと、以下のような罰則を受けることになります。
違反内容 | 点数 | 反則金 |
---|---|---|
信号無視違反(赤や黄色) | 2点 | 9,000円 |
信号無視違反(点滅) | 2点 | 7,000円 |
なんとなく信号無視違反は軽い罰則だと思われがちですが、最悪の場合、命につながる重大な事故になることをご理解いただけたと思います。
もし信号無視違反について気になっているのであれば、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。