車を運転している人なら、警察による交通違反の取締まりを一度は経験した事が有るのではないでしょうか?
スピード違反や進入禁止の様な明らかな違反の場合は仕方有りませんが、「それはいくら何でもおかしいだろ!」といった取り締まりをされる事もしばしば有りますよね。
今回の記事では、そのような悪意ある取締りをされた場合に、どのように対処すれば良いのか?を見て行きたいと思います。
過度な一時停止違反の取締まり
以下の様な体験談をよく耳にします。特に交通安全週間には多い事例ですね。
見通しのいい交差点に「止まれ」の標識があったので、すぐに急停止できる様に注意して徐行して接近し、安全が確認出来たので完全にタイヤが止まることはせずに交差点に侵入したところ、陰に隠れていた警察官に一時停止違反と指摘されました。
言い訳すると、「完全に止まってないから、一時停止はしてないよね?なので違反です」と言われてしまいました
この点について、道路交通法の43条では「一時停止」について以下の様に定めています。
道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
「一時停止」は文字通り「停止」とあるので、タイヤが完全に停止しないと停止とは言えません。
きちんと安全を確認して徐行しているにも関わらず、「タイヤが完全に停止しないのは違反だ!」と言うのは、法律に則って考えるともちろん正論なのですが、運転者からすると「そこまでする?警察って暇なの?」と思うのも、もっともですよね。
一時停止違反は最終的には不起訴?
警察官は上記の様な事例の場合、違反として検挙してくることがほとんどですが、運転者が反則金を支払わずに刑事手続きへと進むことを選択すると、最終的には不起訴となります。
あくまでも、警察官が点数稼ぎのために小さな違反でも漏れなく検挙している、という感じですね。本来、警察官の取り締まるべき違反は、放っておいては危険な違反や悪質な違反です。悪質でもなく危険性もあまり無い様な軽微な違反については、最終的に不起訴になることは、警察側も承知の上で検挙しているのです。
そもそも「陰に身を潜めて見張り、違反を発見すればすぐさま取締まる」というスタンスよりも、「違反が起きそう=危険な場所」ということで、警察がその場で注意喚起を促せば済むのでは?と言いたいところですよね。
しかし、警察官も仕事で取締まりをしています。仕事の成果を分かりやすい形で表せるのが違反の取締まり件数(検挙実績)なので、注意喚起促すのではなく検挙するということになってしまうのが実状です。
取締まりに対する対策
取締まりを受けた方の中には、素直に違反を受け入れる方もいればゴネる方もいます。何でもかんでもゴネることがいいとは言えませんが、過度な取締まりに対しては警察官に対して自分の想いをぶつけてみましょう。
特に、一時停止については隠れている警察官の目視によって違反認定をしてくるのが一般的です。「違反を取り締まるのだから、客観的に分かる証拠がなくていいのか?」と警察官に問いただしてみるのも一つの手です。
ただし、必ずしも警察官が見たという証言だけだからといって、信用性がないと判断されるものではありません。警察官による捜査報告書や現場の見取り図が適切に作成されていれば、実際に見たものが違反だったと扱われることになります。
そこで、運転者側としても自分の証言しか無いというのでは弱いので、ドライブレコーダーを付けておくことで、実際に違反があったかを立派な証拠として主張することが出来ます。(逆に違反をしていた場合にも客観的な証拠になってしまいますけどね。)
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