「飲酒検問は任意だから、呼気検査を拒否出来る」と、未だに勘違いをしている人が少なからずいます。それは昔の話であって、今現在は道交法67条3項に定められており、拒否すると、処罰を受ける事になっています。
今回は、飲酒検問を拒否・突破した場合の罰則内容について紹介します。
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飲酒検問を拒否した場合の罰則・罰金
飲酒検問の呼気検査を拒否した場合の罰則は、「3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています(道交法118条の二)。
通常、飲酒運転の場合には、行政処分として点数も加点されますので、体内のアルコール量によって「免許停止」又は「免許取消」の処分を受ける事になります。
この行政処分は、飲酒検問の呼気検査を拒否した場合には有りません。このような事から、点数の処分が無いなら拒否した方が良いのでは?と、考える人もいるかもしれません。
しかし、呼気検査を拒否すると、呼気検査拒否罪でその場で逮捕され、結局、呼気検査に応じるか血液検査を行う事になります。
(photo by IMG_5960-Haruhiko Okumura)
その結果、飲酒運転だと判明すれば、行政処分を受けて「免許停止」又は「免許取消」となります。さらに、呼気検査を拒否した事で検察へ与える印象も悪くなり、素直に検査に応じた場合よりも、罰則が重い内容になるでしょう。
そのため、無駄な足掻きはせずに、飲酒検問には素直に応じた方が良いかと思います。
呼気検査を拒否しても意味が無いなら、「逃げてしまえば良い!」と、考える人がいるかもしれません。(そんな事考えないで欲しいですが・・・。)
そこで、飲酒検問を突破した場合の罰則についても紹介します。
飲酒検問を突破した場合の罰則
飲酒検問の呼気検査を拒否した場合の罰則が有るのなら、飲酒検問を突破したら場合の罰則はもっと重いものが定められているんだろうな、と思いますよね?
しかし、飲酒検問を突破しただけの罰則は規定されていません。ただし、突破後に逃走し切れず捕まれば、同じ飲酒運転の罰則でもより重い罰則となるでしょう。
また、逃げ切れたとしても、逃げる際に写真を撮られていたり、ナンバープレートを控えられていたら、後日自宅に警察がやって来る可能性は有ります。ですが、警察が来た時にはシラフになっているので、飲酒運転で逮捕される事は無いでしょう。
逃げた時にパトカーなどに追跡された場合、警察官の証言によって信号無視などの罪に問われる可能性は有りますが。
ここで、認識しておいて欲しいのは、逃走行為は非常に危険だという事です。注意力は散漫となり、警察から逃げるために交通ルール(信号や速度)を無視してしまう可能性も否定出来ません。
その結果、関係無い人を事故に巻き込んでしまう可能性が高くなります。この場合には、危険運転致死傷罪などよりも重い罪に問われます。
車を運転する上では、基本中の基本である「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を守りましょう。
【参考】警察は検問情報を公開しています
各都道府県の警察のホームページでは、飲酒検問やスピード違反などの交通取締情報を公開しています。具体的には、
- 月日
- 取り締まりの内容
- 取り締まり場所
都道府県によって、詳細な情報を公開している県も有れば、非常にザックリとした情報しか公開してくれていない県も有るので、役立つかどうかは、自分が住んでいる地域に依存しますかね。
ただし、公開されている情報以外にも、取締りは行われています。
また、リアルタイムの検問情報を、メール配信してくれるサービス「検問情報 満点くん」も有ります。
あくまで、これらの情報は安全運転をする為の情報です。検問情報が分かるからといって、飲酒運転をしないで下さいね。
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