みなさんは車に車庫証明のステッカーを貼っていますか?
「車庫証明のステッカーってどれ?」と思う人もいるかもしれませんね。以下の画像のステッカーが車庫証明のステッカーです。
正式名称は保管場所標章と言います。実はこのステッカー、添付するのが義務付けされているのです!
とは言え、貼っていないからと言って罰則があるわけではありません。安心して下さい。
以下、詳しく見ていきます。
車庫証明のステッカーの貼付及び貼付位置は義務化されている
車庫証明のステッカーは、自動車の保管場所の確保等に関する法律によって貼付を義務化されています。その条文は以下の通りです。
第六条2項 保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。
前述しましたが、条文中の「保管場所標章」が車庫証明ステッカーを指しています。そして、条文中の規則(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則)によってステッカーの貼付位置が定められています。その内容は以下の通りです。
第七条 保管場所標章の表示は、当該保管場所標章を当該自動車の後面ガラスに、当該保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けることにより行わなければならない。
貼付位置はリアガラスとなっています。詳細な位置までは規定されていませんので、視界の邪魔にならない位置に貼付しておけば問題無いでしょう。多くの人は左下に貼っていますね。
なお、リアガラスが無い車やリアガラスに貼っても後方から見えにくい車などは、左側面に貼って下さい。
ちなみに、フロントガラスには車検証のステッカーを貼ります(参考:車検証のステッカーを貼ってない場合の罰則・罰金)。
罰則・罰金は特に規定されていない!
このように車庫証明のステッカーの貼付が義務化されている以上、貼らないと罰金のような罰則が有りそうですよね。しかし、罰則は何も規定されていません。そのため、警察官にステッカーを貼っていない事がばれても、口頭で注意を受ける程度です(ステッカーの事に触れない警察官もいますね)。
では、車庫証明のステッカーを貼ってないと、何か不利益が有るのでしょうか?これも特に無いでしょう。強いて言うなら、路上駐車で取り締まりを受ける可能性が高くなるかもしれない、という事ぐらいでしょう。
まとめ
車庫証明のステッカーを貼っていなくても、罰則を受ける事も有りませんし、その他の不利益を被る事もほとんど有りません。しかし、法律で義務されている以上、貼っておいた方が良いのは言うまでも有りません。
車庫証明のステッカーを紛失してしまった場合は、管轄の警察署で再発行してくれます。手数料は500円程度で即日発行してくれます。ただし、ステッカーの再発行を規定している条文は再発行を義務化していないんですよね。
第六条3項 自動車の保有者は、前項前段の保管場所標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国家公安委員会規則で定める場合には、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、その再交付を求めることができる。
(参考:自動車の保管場所の確保等に関する法律)
車庫証明のステッカーの貼付を義務化するなら、再交付についても「再交付を求めなければならない」とするべきですよね。このように条文からも車庫証明のステッカーの重要性が低い事が伺えます。以上、車庫証明のステッカーについてでした。