街中で見かける宅急便などの配達の仕事をしている人って、車の乗り降りがとてもスムーズですよね。なぜあんなにスピーディーに乗り降り出来るのでしょうか?
結論から言うと、宅急便の配達ドライバーはシートベルトをしなくても良い場合が有るのでスピーディーに乗り降り出来るわけです。法令に従って配達をしている限りシートベルトをしていなくても法令違反とはなりません。
この記事では、なぜ宅急便などの配達ドライバーがシートベルトをしなくてもシートベルト違反にならないのか?順を追ってみていきます。
シートベルトの装着義務
「自動車に乗る場合、シートベルト(座席ベルト)を装着しなければならない」のは誰もが知っていることですよね。道路交通法でも第71条の3で装着義務について明文化し、同条第2項では後部座席のシートベルト装着義務についても規定しています。
従来は運転席と助手席だけにシートベルト着用義務があり、後部座席は「装着するように努めなければならない」というものだったのですが、2007年の道路交通法改正により、2008年6月1日以降は後部座席でもシートベルトの装着が義務化されました。
すなわち、現在では例外を除いて、基本的に自動車に乗っている人はシートベルトを装着しないと交通違反となります。
運転手がシートベルトをしなくてもいい場合
原則があるものには例外が付き物です。シートベルトの装着義務についても上記で書いていることが原則であって、例外規定が「道路交通法の第71条の3第1項の但書き」で以下の様に規定されています。
ただし、①疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、②緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、③その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
原則としては、シートベルトを装着しなければ交通違反となりますが、この但書きに該当する人はシートベルトをしなくても良いという規定です。シートベルトをしなくても良い場合は規定にも有るように以下の3パターンです。
- ①病気でシートベルトを装着することが体にとって良くない人が運転する場合
- ②緊急自動車の運転者
- ③その他政令で定められている場合
①と②は宅急便の運転手には関係有りません。(宅急便の運転手が病気の場合は該当するかもしれませんが。)
よって、宅急便のドライバーがシートベルトをしなくても良い理由は「③のその他政令で定められている場合」に該当するからだという事が分かります。じゃあ「その他政令」とは何なのか?
「その他政令」とは、ずばり「道路交通法施行令の第26条の3の2」を指しています。
第二十六条の三の二
法第七十一条の三第一項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一〜五(省略)
六 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
七〜八(省略)
「政令で定めるやむを得ない理由があるとき」として8個が規定されています。
配達に関係する内容である第六号では、「郵便配達やその他の業務で頻繁に自動車の乗り降りが必要となる業務(国家公安委員会規則で定められている業務)に従事している場合」にはシートベルトを装着しなくても良いという事が書かれています。
国家公安委員会規則とありますが、この規則の中には「座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則」があります。そしてこの規則の中で、以下の業務がシートベルをしなくてもいい業務として指定されています。
一〜二(省略)
三 貨物自動車運送事業法の規定に基づき行う貨物自動車運送事業に係る業務、道路運送法第七十八条第三号の規定による許可を受けて行う貨物の運送に係る業務又は貨物利用運送事業法の規定に基づき行う第二種貨物利用運送事業に係る業務のうち、貨物の集貨又は配達を行う業務
四〜五(省略)
ここまで来てようやく、宅急便の運転手がシートベルトをしなくてもいいという規定にたどり着きました。第三号にある「第二種貨物利用運送事業に係る業務のうち、貨物の集貨又は配達を行う業務」が宅急便の業務ということになります。
この規定があるから、宅急便の運転手は俊敏な自動車の乗り降りが出来るのです。
なお他にも牛乳配達や酒の配達、クリーニング等の配達をする場合もシートベルトを装着しなくてもOKとなっています。
コメント一覧
宅急便に限らず、佐川急便や日本郵便の個宅配達に関しても、シートベルトを必ずしも着用しなくていいのですけど。
そもそも宅急便の意味はわかってますか?