2006年から駐車違反の取り締まりを民間に委託する制度が始まりました(道路交通法第51条の八1項)。
これにより取締り業務を委託された業者の“民間監視員(緑の服を来た人)”が登場しました。駐車違反をしている車両を見つけたら黄色い「放置車両確認標章」をペタペタ貼りつけてますよね。
ですが、駐車違反の取り締まりは警察官も行っています。放置車両確認標章を張り付けているのは、民間監視員だけでは有りません。
今回は、放置車両確認標章を民間監視員と警察官のどちらが貼ったかを見分ける方法を紹介します。
ちなみに、どちらが貼ったとしてもその後の取るべき行動(違反金の納付)や違反金などに違いは有りません。違反金の額についてはこちらの記事を参考にして下さい。
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放置車両確認標章を誰が貼ったか見分ける方法
大層な見出しを打ちましたが、放置車両確認標章を貼った人が民間監視員か警察官か見分ける方法は至って簡単です。実は、確認標章を見ればすぐに分かるんですね。
確認標章には、日時や場所などの違反状況が記載されています。違反状況のすぐ上に「○○警察署長」や「取扱者」が記載されています。この取扱者の部分を見れば分かります。
民間監視員が貼付した場合
民間監視員が確認標章を貼付した場合は、取扱者の所に「放置車両確認機関 名前」が印字されます。下の画像の赤枠の部分ですね。
(出典:http://plaza.rakuten.co.jp/kiyohco/diary/200810100000/)
警察官が貼付した場合
警察官が確認標章を貼付した場合は、取扱者の所に「○○課 名前」が記載されます。下が画像の赤枠の部分です。
(出典:http://tomosang.blog.shinobi.jp/Entry/407/)
警察官が貼付する場合、印字ではなく手書きの場合も有ります。警察官によっては殴り書きのような感じで、何を書いてるか読み取れない時も有ります。汚い字の時は警察官と考えても良いかもしれませんね。
以上、放置車両確認標章を貼付した人が民間監視員か警察官かを見分ける方法でした。
【参考】放置駐車違反は放置違反金を納付するのが基本
放置車両確認標章には、「放置違反金の納付を命ぜられる事が有る。なお、反則金を納付した場合はこの限りではない。」などのような事が書かれています。このような文章を読めば「警察署に出頭して反則金を納付しよう」と考える人がいてもおかしく有りません。
しかし、放置駐車違反で取り締まりを受けた場合は、反則金ではなく、放置違反金を納付するのが基本です。なぜなら、違反点数が加点されない分お得だからです。
放置駐車違反での反則金は、普通車の場合で15,000円~20,000円です。また、警察署に出頭した場合は青切符を切られ2点又3点の違反点数が加点されます(参考:放置駐車違反の反則金と点数)。
一方、放置違反金の金額は反則金と同額です(事務手数料分が加算されているだけ)。放置違反金を支払ったとしても前科が付くなどの弊害は有りません。前述したように、違反点数は加点されません。
累積点数6点で免許停止の処分を受けるので、2点又は3点の違反点数の加点はけっこう痛いです。放置駐車違反で取り締まりを受けた場合は、警察に出頭せずに、放置違反金を納付するようにしましょう。
【コラム】駐車違反の取り締まりに関する事務も民間委託されている
駐車違反で取り締まりを受けて放置駐車確認標章が貼付された数日後に、当該車の所有者の自宅に納付書と弁明通知書が送付されてきます。実は、これらの書類の送付事務等も民間に委託されている場合が有ります(道路交通法第51条の十五)。
民間委託費は東京都だけで数十億円にもなります。
「駐車違反の取り締まり」は、ドライバーにとっては鬱陶しい物ですが、業者にとっては大きな市場と言えますね。