速度違反を取り締まるオービスは、法定速度の30キロ以上(※)で走行している車を違反者として撮影し、違反者には1〜2週間くらい後に呼び出し通知が送られて来ます(参考記事:オービスに撮られた後に通知が来るまでの期間や通知が来ない場合の理由)。
※:高速道路の場合は、法定速度の40キロ以上です。
この呼び出し通知(出頭命令)は無視し続けると、最終的に逮捕される可能性が有るので注意が必要です!以下で詳しく見ていきましょう。
オービスに撮られると呼び出し通知が来る!
オービスに撮影されると、しばらくした後で呼び出し通知が郵送で届きます。大半の方は、この呼び出し通知に従って警察に出頭し、そこで違反キップを切られます。警察からすると、オービスが勝手に違反者を捕捉してくれるので、楽して業務をこなす事が出来ますね。
違反点数や反則金は超過した速度によって異なりますが、冒頭で書いた様にオービスは法定速度を30キロ以上超過した場合に撮影されます。という事は、オービスに撮影されると、一発免停となる事を意味しています。
しかし、中には出頭を忘れていたり、時間がなかったり、中にはわざと呼び出し通知を無視する人もいます。呼び出し通知を無視して出頭しないとどうなるのでしょう?
オービスの呼び出し通知を無視すると?
呼び出し通知を無視すると、警察側では「最初の通知では出頭に応じなかった」という記録が残され、改めて同様の呼び出し通知が届きます。それも無視すると、「2回目の通知にも応じなかった」という記録が残ります。
無視をしている限り、「無視をした」という記録が残った上で、何度でも通知は届きます。そして、呼び出し通知の方法や内容は徐々にエスカレートしていきます。具体的には、配達証明郵便や自宅への電話が来たり、呼び出し通知に「出頭しなければ、逮捕の可能性も有ります」といった内容が記載されていたり・・・etc.
警察側が強気に何度も通知を送ってくるのは、当然「オービスにあなたが写っているから」です。警察は刑事訴訟法199条第1項の定めにより、相当な理由が有れば逮捕状を裁判所に請求出来るので、無視し続けたら簡単に諦めてくれる、というものでは有りません。
最終的には、数人の警察官が逮捕状を持って自宅の前に登場する事も十分にあり得るのです。スピード違反だから、と高をくくっていると痛い目に遭いかねませんよ。
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
速度超過の時効?!
「放っておけば時効になるので、無視すれば良い!」と言う方がたまにいます。確かに速度超過という違反は3年で時効を迎える(刑事訴訟法第250条)ので、3年間無視し続ければ(3年間の間に逮捕されなければ、ですが)時効となり、罪を問われなくなります。
実際、担当の警察官の性格や捜査強化月間かどうかなどによって、取締りの強弱は変わると言われていますが、速度超過は立派な犯罪です。罪を犯しておきながら逃げ続けるのはいかがなものでしょうね。