無免許運転は「懲役刑」という罰則をくらう可能性があります。
また、罰金にしても最大50万円が科される場合もありますから、非常に重大な交通違反だと言えます。
無免許運転は、本人にとっても危険ですし周りの方にも危険を及ぼす可能性が高いです。年に1〜2度くらいは【無免許運転をしていた若者が交通事故に遭遇し死亡した】というニュースを見聞きしますが、絶対にやめて下さいね。
以下、無免許運転に対するペナルティについて詳しく見ていきます。
無免許運転に該当する状況とは?
過去に1度も免許を取得したことが無い人は当然無免許です。また、それ以外にも下記のような状況に該当する場合無免許運転となります。
- 免許取消後の運転
- 免停中の運転
- 一部の運転免許はあるが、運転した自動車に必要な免許を持ってない場合※1
- 免許の更新をしておらず、有効期限切れしているのに故意に運転した場合※2
- 試験には合格しているが、まだ免許が交付されていない時期に運転した場合
- 国際運転免許証での運転※3
※1:例えば、2輪の免許しか持っていないのに普通自動車を運転したような場合が該当します。
※2:「故意に」とありますが、無免許運転には過失犯の処罰規定が無いため、免許の更新忘れにより失効していることに気付かずに運転をした場合は、無免許運転が成立せず最終的には不起訴となります。
※3:海外での滞在期間が3か月以内の国で発行された国際運転免許証での運転が該当します。また、国際運転免許証はあるものの日本では既に無効となっていて、他に有効な免許が無い状態で運転することも該当します。
なお、運転時に免許証を携帯するのを忘れていた場合は、無免許運転には該当せず「免許証不携帯」という反則行為として3,000円の罰金を取られる事になります。
無免許運転による罰則・罰金
従来、無免許運転による罰則は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」と定められていましたが、2013年12月1日に罰則の改訂が行われました。
新規定:3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)
また、無免許運転は交通違反の点数としては25点で、「酒酔い運転」・「麻薬等運転」に次いで大きな点数となっています。
(photo by halfrain-Walk 17)
しかも今回の改訂により、従来は運転手のみが無免許運転の罰則対象者だったのですが、飲酒運転(参考記事:飲酒運転の厳罰化の歴史が凄い!)と同様に「周辺者」の処罰規定が設けられることになりました。
つまり、「無免許運転をする恐れがある者に対して自動車やバイクを提供する行為」、「無免許の人に運転を要求若しくは依頼して同乗する行為」が処罰の対象として新たに追加されました。
前者は車両提供罪(道路交通法第117条の2の2)として「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、後者は要求・依頼同乗罪(道路交通法第117条の3の2)として「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が課されます。
ちなみに、警察がそんなに簡単に許してくれるかどうかは別として、「無免許とは知らなかったし、無免許だと思わせる様な事情も無かった」のであれば、処罰の対象とはなりません。
また、免停中の人が運転をすると、即座に全ての免許が取り消されるという重いペナルティが同時に課されます。
無免許運転で懲役刑になることってあるの?
無免許運転には懲役刑が規定されています。しかし、実際のところ逮捕されたり懲役が課されたりする事は有るのでしょうか。この点については、前科もなく無免許運転中に交通事故を起こしたというので無ければ、懲役刑が課される可能性は極めて低いと言われています。
一方で、下記のような場合には懲役刑となる可能性が高くなります。
- 執行猶予期間中の無免許運転
- 事故を起こしたり、怪我を負わせた場合
- 追跡してきた警察から逃げた場合
- 日常的に無免許運転をしていた場合
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